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夫の死後、5200万円を相続した家族が青ざめた…税務署からの突然の“お知らせ”

2025年02月01日 03時03分13秒 | お金のこと


税務署からの突然のお知らせ

Photo by iStock
 「いきなり税務署から『相続税についてのお尋ね』っていう書類が届いたんです!」  



慌てて私の事務所に駆け込んできたのは、埼玉県に住む佐藤さん(仮名)ご一家。 

【写真】役所があえて教えない、申請すれば「もらえるお金・戻ってくるお金」一覧  

1/5/2022


よくよくお話を聞いてみると、半年前に突然お父様を亡くされ、相続人は奥様とお子様2人の合計3人。葬儀と四十九日が終わって、遺品の片付けもひと段落してほっと一息着こうと思っていた矢先、突然税務署から前述の「相続税についてのお尋ね」という書類が届いたとのことです。

  普段、税務署から連絡など無い佐藤さんご一家は、慌ててインターネットで相続専門の税理士を探し出し、私たちの事務所に駆け込んでこられたのです。  

お父さんが亡くなったことをどうして税務署が知ってるんですか? 誰にも亡くなったことを言ってないのに。税務署から送られてきた封筒の中を見たら、亡くなった日もちゃんと書いてあって。誰かに家を見張られているようで、家族一同怖くてパニックになりました」 

 佐藤さんがびっくりするのも無理はありません。実は、税務署は「いつ、誰が亡くなったのか」を自動的に把握する仕組みを持っているのです。その仕組みとは、通称「ゴッパチ」と呼ばれている相続税法第58条のことで、この条文には次のように記載されています。

 ---------- 
相続税法第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 ----------  

つまり、相続人が死亡届を役所に提出すると、自動的に役所から税務署に死亡の事実が伝えられる仕組みになっています。このため、亡くなったことを税務署に知らせず、相続税の申告をしなくても黙っていればバレない、という甘い考えは通用しないことになります。


タイムリミットは10ヵ月


(c)総合法令出版
 前回の記事でお話した通り、相続手続きは「進むべきルート」と「順番」が決まっているので、「山登り」に例えることができます。身近な方が亡くなると相続人は「相続山」を登り始めなければならないのです。

  具体的には、まず相続山1合目の役所手続きを行いますが、その中でも「死亡届の提出」は、亡くなってから7日以内に行う必要がある手続きです。そして、この死亡届の提出をきっかけに、税務署は相続の発生を知ることになるのです。  

すると、死亡の通知を受けた税務署は、亡くなった方がどれくらい遺産を持っていたかの調査を開始します。具体的には、過去の確定申告の情報などを元にその方の年収を把握し、固定資産税の支払いなどから土地や建物をどれだけ持っていたかを把握するのです。 

 佐藤さんご一家の場合、遺産総額はご実家の土地・建物と預金を合計して5,200万円あまりに上っていました。 そして、遺産が多いにも関わらず(計算方法は後編で紹介します)、なかなか相続税の申告書が提出されない場合、税務署は死亡から半年を過ぎた辺りから「相続税の申告についてのお尋ね」という書類を相続人に郵送するのです。 

 「もしもし、相続税の申告をお忘れではないですか?」と。

  この封筒の中には、「相続税の申告要否検討表」という書類が入っていて、自分で遺産の総額を計算させるようになっています。遺産総額が一定金額以下の場合には、相続税の申告は不要ですので、この検討表を埋めて税務署に返送すれば終了です。

  しかし、遺産の総額が一定金額を超える場合には急いで相続税の申告書を作成して、税務署に提出しなければなりません。相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですので、何としてもその期限までに間に合わせる必要があります。  

相続税の申告期限に間に合わなかった場合、様々なペナルティがあります。佐藤さん一家はその後、どうなったのでしょうか。その詳細とペナルティの詳しい解説は後編<知らないと大損…! 

 親の財産を知っておくことが「これだけ大事」と言える理由>でお届けします。


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