(障害・高齢・求職者雇用支援機構「働く広場」平成30年12月号より引用)
東京都は、障害のある人の要望に応じたサポートを飲食店や交通機関などに義務づける、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に 関する条例」を施行した。
「条例」で想定する合理的配慮としては、例えば聴覚障害者が病院などを訪れた際、筆談やタブレット端末などで案内したり、施設内の放送を文字化したり、電光掲示板で示すことなど があげられる。事業者にとって重すぎるような負担は強いず、要望に応じてできる範囲で対応 するように求めている。
また、鉄道やバス、タクシーでは、障害者の乗降の補助、タクシーでは車いすなど大きな荷物をトランクに収納することや、飲食店や小売店では、声をかけ、手伝いが必要かどうかをたしかめて接客することなどとしている。
さらに手話の普及や相談窓口の設置に取り組むほか、トラブル時の紛争解決のための第三者機関も整備。障害者を差別するような悪質なケー スで、差別解消を求める勧告に従わない場合は、 事業者名を公表できるよう規定した。
東京都は、障害のある人の要望に応じたサポートを飲食店や交通機関などに義務づける、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に 関する条例」を施行した。
「条例」で想定する合理的配慮としては、例えば聴覚障害者が病院などを訪れた際、筆談やタブレット端末などで案内したり、施設内の放送を文字化したり、電光掲示板で示すことなど があげられる。事業者にとって重すぎるような負担は強いず、要望に応じてできる範囲で対応 するように求めている。
また、鉄道やバス、タクシーでは、障害者の乗降の補助、タクシーでは車いすなど大きな荷物をトランクに収納することや、飲食店や小売店では、声をかけ、手伝いが必要かどうかをたしかめて接客することなどとしている。
さらに手話の普及や相談窓口の設置に取り組むほか、トラブル時の紛争解決のための第三者機関も整備。障害者を差別するような悪質なケー スで、差別解消を求める勧告に従わない場合は、 事業者名を公表できるよう規定した。