宮城県障害福祉課から
※個別項目・ファイルのリンクは張りませんでしたので,詳細は,同課HPよりダウンロードしてください。
宮城県福祉・介護人材処遇改善事業助成金は,福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し,平成21年10月から平成23年度末までの間,助成を行うことにより,福祉・介護職員の処遇改善をより一層進めていくことを目的に実施しているものになります。
当助成金を受給するためには、県に申請が必要となります。申請方法や実績報告の方法については以下のとおりです。
<お知らせ>
※1 福祉・介護人材処遇改善事業助成金のキャリアパス要件についてNEW!
平成22年10月から当助成金の助成要件に加わる「キャリアパス要件」が決定しましたので,福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等の一部改正と併せ、Q&A等も発出されましたので、承知願います。
なお、届出書の提出がない場合は、20%の減算となる場合がありますので、御注意ください。
<提出期限>平成22年9月30日(木)(郵送必着)
<提出書類>改正通知、Q&A、届出様式等については、こちら(キャリアパス要件通知等)に掲載しております。
※2 平成21年度実績報告の提出についてNEW!
助成金対象事業者は、毎年度、県に実績報告書等を提出する必要があります。平成21年度の提出期限等は以下のとおりといたします。
<受付期間>平成22年5月20日(木)~平成22年5月31日(月)(郵送必着)
<提出書類> こちら(実績報告書の様式と記載例)をご覧ください。
(参考)(平成22年4月2日付け県通知)(PDF)
<1.助成金について>
(1)助成金額等について
・対象事業者に対する助成金額は,各利用者の報酬総額にサービス区分ごとに定める一定の率(※)を乗じて得た額となります。
※サービス区分ごとに定める一定の率はこちら(サービス区分毎の交付率一覧)をご覧ください。
(2)助成金により賃金改善できる職種について
・原則として、指定基準上のホームヘルパー,生活支援員等として勤務している職員が対象ですが,他の職種に従事していても,直接処遇職員として勤務していれば対象になります。
※対象職種はこちら(サービス別の対象職種一覧)をご覧ください。
(3)助成金の申請について
・助成金をうけるためには、賃金改善の実施期間及び方法等の処遇改善の内容を記載した「福祉・介護職員処遇改善計画書」を作成し,職員に対して,当該計画書の内容について周知を行った上で,県へ申請し,承認を受ける必要があります。
①申請期日
申請と支払いの関係については,サービス提供月の15日までに申請があった場合,当該サービス提供月から当助成金を受給することができます。
【例】平成22年2月サービス分から適用(2月サービス分の介護給付費等とあわせて助成金を請求)する場合
→平成22年2月15日まで必着
※ 15日が土日・休日の場合は,翌日必着
②提出方法
申請書類は,「助成金対象事業者承認申請書の提出先について」 で指定する提出先あて郵送してください。(原則,持参不可)
③申請書類(各1部)(平成22年度承認申請書類)
・事業所ごとに申請する場合は「別紙様式3」を,法人単位でまとめて申請する場合は「別紙様式4」を使用してください。
※個別項目・ファイルのリンクは張りませんでしたので,詳細は,同課HPよりダウンロードしてください。
宮城県福祉・介護人材処遇改善事業助成金は,福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し,平成21年10月から平成23年度末までの間,助成を行うことにより,福祉・介護職員の処遇改善をより一層進めていくことを目的に実施しているものになります。
当助成金を受給するためには、県に申請が必要となります。申請方法や実績報告の方法については以下のとおりです。
<お知らせ>
※1 福祉・介護人材処遇改善事業助成金のキャリアパス要件についてNEW!
平成22年10月から当助成金の助成要件に加わる「キャリアパス要件」が決定しましたので,福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等の一部改正と併せ、Q&A等も発出されましたので、承知願います。
なお、届出書の提出がない場合は、20%の減算となる場合がありますので、御注意ください。
<提出期限>平成22年9月30日(木)(郵送必着)
<提出書類>改正通知、Q&A、届出様式等については、こちら(キャリアパス要件通知等)に掲載しております。
※2 平成21年度実績報告の提出についてNEW!
助成金対象事業者は、毎年度、県に実績報告書等を提出する必要があります。平成21年度の提出期限等は以下のとおりといたします。
<受付期間>平成22年5月20日(木)~平成22年5月31日(月)(郵送必着)
<提出書類> こちら(実績報告書の様式と記載例)をご覧ください。
(参考)(平成22年4月2日付け県通知)(PDF)
<1.助成金について>
(1)助成金額等について
・対象事業者に対する助成金額は,各利用者の報酬総額にサービス区分ごとに定める一定の率(※)を乗じて得た額となります。
※サービス区分ごとに定める一定の率はこちら(サービス区分毎の交付率一覧)をご覧ください。
(2)助成金により賃金改善できる職種について
・原則として、指定基準上のホームヘルパー,生活支援員等として勤務している職員が対象ですが,他の職種に従事していても,直接処遇職員として勤務していれば対象になります。
※対象職種はこちら(サービス別の対象職種一覧)をご覧ください。
(3)助成金の申請について
・助成金をうけるためには、賃金改善の実施期間及び方法等の処遇改善の内容を記載した「福祉・介護職員処遇改善計画書」を作成し,職員に対して,当該計画書の内容について周知を行った上で,県へ申請し,承認を受ける必要があります。
①申請期日
申請と支払いの関係については,サービス提供月の15日までに申請があった場合,当該サービス提供月から当助成金を受給することができます。
【例】平成22年2月サービス分から適用(2月サービス分の介護給付費等とあわせて助成金を請求)する場合
→平成22年2月15日まで必着
※ 15日が土日・休日の場合は,翌日必着
②提出方法
申請書類は,「助成金対象事業者承認申請書の提出先について」 で指定する提出先あて郵送してください。(原則,持参不可)
③申請書類(各1部)(平成22年度承認申請書類)
・事業所ごとに申請する場合は「別紙様式3」を,法人単位でまとめて申請する場合は「別紙様式4」を使用してください。