雇用契約を締結する際の基準となる宮城県の「最低賃金」(「最賃」と略してと呼ぶことがあります。)が,宮城労働局から発表され,あすから適用となります。
障害者雇用の場合,労働条件や能力などにより軽減(旧「除外申請」)が適用となり満額でないことがありますが,その場合であってもその算定基準はこの662円が基本となりますのでお気をつけください。(これまでは653円で9円上がりました。)
障害者雇用の場合,労働条件や能力などにより軽減(旧「除外申請」)が適用となり満額でないことがありますが,その場合であってもその算定基準はこの662円が基本となりますのでお気をつけください。(これまでは653円で9円上がりました。)