暮らしの差し色

慢性腎臓病の夫と二人、静かな生活です

公正証書遺言

2023-05-26 18:34:21 | 終活



今年の1月ころから始動して、終活の一環で、ようやく公正証書遺言が完了した。

行政書士法人と、初回無料の相談から始まって、依頼することにして契約後、メールでやり取りの往復が頻繁にあった。

公証役場の予約も混んでいて、2か月先の予約を取ってもらうことになり、2023年5月に、公証役場に行った。

当日は、証人2名も、費用をお支払いしてあるので、行政書士法人から立ち会っていただき、スムーズに進行し、クレジット払いの公証役場の手数料を払って、終わったのだった。

うちの夫婦には、子どもがいないので、私の死後、一人っ子の夫が私の遺産を相続した場合の公正証書遺言を作成した。

完了するまでの数か月、やりとりが続いて、気が重かった。

費用も、やはり、掛かった。

とりあえず、完了したことで、肩の荷をおろした。



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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
>そらママさん (juliemiddy)
2024-01-26 21:00:10
こんばんは
再度のご訪問ありがとうございます。
私のつたないご説明でお役に立てたでしょうか。
懲りずにまたご訪問くださるよう、お願いいたします。
私にわかることでしたら、ご回答させていただきます。
返信する
ありがとうございます。 (そらママ)
2024-01-26 20:51:51
こんばんは、
わかりやすく丁寧に説明して頂きよく分かりました、
実は先日主人が校正証書遺言を作って来ました、
私達には子供がいますが、後々もめないために、
残念ながら息子夫婦に子供がいません
片方が亡くなった場合はどうなるかと思いお聞きした次第です。
ありがとうございます丁寧に書いて頂きお時間を取らせてしまいましたね、感謝感謝です。
返信する
>そらママさん (juliemiddy)
2024-01-25 12:02:04
コメントありがとうございました。
ご質問にお答えさせて頂きます。

法定相続の話になりますが、子がいない夫婦の場合、直系尊属もいないとき、死後、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

例えば、子のいない私が死亡すると、夫に相続財産の全額が行くわけではなく、四分の一は私のきょうだいに権利があります。

もし遺言書がなければ、夫だけに相続させたいとしたら、きょうだいに相続放棄をしてもらわないとなりません。
きょうだいが既に死亡していたら、甥姪が代襲相続をします。

夫が全部相続するようにするには、遺言書にそのように書き残せば、できます。
公正証書遺言を作成してあれば、それを提示して銀行などもすんなり相続できます。
夫が、私のきょうだいか、甥姪に放棄を頼む、というような面倒なことは起きません。

放棄は、法定相続人の本人が司法書士に相続放棄の手続きを依頼すると、3万円くらいで裁判所の手続きを引き受けてくれるところもあります。
亡くなった叔母の遺産の相続放棄の手続きをしたこともあります。

公正証書遺言を作成しないで、自筆証書遺言で書き残せばよいだろうと、思われたかもしれませんが、自筆証書遺言は開封に家庭裁判所の検認が必要であったり、法定相続人全員がかかわることになります。
法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法があって、それですと、検認が要りません。

自治体の法律相談などに行って、ご相談してはいかがでしょうか。
無料で相談できます。

もし、行政書士に公正証書遺言を作成してもらう時は、初回の相談はたいてい無料です。
相見積もできます。

というようなご回答で、ご説明が不十分で申し訳ありません。
返信する
Unknown (そらママ)
2024-01-25 11:29:00
初めましてそらママです、
ちょいと教えて頂きたいのですが、
もし子供のいない夫婦二人暮らし片方が亡くなった場合にもう片方の方に遺産は全部受け取れるのではないのですか?
遺産問題はよく分からないので教えて頂ければ幸いです。
返信する

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