自らの無実を主張するなら、国会の場や裁判の場で正々堂々と明らかにすれば良いのに、「国会の議決」が無いことをいいことにして国会にも出て来ず、裁判の場で無実の判決を得られそうにも無いと見たのか、検察審査会の再度の議決にも異議を申し立てて“見苦しい”「最期のアガキ」でのた打ち回っていた小沢一郎に、「申し立て却下」の裁定が行われた。
当然のことである。
しかし、小沢一郎は、東京高裁への即時抗告で裁判忌避の見苦しい悪アガキを続けるつもりらしい。
政治家として潔くない!
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今回の検察審査会の決定には、数多くのマスコミからも疑問が呈されたが、検察審査会の存在意義そのものが、「市民感覚を司法に活かす」というものであるのだから、法律専門家の目から見て「ちょっと違うのではないか?」という判断が行われるのは当然のことである。
法律専門家の目から見て「ちょっと違うのではないか?」という観点を排除して、専門家の目から見て『問題無い』裁定だけを認めるのであれば、検察審査会は不要であるという極論に繋がる。
小沢氏の政治的影響力を裁定の要素として忖度することは市民感覚として当然であるし、手続き上違法である訳は無い。
また、検察審査会の協議を「密室協議」のように言うのは、それこそ本末転倒である。
警察・検察内部での密室的取り調べこそが問題であって、それがこれまでの数々の冤罪事件や、大阪地検特捜部事件にもなっているのである。
その警察・検察の密室性を検証する一つの保障が「検察審査会」ではないのか?
市民感覚の裁定が「密室協議の結果である」かのように言う民主党からの『異議申し立て』や一部マスコミの論調は根本的に「官尊民卑」の誤った思想の反映である。
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小沢氏の起訴議決執行停止など、申し立て却下
読売新聞 2010年10月18日(月)21:29
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決の執行停止と、小沢氏を起訴する検察官役の指定弁護士の選任の仮差し止めを求めた小沢氏側の申し立てについて「刑事裁判で争うべきだ」として、いずれも却下する決定をした。
小沢氏の弁護士によると、決定は、検察審査会の議決について「準司法機関の手続きで、(行政訴訟の対象となる)行政処分には当たらない」と指摘。小沢氏側は「議決には重大な欠陥があり、起訴の手続きを止めるべきだ」と主張したが、決定は「起訴後、刑事裁判で公訴棄却を申し立てて争うべきだ」として退けた。小沢氏側は東京高裁への即時抗告を検討するとしている。
小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして政治資金規正法違反(虚偽記入など)容疑で告発されたが、同審査会は2回目の審査で、土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円を04年分の収支報告書に記入しなかった点も「犯罪事実」に加え、9月14日付で起訴議決をした。
これに対し、小沢氏は、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億円」は1度目の議決を経ておらず違法だと主張。議決の執行停止などを求めた。
小沢氏は、国に起訴議決の取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしているが、審理が本格化するまでに1~2か月はかかるとみられる。同地裁は今月中に指定弁護士を選任し、強制起訴に向けた手続きが予定通り進む見通しだ。
小沢氏側の強制起訴手続き停止認めず 東京地裁(朝日新聞) - goo ニュース
2010年10月18日(月)19:47
小沢氏側申し立て却下=弁護士指定の停止認めず-東京地裁(時事通信) - goo ニュース
2010年10月18日(月)20:03
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今日の運動
*【ピラティス】 45分
*【ポルドブラ】 50分
*【ナチュラルスタイル・ヨーガ】 45分
*温泉に入浴して汗流し 40分
トータル4時間ほど。
ピラティスは18名ほど、ポルドブラは18名(男一人)ほど、
ナチュラルスタイル・ヨーガは20名ほど参加で盛況でした。