「東京電力福島第1原発事故による避難と自殺の因果関係を認めて約4900万円の損害賠償の支払いを命じた福島地裁判決(8月26日)にたいし、東電は5日、控訴を断念し、判決に服することを、福島原発被害弁護団に回答しました」(「しんぶん赤旗」6日付)
同紙日曜版9月7日付は、福島原発自殺訴訟判決を特集しています。
原告の渡辺幹夫さん(64)=福島県川俣町=の思いを紹介しています。
「女房の自殺は、原発事故のせいだと解ってもらえた」
「8月31日、判決後初めて山本屋の自宅に帰った渡辺さんは、仏壇に手をあわせました。
『あともう少し頑張るから』と」
「渡辺さんは、東電に判決を真摯に受け止めること、自宅に来て現地をみることを求めています」
そして、「原発事故が一度起きれば大きな被害が出る。 福島のような悲劇を繰り返さないためにも、原発は再稼働すべきではない」と語っています。
福島地裁判決は、「自死(自殺)と原発事故との間には、相当因果関係があると認める」「展望の見えない避難生活へ戻らなければならない絶望、そして生まれ育った地で自ら死を選択することとした精神的苦痛は極めて大きなものがあった」と潮見直之裁判長が判決文を読み上げました。
同被害弁護団は「声明」を発表し、「決断したことを踏まえ、今なお泣き寝入りを強いられている多くの自死被害者の権利救済に真剣に取り組むことを求める」としています」(「しんぶん赤旗」6日付)
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