このところ気温の変動が激しく、ベニマシコの姿が見えなくなりました。今期は終わりかも知れません。
消費者庁がメーカー4社に空間用虫除け剤の表示に根拠が不十分という理由で、改善命令(措置命令)を出した。不当な表示による売上額が190億円という。メーカー側は誤解のない表示に改めるとしているが、そもそも、玄関やベランダに吊して薬剤を空気中に放出させ、ユスリ蚊など直接被害を与えない不快害虫を対象としていて、風通しが良いところでは、効果からしても殺虫効果はないのであろう。
販売は続くことになるので、また、効かない証明を出さないと裁判を行うにしてもその被害状況を立証するのは難しい。しかし、メーカー側は詐欺紛いの商品とは考えないのであろうか、直接糾弾するつもりはないが、どうも対応が逆転しているように思えてならない。消費者としては、販売されている物が総て効果を検証した後に販売されているのではないと承知しているが、メーカーが提示する効能については端から疑って購入しているわけではない。不当表示ではないのであろう。その証拠に、消費者庁は販売を停止し、メーカー側が回収するまでには至っていない。根拠が不十分としているだけなのである。
直接人体に影響を及ぼす場合や、禁止されている薬剤を用いていれば強制的な措置が行われるが、今回のメーカー側の対応は虫除け効果が否定されていないとして表示は既に変更しているという。メーカー側の姿勢に対して今後どのような手段が執られるのか推移を見るが、消費者としては何らかの意思表示も必要であろう。
この手の薬剤が、快適な生活環境に役に立つとの認識は、蚊取り線香などと同じで、虫がいやがる薬剤を撒くことによって、人体に寄せ付けないようにするのであるが、家屋においては網戸で十分と思うが、使う方としてもこの種の虫除け剤を必要としているのかがよく分からない。確かに散歩しているときや温度が急激に上がるとユスリ蚊などが蚊柱を作り、大量に発生する場合もある。梅雨時にもシロアリである羽アリがガラス窓に付くこともある。
害虫退治に薬剤散布を必要とすることもあるが、環境汚染問題からすれば、少量であっても出来るだけ薬剤散布は自粛する方がよいと思う。特に今般問題となった薬剤は人体への影響はないとされていてもである。とはいえ、何かすっきりしない。後味が悪い対応のように思えてならないのは自分だけなのであろうか。