こんばんは!
免税にでもならない限り、日本での輸入には5%の消費税が課税されます。
輸入時の課税も国内でモノを買うときの消費税も同じで普段意識されませんが、この5%は、国の税金である消費税4%と、国の消費税額の25%である地方消費税の1%相当分の合計です。正式の輸入(納税)申告では、この国税と地方税とがきちんと別に記されて申告しています。
なお、地方消費税は、国が徴収するのは本旨ではありませんが、輸入品については納税の利便のために、国の税関が消費税と併せて扱っています。
このため、実際の輸入品の消費税は、輸入通関手続きをする税関官署に国税と地方税の5%を、輸入者本社所在地や、どこで消費されるかなどと関係なく納税されますので、千葉県の成田、東京都、神奈川県・横浜市、大阪市、兵庫県・神戸市などの輸入額の大きい港の税関に多額が納められています。
したがって、納税地と実際の所在地とはまったく違った構造で、このような、納税地と消費地との相違は国内の地方消費税でも同じです。
このため、平成9年の地方消費税の実施時に、大議論のすえ、税関と各地方自治体で徴収した地方消費税額全般について、最終的に各都道府県に再配分する仕組(清算システム)が決められました。
その清算基準は、各都道府県の
① 小売年間販売(商業統計)
② サービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)
③ 人口(国勢調査)
④ 従業者数(事業所・企業統計) の4つの指標をもとにした計算式が決められました。
(注)それぞれのウエイトは、次の通りです。
小売年間販売額(商業統計)と、サービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)の合算額 6/8
人口(国勢調査) 1/8
従業者数(事業所統計) 1/8
また、このようにして都道府県に配分された地方消費税は、その2分の1が県内の市町村に再配分されていますが、この再配分は「人口」と「従業者数」の割合(ウエイトは50%ずつ)で配分するとされました。
このように、県や市町村にとって「人口」や「事業場」は色んなところでプラスに働くんですね。
消費税は他の税より都道府県による偏りが少ないと言われていますが、再配分後の地方消費税額を一人当たりの税収額で見ると東京都と沖縄県では2:1の格差があるとの資料もありました。
最近では清算基準の見直しをすべきとの意見も有るようです。
なお、清算基準についての研究結果としては、(財)地方自治情報センターが、詳細な検討結果を2008年4月に次のアドレスで公表していますので、関心がある方はご覧下さい。
http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/cms/resources/content/519/Chisho_Seisan_Houkoku.pdf
・・・・・・・
3兆円近くの地方消費税の配分のことですから、自治体にとってものすごく大きな問題と思われます。
税の性格に基づく理論的なつめ、利用する統計の確度など、論理的、実務的なアプローチが行われるようです。
画は、園芸名「金のなる木」や「成金草」、英名は Jade plant, Money treeです。あやかりたいものです(笑)。
免税にでもならない限り、日本での輸入には5%の消費税が課税されます。
輸入時の課税も国内でモノを買うときの消費税も同じで普段意識されませんが、この5%は、国の税金である消費税4%と、国の消費税額の25%である地方消費税の1%相当分の合計です。正式の輸入(納税)申告では、この国税と地方税とがきちんと別に記されて申告しています。
なお、地方消費税は、国が徴収するのは本旨ではありませんが、輸入品については納税の利便のために、国の税関が消費税と併せて扱っています。
このため、実際の輸入品の消費税は、輸入通関手続きをする税関官署に国税と地方税の5%を、輸入者本社所在地や、どこで消費されるかなどと関係なく納税されますので、千葉県の成田、東京都、神奈川県・横浜市、大阪市、兵庫県・神戸市などの輸入額の大きい港の税関に多額が納められています。
したがって、納税地と実際の所在地とはまったく違った構造で、このような、納税地と消費地との相違は国内の地方消費税でも同じです。
このため、平成9年の地方消費税の実施時に、大議論のすえ、税関と各地方自治体で徴収した地方消費税額全般について、最終的に各都道府県に再配分する仕組(清算システム)が決められました。
その清算基準は、各都道府県の
① 小売年間販売(商業統計)
② サービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)
③ 人口(国勢調査)
④ 従業者数(事業所・企業統計) の4つの指標をもとにした計算式が決められました。
(注)それぞれのウエイトは、次の通りです。
小売年間販売額(商業統計)と、サービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)の合算額 6/8
人口(国勢調査) 1/8
従業者数(事業所統計) 1/8
また、このようにして都道府県に配分された地方消費税は、その2分の1が県内の市町村に再配分されていますが、この再配分は「人口」と「従業者数」の割合(ウエイトは50%ずつ)で配分するとされました。
このように、県や市町村にとって「人口」や「事業場」は色んなところでプラスに働くんですね。
消費税は他の税より都道府県による偏りが少ないと言われていますが、再配分後の地方消費税額を一人当たりの税収額で見ると東京都と沖縄県では2:1の格差があるとの資料もありました。
最近では清算基準の見直しをすべきとの意見も有るようです。
なお、清算基準についての研究結果としては、(財)地方自治情報センターが、詳細な検討結果を2008年4月に次のアドレスで公表していますので、関心がある方はご覧下さい。
http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/cms/resources/content/519/Chisho_Seisan_Houkoku.pdf
・・・・・・・
3兆円近くの地方消費税の配分のことですから、自治体にとってものすごく大きな問題と思われます。
税の性格に基づく理論的なつめ、利用する統計の確度など、論理的、実務的なアプローチが行われるようです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/36/b4/e77670f2a13b87b4766005792182d760.jpg)