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生前退位の議論は進みませんね

2016年11月13日 10時10分05秒 | その他
 天皇陛下の生前退位のご意向が放送されて3カ月以上経過しました。最近ようやく有識者のヒアリングが始まっています。このペースでは決定に至るまでにかなりの時間を要します。早期の実現を多くの国民が願っています。

 そこで役にも立たない素人的考察。

 昔の天皇、特に明治になるまでの天皇は勝手に退位したケースもあって、上皇や法皇になってもなお権勢を振るう好ましくない例もあったように聞きます。

 現行の天皇制では天皇が亡くなられたら直ちに次の人が即位するとの皇室典範の規定は有っても、生前退位が出来る規定は無く、生前退位と同時に新天皇が即位できる規定もありません。要するにないないづくし。

 生前退位の実現のためには皇室典範にその旨の条文を新たに加えるのが筋で、その際、生前退位が可能な条件をきちんと定める必要があります。国事行為が内閣の助言と承認を要する事からすれば、生前退位も内閣の助言と承認は最低限必要と思います。国会承認を求めるのも一つの考えと思います。

 生前退位が可能になっただけでは次の天皇の即位をどうするかが問題になります。現行の皇室典範では前の天皇が亡くなるまで新天皇の即位は出来ません。そのままでは天皇不在の期間が生じます。天皇不在の期間が生じる事の是非を考えなければなりません。

 天皇不在の期間が生じても支障が無いとするなら、摂政を置いて天皇の国事行為および様々なご公務を行なって頂く考えが浮上します。しかし摂政は天皇が在位中であることが前提と読めますから、法律上の手当てをしないと摂政を置くこともできないのではないかと思います。

 天皇不在の期間が生じると支障が有るとするなら、生前退位の場合にも新天皇の即位ができるよう、皇室典範の改正の必要があります。

 これに関連するのか退位ではなく譲位と言う用語を用いようとする動きが一部に有ります。現行の天皇制では規定が無いため譲位はできませんが、上に書いたように、生前退位の場合にも新天皇の即位ができるよう法改正を行なえば、実質的には譲位と同じ効果が得られると思います。

 譲位は天皇がその地位を皇位継承者に譲る意味であり、第三者が関与せずに行なえるものと解釈されかねません。大昔なら何も疑問は生じなかったと思いますけれど、天皇の地位が国民の総意に基くものであると言う現行の天皇制との関係では違和感が生じるような気がします。民間企業の社長の場合などと同一視して譲位と言う用語を使うのはいかがなものかと思います。


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