◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その10」です。
◇第22回問題の演習による学生の習得状況から、復習の繰り返しが必要な項目を整理していきます。
◇今回は、野生動植物保護分野における用語の理解不足が見受けられますので、再確認していきます。
◇ポイント①:ワシントン条約
・正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
・はく製や皮革製品などの加工品も規制対象としている。
・1973年に採択し、1975年に発効、2016年3月現在の締約国は181か国。
・日本は1980年11月に条約を批准し締約国となり、国内法を制定するが、その後廃止される。
・「種の保存法」制定に伴い、ワシントン条約の内容は引き継がれてゆく。
◇ポイント②:種の保存法
・正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1993年)
・絶滅のおそれのある野生生物を「国内希少野生動植物種」として指定(2016年現在175種)。
・取扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施等、保全のための必要な措置を実施する。
・外国産希少野生生物においてワシントン条約等の対象種は「国際希少野生動植物種」として指定。
◇ポイント③:ワイズユース(賢明な利用)
・ラムサール条約で提唱された考え方。
・湿地の生態系を維持しつつ、人類の利益のために湿地を持続的に利用することとしている。
・人間の行為を厳しく規制して湿地を守っていくという考え方ではない。
・湿地生態系の機能や湿地から得られる恵みを維持しながら活用するという考え方。
・それにより、私たちの暮らしと心が、より豊かになるようにしてゆくということです。
◇ポイント④:ラムサール条約
・正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
・1971年に採択し、1975年に発効、2015年6月現在の締約国は168か国。
・日本は1980年に加入し、2016年9月現在50カ所が条約湿地として登録されている。
・ラムサール条約に基づき「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録された湿地。
⇒釧路湿原、尾瀬、琵琶湖、茨城県涸沼、佐賀県東よか干潟 etc.
2018年11月9日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
◇第22回問題の演習による学生の習得状況から、復習の繰り返しが必要な項目を整理していきます。
◇今回は、野生動植物保護分野における用語の理解不足が見受けられますので、再確認していきます。
◇ポイント①:ワシントン条約
・正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
・はく製や皮革製品などの加工品も規制対象としている。
・1973年に採択し、1975年に発効、2016年3月現在の締約国は181か国。
・日本は1980年11月に条約を批准し締約国となり、国内法を制定するが、その後廃止される。
・「種の保存法」制定に伴い、ワシントン条約の内容は引き継がれてゆく。
◇ポイント②:種の保存法
・正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1993年)
・絶滅のおそれのある野生生物を「国内希少野生動植物種」として指定(2016年現在175種)。
・取扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施等、保全のための必要な措置を実施する。
・外国産希少野生生物においてワシントン条約等の対象種は「国際希少野生動植物種」として指定。
◇ポイント③:ワイズユース(賢明な利用)
・ラムサール条約で提唱された考え方。
・湿地の生態系を維持しつつ、人類の利益のために湿地を持続的に利用することとしている。
・人間の行為を厳しく規制して湿地を守っていくという考え方ではない。
・湿地生態系の機能や湿地から得られる恵みを維持しながら活用するという考え方。
・それにより、私たちの暮らしと心が、より豊かになるようにしてゆくということです。
◇ポイント④:ラムサール条約
・正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
・1971年に採択し、1975年に発効、2015年6月現在の締約国は168か国。
・日本は1980年に加入し、2016年9月現在50カ所が条約湿地として登録されている。
・ラムサール条約に基づき「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録された湿地。
⇒釧路湿原、尾瀬、琵琶湖、茨城県涸沼、佐賀県東よか干潟 etc.
2018年11月9日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」