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2級建築士ブログ受験講座 「No.15」

2018-11-21 10:46:55 | ビジネス・教育学習
◇今日は、内装制限を取り上げ、まとめとして性能検証による除外条項の整理をします。
◇演習の結果を見るに、学生は、相対的には、内装制限は得意分野と推察しています。
◇まずまずの演習結果ではないかと思っています。

◇ポイント①:内装制限対象の特殊建築物(令128条の4の表)
 ・法別表第1の特殊建築物の用途別に、表で規制対象面積が区分けされている。
 ・法別表第1の特殊建築物の中で、(3)項の学校等が対象から外れている。
 ・防火性能による構造別に、表で規制対象面積が区分けされマトリックス表での判断です。
 ・表に記載のない特殊建築物として、二号に自動車車庫、自動車修理工場がある事に注意。
 ・また同・三号では、特殊建築物の地階の居室への規制をかけている。
 ・二号、三号では、面積に関係なく内装制限対象としている。

◇ポイント②:内装制限で特殊建築物扱いとなっていない一定規模以上の建築物
 ・対象外としている「学校等」の定義に注意する。
 ・令126条の2第1項二号:学校(認定こども園除く)、体育館、スポーツ練習場etc.
 ・令115条の3の学校の用途に類する建築物:博物館、美術館、図書館に注意。
 ・例えば図書館は学校等の用途で特殊建築物ですが、内装制限では一般建築物の扱いになる。

◇ポイント③:火気使用室(具体的には調理室、台所、浴室 etc.)で規制対象から除外されるもの
 ・住宅の台所で、平屋建て、2階建ての2階にあるもの、3階建の3階にあるものは規制対象外。
 ・住宅以外でも、主要構造部を耐火構造とした建築物の火気使用室は、規制対象外。
 ・兼用住宅の火気使用室で、上記の範疇のものも、規制対象外。

◇ポイント④:規制対象で、準不燃材料以上を要求されていない(難燃材料でよい)建築物の部分
 ・特殊建築物の居室の3階以上の壁の部分
 ・特殊建築物の1階、2階部分の居室と、一般建築物の居室

◇ポイント⑤:難燃材料以上を要求されていない建築物の部分
 ・特殊建築物の居室の床面から1.2m以下の壁の部分
 ・一定規模以上の建築物の居室の床面から1.2m以下の壁の部分

◇ポイント⑥:防火・避難規定のまとめとしての安全検証をした場合の適用除外の条項の確認
 ・二級建築士試験で忘れた頃に出題される、安全検証をした場合の適用除外の規定。
 ・階避難安全検証法(令129条):詳細については、対象条文、条項の確認を要す
   廊下幅(令119条)、歩行距離(令120条)、避難階段(124条)、
   排煙設備(令126条の2、令126条の3) etc.
 ・全館避難安全検証法(令129条の2):詳細については、対象条文、条項の確認を要す
   竪穴区画(令112条9項)、異種用途区画(令112条13項)、内装制限(128条の5) etc.

2018年11月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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