◇今日は、道路の定義と接道義務、道路内建築制限を取り上げます。
◇演習結果からは、まずまずではないかと思っています。
◇弱点は、問題文が少しひねられた表現になると、戸惑うところがあります。
◇事例としては、「法42条2項道路」の認識が出来ない設問の文言があるようです。
◇そこで、法42条、法43条、法44条の認識を確実にしたいと思います。
◇この分野は、過去も出題が続いていますし、必ず出題されると推察される分野です。
◇そんな思いを込めて、整理していこうと思います。
◇ポイント①:建築基準法では、法42条で「道路」の定義をしています。
・幅員4m以上のもので、法42条1項で定義するもの(幅員4m以上が条件)。
・法42条1項一号:道路法に基づく道路
同 二号:都市計画法など(詳細は条文参照)による道路
同 三号:この規定が適用されるにいたった際(法の施行前に)現存する道
同 四号:道路法、都市計画法など(詳細は条文参照)による、新設、変更の事業計画のある道路で、2年以内事業執行予定で、特定行政庁
が指定したもの。
同 五号:政令で定める基準に適合する、特定行政庁からの指定を受けた「私道」。
・法42条2項:この法律施行前から現存する幅員4mに満たない特定行政庁が指定する道。
・法42条2項で特定行政庁から指定された道路は、みなし道路境界線の認識が必要。
◇ポイント②:法43条による接道義務
・建築物の敷地は、原則、建築基準法上で定義された道路に、2m以上接する必要がある。
・ただし書きで、接道義務の道路として認められていない道路(高速道路等)等の規定がある。
◇ポイント③:法44条による道路内建築制限
・建築物(法2条一号で定義)又は擁壁は、道路内に突き出して建築できない。
・ただし書きで、道路内建築が認められているものがある。
一号:地盤面下に設けられる建築物
二号:公益上必要な建築物で、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したもの。
三号:政令で定める基準に適合した特定行政庁が認める地区計画に定める自動車専用道路等。
四号:政令で定める建築物で、特定行政庁が認めて許可した公共用歩廊等。
※同2項で、四号については、建築審査会の同意を条件としている。
◇ポイント④:法47条による壁面線による建築制限
・法44条は、建築物(法2条一号で定義)を対象とした建築規制。
・この法47条は、建築物の部分を対象として建築規制。
・具体的には、壁、柱、門、塀などが対象で、屋の庇等は対象としていない。
・この違いの部分を設問で問う問題が、過去問にあるので、要注意です。
2018年11月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇演習結果からは、まずまずではないかと思っています。
◇弱点は、問題文が少しひねられた表現になると、戸惑うところがあります。
◇事例としては、「法42条2項道路」の認識が出来ない設問の文言があるようです。
◇そこで、法42条、法43条、法44条の認識を確実にしたいと思います。
◇この分野は、過去も出題が続いていますし、必ず出題されると推察される分野です。
◇そんな思いを込めて、整理していこうと思います。
◇ポイント①:建築基準法では、法42条で「道路」の定義をしています。
・幅員4m以上のもので、法42条1項で定義するもの(幅員4m以上が条件)。
・法42条1項一号:道路法に基づく道路
同 二号:都市計画法など(詳細は条文参照)による道路
同 三号:この規定が適用されるにいたった際(法の施行前に)現存する道
同 四号:道路法、都市計画法など(詳細は条文参照)による、新設、変更の事業計画のある道路で、2年以内事業執行予定で、特定行政庁
が指定したもの。
同 五号:政令で定める基準に適合する、特定行政庁からの指定を受けた「私道」。
・法42条2項:この法律施行前から現存する幅員4mに満たない特定行政庁が指定する道。
・法42条2項で特定行政庁から指定された道路は、みなし道路境界線の認識が必要。
◇ポイント②:法43条による接道義務
・建築物の敷地は、原則、建築基準法上で定義された道路に、2m以上接する必要がある。
・ただし書きで、接道義務の道路として認められていない道路(高速道路等)等の規定がある。
◇ポイント③:法44条による道路内建築制限
・建築物(法2条一号で定義)又は擁壁は、道路内に突き出して建築できない。
・ただし書きで、道路内建築が認められているものがある。
一号:地盤面下に設けられる建築物
二号:公益上必要な建築物で、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したもの。
三号:政令で定める基準に適合した特定行政庁が認める地区計画に定める自動車専用道路等。
四号:政令で定める建築物で、特定行政庁が認めて許可した公共用歩廊等。
※同2項で、四号については、建築審査会の同意を条件としている。
◇ポイント④:法47条による壁面線による建築制限
・法44条は、建築物(法2条一号で定義)を対象とした建築規制。
・この法47条は、建築物の部分を対象として建築規制。
・具体的には、壁、柱、門、塀などが対象で、屋の庇等は対象としていない。
・この違いの部分を設問で問う問題が、過去問にあるので、要注意です。
2018年11月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」