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2級建築士ブログ受験講座 「No.14」

2018-11-20 10:59:24 | ビジネス・教育学習
◇今日は、避難施設関連の規定を取り上げます。
◇また、令121条の2方向非難の規定に関しては、昨日記述しましたので、割愛します。

◇ポイント①:廊下幅の規定(令119条の表)の読み込み方
◇令119条の表は、特殊建築物、3階建以上の建築物などに適用する廊下幅の規定です。
◇表をパワーポイントに映して、しつこく説明した効果なのか、理解できていると推察しています。
◇表に記載されている上段部分の学校用のものは、間違う事も少ないかと思います。
◇注意すべきは下段の部分で、居室の種類が3つに分類されています。
 ・病院の患者用の廊下(床面積は関係ない)
 ・共同住宅の住戸・住室の床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下
 ・居室の床面積が200㎡(地階は100㎡)を超える階の共用廊下(3室以下の専用共用廊下除く)
◇従って、廊下幅の規定適用は、用途で区分する、床面積で区分するという、2段階で考えます。

◇ポイント②:排煙設備の設置の必要性の有無の規定(令126条の2ただし書きに注意)
◇排煙設備を必要とする建築物の基本事項
 ・500㎡を超える特殊建築物(法別表第1(1)項~(4)項)の居室
 ・3階建以上で面積が500㎡を超える建築物の居室(防煙壁区画を除く)
 ・無窓居室(令116条の2第1項二号:1/50以上の開放できる部分を有しない)
 ・延べ面積1,000㎡を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室(防煙壁区画を除く)
◇ただし書きで設置が除外されているもの
 ・学校等
 ・階段、昇降路等

◇ポイント③:非常用照明設備の必要性の有無の規定(令126条の4ただし書きに注意)
◇非常用照明設備を必要とする建築物の基本事項は、
 ・特殊建築物(法別表第1(1)項~(4)項)の居室
  (※排煙設備では500㎡の制限つきだったが、非常用照明では面積に関係なく設置が必要。)
 ・3階建以上で面積が500㎡を超える建築物の居室
 ・無窓居室(令116条の2第1項一号:1/20以上の採光有効窓を有しない)
 ・延べ面積1,000㎡を超える建築物の居室
 ・廊下、階段等の避難用の通路部分(採光有効な外気開放通路部分を除く)
◇ただし書きで設置が除外されているもの
 ・住宅の住戸
 ・病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室など
 ・学校等
 ・避難階の居室、避難階の直上階と直下階の居室で大臣が定めるもの

2018年11月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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