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2級建築士ブログ受験講座 「No.13」

2018-11-19 10:22:44 | ビジネス・教育学習
◇今週は、防火区画関連の法令を、学生への演習結果を踏まえて、取り上げていきます。
◇まず、本年9月の法改正で、法24条が削除され、令112条12項の異種用途区画が削除です。
◇これにより、来年からの二級建築士試験の防火区画問題への影響は、少なくありません。
◇過去7年で、法24条抜きの防火区画関連問題の出題は、H28年と今年(H30年)だけです。
◇そこで、法24条が削除になった今後の防火区画関連問題の傾向予測も付加したいと思います。


◇令121条の2方向非難の問題は、講座でしつこく説明した効果なのか、まずまずの結果です。
◇ひとつ気になるのは、条文の冒頭に記載がある、避難階以外の階が該当する場合とあることです。
◇具体的に、診療所の病室が2階にあり、その部分の床面積が対象であることへの迷いを感じます。
◇2階が90㎡なので、主要構造部が不燃材料の場合、100㎡と読み替え、2方向非難は不要です。
◇ところが、2階が90㎡なので全体で100㎡を超え、2方向非難が必要と勘違いするようです。

◇では、今後(H31年以降)の防火区画関連の問題を推測してみます。
 ・令112条9項(竪穴区画)のただし書き規定
 ・令112条15項の防火区画貫通口の隙間処理の規定
 ・令119条2の5の防火区画貫通口部分の構造の規定
 ・用語の定義で令112条1項かっこ書き「特定防火設備」の規定
 ・同じく用語の定義で令112条2項一号の「特定天井」の規定
 ・法26条の防火壁の規定
 ・令113条の防火壁の構造の規定
 ・令114条1項、2項の防火界壁、防火間仕切壁の規制の規定
 ・令114条3項の木造建築物の小屋裏界壁の規制の規定

2018年11月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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