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平成30年「1級建築士試験問題」ブログ解説 「No.5」

2018-11-06 09:33:37 | ビジネス・教育学習
◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の問題解説の続きです。
◇問題文については、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.9 〕防火・避難に関する問題です。
正答 4
1.正しい。令120条1項表(1)項、法別表第1(い)欄(4)項:主要構造部を準耐火構造とした展示場(法別表第1(い)欄(4)項)の歩行距離は、30mである。
2.正しい。令126条の2第1項ただし書き一号、法別表第1(い)欄(2)項:原則として排煙設備を必要とする建築物であるが、ただし書き一号に適合する
 防火区画の建築物は、除かれている。
3.正しい。令126条の2第1項ただし書き二号、令126条の4第1項ただし書き三号:学校等に該当するスポーツの練習場は、非常用照明の設置規定の対
 象外である。
4.誤り。令121条1項二号、令124条1項一号:物品販売業を営む店舗で、床面積の合計が、1,500㎡を超えるものは、床面積が最大の階における床面積
 100㎡につき、60㎝の幅の避難階段の幅が必要とするので、(600÷100)×60㎝=360㎝ ⇒ 3.6m以上必要である。

講評
①令120条の歩行距離規制値の表において、特殊建築物でも、法別表第1(2)項の居住施設系建築物と同(4)項の商業施設系建築物で、値が異なる事への
 注意が必要と思います。
②排煙設備、非常用照明設備の設置規制が除外されている、ただし書きへの注意が必要な問いかけですが、特に、学校等の用途の建築物への除外規定
 への注意が必要かと思います。
③物品販売業を営む店舗の避難階段の幅については、若干の計算が必要としていることへの注意が必要と思います。このような、若干の計算で判断す
 る問題は、出題しやすく、種々の設問での注意事項と思っています。

〔No.10〕建築設備に関する問題です。
正答 4
1.正しい。令129条の7第四号:条文通り。
2.正しい。令129条の12第1項二号、同四号:条文通り。
3.正しい。令126条の2第1項ただし書き一号、法別表第1(い)欄(2)項:設問のように防火区画された共同住宅は、排煙設備設置対象外である。
4.誤り。令20条の2第一号イ、令129条の2の6第1項二号:自然換気設備の給気口の設置位置は、居室の天井の高さの1/2以下の高さであり、1/2を超え
 る高さの位置ではない。

講評
①建築設備等に関しては、法令集の政令目次で、該当条文が容易に見つけられるので、見つけ方を覚える事ではないかと思います。
②令126条の2の排煙設備設置規定におけるただし書き除外規定を問う問題で、前問とよく似た問いかけで、異なるのは、かっこ書きで共同住宅の住戸
 について、200㎡に緩和していることへの注意が必要な事です。
③正答の設問は、自然換気設備の基準ですが、二級建築士や木造建築士試験の範疇ではないかと思うところがある問いかけです。一級建築士試験の勉
 強をしていると、割と穴場的設問ではないかと思っています。二級や木造受験者には、容易な問題だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年11月6日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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