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2級建築士ブログ受験講座 「No.17」

2018-11-27 09:35:01 | ビジネス・教育学習
◇今年の4月に「田園住居地域」という、新しい用途地域が追加されています。
◇そこで今日は、新しい用途地域を加えた、用途規制を取り上げていきます。
◇今年の試験では、勿論対象外の用途地域でしたが、来年の試験では挿入されてきます。
◇第二種低層住居専用地域と、基本は同じ扱いですが、道の駅対策緩和挿入です。
◇「地産地消」の推進で、地元産の生産・加工・製造・販売を可能にしています。
◇昨今話題の「第6次産業」への対応策というところだと思います。
◇まだ販売されている法令集に反映されていないので、学生も戸惑い気味です。
◇でも、過去問をベースに、ある程度予想をしての演習構成で、弱点整理を図ります。

◇ポイント①:「田園住居地域」の「第二種低層住居専用地域」と異なる用途規制の整理
 ・著しい騒音を発するものを除き、地元産農産物の生産、集荷、貯蔵施設の建築を認めている。
 ・「道の駅」想定なのか、地元産農産物の販売店舗、飲食店等の建築を認めている。
 ・その規模を2階建て以下500㎡以内としており、第一種中高層住居専用地域並になっている。

◇ポイント②:政令を見ないと把握できない用途への注意(学生の弱点でもある)
 ・原因は、法令集を確認して問題を解くという慣習がない事だと推察しています。
 ・例えば「児童厚生施設」が別表第2で「公益上必要な建築物」に該当することの認識ができない。
 ・当然、令130条の4で、600㎡以内の児童厚生施設が建築可能な事の把握ができないのです。

◇ポイント③:規制用途と規模を別表と政令とで分散しているものへの注意
 ・例えば学習塾は、政令で用途として「できる」としていて、別表で150㎡以内としている。
 ・両方の数値の確認が必要なのですが、理解すれば「なんだ!」という事項です。
 ・日頃から法令集で確認する訓練に慣れていれば、何でもない問題なのです。
 ・やはりスポーツと同じで、頭で理解したら訓練(練習)して、体で覚えることだと思います。
 ・規制事項把握を、別表と政令のコンビネーションで理解する手順を覚えることだと思います。

◇ポイント④:「建築できる」と「建築できない」をしっかり区分けして別表をみる
 ・別表の(い)(ろ)(は)項は、「建築できる」用途が記載されています。
 ・それに今回の改正で「田園住居地域」が加わりました。
 ・それ以外は、「建築できない」用途が記載されています。
 ・加えて「○○に掲げるもの(その項目も含む)」という記載事項への注意が必要です。
 ・「建築できる」と「建築できない」では、別表の上を見るのか下を見るのかが変わります。

◇ポイント⑤:別表の構成が、少しだけ変わることへの注意
 ・「田園住居地域」が別表の(ち)項として挿入されてきます。
 ・従来の(ち)項は「近隣商標地域」なので、項目の名称がひとつづつ移動します。
 ・表の中での項目名が、来年発効の法令集から変わるので、解説書等でも注意が必要です。

2018年11月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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