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◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.2] 正答「誤っているものは:2」・・・はて?
1:この設問は、何故、正しいのか?
・容積率算定に関する問題なので、法52条に該当条項を見つける必要がある。
・計画道路が絡む条項は、法52条10項に該当するものがある。
・法52条10項において、都市計画で定められた計画道路がある場合の扱いを規定している。
・注意点は、設問のかっこ書きで、2年以内の事業執行予定ではないとしている。
・しかし本条項では、法42条1項四号に規定する道路ではないとしており、条文に適合する。
・従って、設問の記述と同等の記述が条文に記述されおり、設問の記述は、正しい。
2:この設問は、何故、誤っているのか?
・法56条6項で、高さ制限の算定における公園等に接する場合の緩和措置を政令に定めるとしている。
・法56条1項三号の北側斜線における北側の緩和措置に関しては、令135条の4に規定されている。
・しかし道路・隣地斜線と異なり、北側斜線では、接するものが公園の場合、緩和対象としていない。
・従って、北側で公園に接する場合の緩和措置の規定は無いので、設問(問題文)の記述は、誤り。
※参考資料:この緩和条項を使った図形問題が、二級建築士試験で出ています!参考になると思います。
例(1):令135条の4第一号(北側斜線制限において公園を緩和対象としない!)⇒H27(2015年)
例(2):令134条(道路斜線において、川を道路幅員に含めて緩和算定できる!)⇒H19年(2007年)
3:この設問は、何故、正しいのか?
・令2条七号において「軒の高さ」の原則が規定されており、地盤面から算定するとしている。
・しかしカッコ書きで「令130条の12第一号イ」の場合には、路面の中心からと規定している。
・「令130条の12」は、法56条2項に規定する建築物の後退緩和の適用に関する特例規定である。
・従って、設問はこの特例規定の適用を受ける場合の軒の高さの算定方法なので、設問の記述は正しい。
4:この設問は、何故、正しいのか?
・令2条1項八号において、条文の「また」以降の後半部分が設問として記述されている。
・条文通りの記述なので、設問は正しい。
2024年10月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者