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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑮

2024-10-22 08:40:14 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.15] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
1.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・法48条8項において、法別表第2(ち)項に掲げる建築物以外は建築できないとしている。
 ・法別表第2(ち)項一号において、同(い)項九号に掲げるものは建築できるとしている。
 ・九号では、政令(令130条の4)に定める公益上必要な建築物は建築できるとしている。
 ・令130条の4第二号において、用途上「老人福祉センター」は、建築できることになる。
 ・しかし、延べ面積600㎡以内という面積制限がある。
 ・従って、「延べ面積700㎡の老人福祉センター」は建築できない事になり、設問の記述は誤り。
2.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法48条9項において、法別表第2(り)項に掲げる建築物は建築できないとしている。
 ・法別表第2(り)項一号において、同(ぬ)項に掲げるものと規定し、建築できないことになる。
 ・(ぬ)項二号かっこ書きに、日刊新聞の印刷所は、建築できないものから除くと規定している。
 ・その場合、自動車修理工場は面積の規定があるが、日刊新聞の印刷所には、無い。
 ・従って、日刊新聞の印刷所は、面積・規模に関係なく、建築できるので、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・「地方公共団体の支所」は、令130条の4第二号該当の、建築できる用途の公益上必要な建築物である。
 ・法別表第2(い)項九号、同(ろ)項一号、同(は)項一号において、建築できると規定している。
 ・同(に)項~(か)項においては、建築できない用途ものに該当していない。
 ・しかし、延べ面積600㎡以内という面積制限の規定がある。
 ・従って、設問の規模であれば、どの用途地域においても建築できるという設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法48条14項において、法別表第2(か)項に掲げる建築物は建築できないとしている。
 ・しかし、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗について、建築できないとしている。
 ・従って、設問の規模の用途の建築物は、建築できるので、設問の記述は、正しい。

2024年10月22日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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