◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.3] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法88条(工作物への準用規定)に基づき、原則、法6条に基づく確認済証の交付を要求している。
・対象とする工作物は、令138条1項で煙突等の工作物、同2項で遊戯施設等が指定されている。
・設問の「原動機を使用する観覧車」の築造は、令138条2項三号において規定されている。
・従って、築造する場合には、法6条に基づく確認済証の交付を必要とするので、設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
・工事中の安全措置に関する計画の届け出については、第6章雑則の「法90条の3」に規定されている。
・届け出の対象とするのは、別表第1(い)欄の(1)項(2)項(4)項の用途の建築物としている。
・病院は別表第1(い)欄の(2)項に該当するので、用途上は計画の届け出の対象建築物である。
・しかし、規制するのは、政令(令147条の2)に定めるものと、用途と規模を規定している。
・令147条の2第二号で病院は5階以上の階で床面積合計が1,500㎡を超えるものとしている。
・従って、地上3階建ては対象ではないので、設問の「届け出なければならない」という記述は、誤り。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・都道府県知事の「構造計算適合性判定」については、法6条の3において、その対象を規定している。
・対象とするのは、法20条1項二号、同三号に定める基準への適合性の確認審査としている。
・高さが60mを超える建築物は、法20条1項一号に該当する大臣認定を受けた建築物である。
・従って、「構造計算適合性判定」の対象外建築物なので、大臣認定を受ければよく、設問は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・法7条の6の規定において、検査済証発行前の建築制限をする対象工事を規定している。
・規制対象工事は、法6条1項一号から三号までの建築物の新築工事。
・及び、増改築、模様替工事等で、政令(令13条)に定める避難施設等に関する工事と規定している。
・従って、避難施設等を含む増築工事は、検査済証発行前の建築制限対象であり、設問は正しい。
2024年10月3日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者