◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.4] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・まず、令19条1項において、「地域活動支援センター」を基準法で通常扱う用途名称に変換します。
・令19条1項において、かっこ書きで「児童福祉施設等という」記述があり、ここで定義されています。
・従って「患者の収容施設がある診療所を児童福祉施設等に用途変更する場合」ということになります。
・法87条に基づき、原則、用途変更は法6条の確認済証の交付を受ける規定に従うことになります。
・しかし、政令(令137条の18)において、類似用途相互間を定義し、法87条の適用を除くとしている。
・令137条の18第三号において、患者の収容施設がある診療所と児童福祉施設等は類似用途である。
・また、令137条の18のただし書きで、類似用途を認めない用途地域があるが、商業地域は該当しない。
・従って、法6条に基づく確認済証の交付を受ける必要がないという設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の規模・構造・用途の建築物は、法別表第1(い)欄(1)項に該当する特殊建築物である。
・また、劇場(令137条の18第一号記載)と公会堂(令137条の18第二号記載)は、類似用途ではない。
・従って、法6条1項に基づく一号建築物として、用途変更の確認済証が必要という記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・法87条3項で、法3条2項に該当する既存不適格建築物の用途変更の適用除外が規定されている。
・法87条3項第三号において政令(令137条の19第2項)の範囲内であれば、既存不適格のままでよい。
・同・二号において、「原動機の出力の合計が基準時の1.2倍を超える場合を除き」としている。
・従って、基準時が3.0kWなので、その1.2倍ということは、3.6kW以内であればよい事になる。
・法48条の規定の準用をするとしている事由に該当しないので、設問の記述は正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・法87条1項において、用途変更の場合、建築主事への「届け出」と読み替えるとしている。
・用途変更の場合、「完了検査」ではなく、あくまで建築主事に「届け出る」ということになる。
・法7条の2第1項で確認検査機関は完了検査を引き受けた場合としている、検査業務をする機関です。
・従って、法87条では「検査」ではなく建築主事への「届け出」としているので、設問の記述は、誤り。
2024年10月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.4] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・まず、令19条1項において、「地域活動支援センター」を基準法で通常扱う用途名称に変換します。
・令19条1項において、かっこ書きで「児童福祉施設等という」記述があり、ここで定義されています。
・従って「患者の収容施設がある診療所を児童福祉施設等に用途変更する場合」ということになります。
・法87条に基づき、原則、用途変更は法6条の確認済証の交付を受ける規定に従うことになります。
・しかし、政令(令137条の18)において、類似用途相互間を定義し、法87条の適用を除くとしている。
・令137条の18第三号において、患者の収容施設がある診療所と児童福祉施設等は類似用途である。
・また、令137条の18のただし書きで、類似用途を認めない用途地域があるが、商業地域は該当しない。
・従って、法6条に基づく確認済証の交付を受ける必要がないという設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の規模・構造・用途の建築物は、法別表第1(い)欄(1)項に該当する特殊建築物である。
・また、劇場(令137条の18第一号記載)と公会堂(令137条の18第二号記載)は、類似用途ではない。
・従って、法6条1項に基づく一号建築物として、用途変更の確認済証が必要という記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・法87条3項で、法3条2項に該当する既存不適格建築物の用途変更の適用除外が規定されている。
・法87条3項第三号において政令(令137条の19第2項)の範囲内であれば、既存不適格のままでよい。
・同・二号において、「原動機の出力の合計が基準時の1.2倍を超える場合を除き」としている。
・従って、基準時が3.0kWなので、その1.2倍ということは、3.6kW以内であればよい事になる。
・法48条の規定の準用をするとしている事由に該当しないので、設問の記述は正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・法87条1項において、用途変更の場合、建築主事への「届け出」と読み替えるとしている。
・用途変更の場合、「完了検査」ではなく、あくまで建築主事に「届け出る」ということになる。
・法7条の2第1項で確認検査機関は完了検査を引き受けた場合としている、検査業務をする機関です。
・従って、法87条では「検査」ではなく建築主事への「届け出」としているので、設問の記述は、誤り。
2024年10月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者