◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.9] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法35条の3において、無窓居室(令111条に規定)は、原則、耐火構造又は不燃材料で造る事と規定。
・しかし令111条後段かっこ書きで大臣が定める基準(告示249号)に適合するものを除くとしている。
・告示249号第一号イにおいて、「30㎡以内の居室」であることに適合し、設問は該当している。
・同・第二号ヘにおいて、警報設備(自動火災報知設備に限定)の設置を規定し、設問は該当している。
・従って設問の措置(示249号に適合)により、無窓居室であっても、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
・令123条2項二号により、設問の出入り口の防火設備は、前項(令123条1項)六号に規定としている。
・同号では法2条九号の二ロに規定する防火戸とし、令109条の2により「20分遮炎性能」を要求。
・従って、「10分遮炎性能」では基準に適合しないので、設問の記述は誤り。
・なお、令112条19項二号において、遮煙性能も要求していることにも注意が必要。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の建築物は、令128条の4第1項一号の表(1)項に該当する、内装制限対象の特殊建築物である。
・内装制限対象の特殊建築物の仕上げに関しては、令123条の5第1項に規定されている。
・令128条の5第1項一号イの規定に基づき、2階建てなので、難燃材料で仕上げることができる。
・準不燃材料以上の仕様を要求しているのは、同かっこ書きで、3階以上の天井部分である。
・従って、設問の記述は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の建築物は、令128条の4第1項二号に該当する、内装制限対象の特殊建築物である。
・自動車車庫等は、規模に関係なく、令128条の5第2項に該当する。
・従って、同1項二号に基づく準不燃材料以上の仕上げを必要とし、設問の記述は正しい。
2024年10月10日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.9] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法35条の3において、無窓居室(令111条に規定)は、原則、耐火構造又は不燃材料で造る事と規定。
・しかし令111条後段かっこ書きで大臣が定める基準(告示249号)に適合するものを除くとしている。
・告示249号第一号イにおいて、「30㎡以内の居室」であることに適合し、設問は該当している。
・同・第二号ヘにおいて、警報設備(自動火災報知設備に限定)の設置を規定し、設問は該当している。
・従って設問の措置(示249号に適合)により、無窓居室であっても、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
・令123条2項二号により、設問の出入り口の防火設備は、前項(令123条1項)六号に規定としている。
・同号では法2条九号の二ロに規定する防火戸とし、令109条の2により「20分遮炎性能」を要求。
・従って、「10分遮炎性能」では基準に適合しないので、設問の記述は誤り。
・なお、令112条19項二号において、遮煙性能も要求していることにも注意が必要。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の建築物は、令128条の4第1項一号の表(1)項に該当する、内装制限対象の特殊建築物である。
・内装制限対象の特殊建築物の仕上げに関しては、令123条の5第1項に規定されている。
・令128条の5第1項一号イの規定に基づき、2階建てなので、難燃材料で仕上げることができる。
・準不燃材料以上の仕様を要求しているのは、同かっこ書きで、3階以上の天井部分である。
・従って、設問の記述は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・設問の建築物は、令128条の4第1項二号に該当する、内装制限対象の特殊建築物である。
・自動車車庫等は、規模に関係なく、令128条の5第2項に該当する。
・従って、同1項二号に基づく準不燃材料以上の仕上げを必要とし、設問の記述は正しい。
2024年10月10日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者