◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.8] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
1.この設問は、何故、誤っているのか?
・法36条において、第2章(単体規定)の実施を補足する技術的基準を政令に定めるとしている。
・政令の第5章に「避難施設等」の規定があり、非常用進入口は第5節(令126条の6、同7)に規定。
・令126条の6において、原則、高さ31m以下の建築物の3階以上の階への設置を義務付けている。
・令126条の7において、その構造を規定し、同二号において、進入口の間隔を40m以下と規定。
・ただし一号において、幅員4m以上の通路等に面する外壁面に設けることとしている。
・その意図は、消防隊の進入を妨げない通路でなければ、活動ができないという考え方のようです。
・従って、「外壁面の長さ40m以内ごと」と、外壁面の接面条件を付けていない設問の記述は、誤り。
・なお本年(R6年)二級建築士問題では、二号の条文通りの進入口の間隔だけの記述なので正しい設問。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・令123条3項十二号において、特別避難階段の構造の、15階以上の階におけるものを規定している。
・各階の階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積を、用途別に要求している。
・法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げるものは、居室の床面積に「8/100」を乗じたもの以上を要求。
・法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項以外のものは、居室の床面積に「3/100」を乗じたもの以上を要求。
・従って、設問のホテルは、同(2)項に該当するので、設問の記述は正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・令121条1項五号において、共同住宅等の特殊建築物の2以上の直通階段を要求することを規定。
・同六号ロにおいて、一般建築物の2以上の直通階段を要求することを規定。
・両方の条項共、原則、100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を必要とすると規定している。
・しかし、同令2項において、耐火構造、不燃材料で造られている場合は、200㎡に緩和すると規定。
・従って、設問の建築物は、2以上の直通階段を設けなくてもよいので、設問は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・令125条2項において、集会場等の客用の屋外への出口の戸を内開きとすることを禁じている。
・令128条において、敷地内通路の幅を規定しており、原則、1.5m以上を要求している。
・なお、条文かっこ書きで、階数3以下で延べ面積200㎡未満の場合、90㎝とできる緩和条項がある。
2024年10月9日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.8] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
1.この設問は、何故、誤っているのか?
・法36条において、第2章(単体規定)の実施を補足する技術的基準を政令に定めるとしている。
・政令の第5章に「避難施設等」の規定があり、非常用進入口は第5節(令126条の6、同7)に規定。
・令126条の6において、原則、高さ31m以下の建築物の3階以上の階への設置を義務付けている。
・令126条の7において、その構造を規定し、同二号において、進入口の間隔を40m以下と規定。
・ただし一号において、幅員4m以上の通路等に面する外壁面に設けることとしている。
・その意図は、消防隊の進入を妨げない通路でなければ、活動ができないという考え方のようです。
・従って、「外壁面の長さ40m以内ごと」と、外壁面の接面条件を付けていない設問の記述は、誤り。
・なお本年(R6年)二級建築士問題では、二号の条文通りの進入口の間隔だけの記述なので正しい設問。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・令123条3項十二号において、特別避難階段の構造の、15階以上の階におけるものを規定している。
・各階の階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積を、用途別に要求している。
・法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げるものは、居室の床面積に「8/100」を乗じたもの以上を要求。
・法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項以外のものは、居室の床面積に「3/100」を乗じたもの以上を要求。
・従って、設問のホテルは、同(2)項に該当するので、設問の記述は正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・令121条1項五号において、共同住宅等の特殊建築物の2以上の直通階段を要求することを規定。
・同六号ロにおいて、一般建築物の2以上の直通階段を要求することを規定。
・両方の条項共、原則、100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を必要とすると規定している。
・しかし、同令2項において、耐火構造、不燃材料で造られている場合は、200㎡に緩和すると規定。
・従って、設問の建築物は、2以上の直通階段を設けなくてもよいので、設問は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・令125条2項において、集会場等の客用の屋外への出口の戸を内開きとすることを禁じている。
・令128条において、敷地内通路の幅を規定しており、原則、1.5m以上を要求している。
・なお、条文かっこ書きで、階数3以下で延べ面積200㎡未満の場合、90㎝とできる緩和条項がある。
2024年10月9日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者