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2024年(R6年)一級建築士試験問題の解答を考えよう! ⑦

2024-10-08 08:24:10 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

[No.7] 正答「誤っているものは?・・・2」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法62条において、防火・準防火地域内の屋根の構造に必要とする規定が定められている。
 ・必要とする技術的基準は、構造・用途区分毎に、政令(令136条の2の2)に定めるとしている。
 ・令136条の2の2第一号では、設問の前段の部分が記述され、条文通りであることが確認できます。
 ・同二号では、設問の後段の部分が記述され、条文通りであることが確認できます。
 ・従って、条文通りである設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、誤っているのか?
 ・耐火構造と準耐火構造の耐力壁について、「いずれも」という表現で、同等の性能で扱っている。
 ・法2条七号に耐火構造を規定し、法2条七号の二で準耐火構造を規定しているが、記述は異なる。
 ・耐火構造は、かっこ書きで、通常火災終了まで火災による倒壊、延焼防止を要求している。
 ・これは、設問の記述の解釈のことを言っているので、耐火構造の性能に関する記述ということになる。
 ・また、準耐火構造は、かっこ書きで、通常火災による延焼抑制の要求をしている。
 ・これは、火災終了後も、主要構造部に構造耐力上支障のある損傷等を要求していない解釈になる。
 ・従って、設問の記述は、耐火構造の記述であり「いずれも」という表現の記述は、誤り。
 ・ちなみに、政令(令107条、107条の2)において、間仕切・外壁共に「壁」は「耐力壁」を指している。
 ・なお準耐火構造のものを耐火構造と同等の性能とするために、人間力による性能規定を追加している。
 ・それが、法21条の「通常火災終了時間」、法27条⇒令110条の「特定避難時間」ということになる。
3.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法2条八号に基づき、令108条に、防火性能に関する技術的基準を規定している。
 ・設問の軒裏に関しては、令108条二号において、設問通りの記述がある。
 ・従って、条文通りの記述なので、設問は正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
 ・法22条の屋根不燃指定区域における、法23条の外壁の規制に関する技術的基準の設問である。
 ・設問の「準防火性能」の技術的基準に関しては、政令(令109条の9)に定めるとしている。
 ・令109条の9第二号では、耐力壁以外の外壁に関して、設問の記述通りに規定している。
 ・従って、条文通り記述なので、設問は正しい。

2024年10月8日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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