◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.14] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法42条において道路幅員は4m以上と規定しているが、同条かっこ書きで、6m以上の場合がある。
・特定行政庁が、気候・風土の特殊性等により必要と認める指定区域内では、6m以上と規定できる。
・ただし、都道府県都市計画審議会の議を経て指定するという条件付である。
・従って、「6m以上とする場合がある」という、設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・法43条で、建築物の敷地に、建築基準法42条に規定する道路に、2m以上接することを規定している。
・しかし同条かっこ書きで次のものを除くとし、接道義務対象としない道路を、各号に規定している。
・法43条1項一号で、自動車専用道路(接道義務の対象としない道路)
・同二号で、地区計画区域内における都市計画法12条の11に規定する併用利用区域内限定のもの
・ちなみに都市計画法12条の11では、道路上空・路面下に適切に建設される建築物の併用敷地と規定。
・従って、設問の自動車専用道路は、法43条1項一号に該当し、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・法44条において、道路内に建築物等を、原則、建築することを規制している。
・しかし、ただし書きで規制対象としないものが列記されている。
・同一号で、地盤面下の建築物は、建築規制の対象外であり、建築できることになる。
・設問の建築物付属の地下通路であるが、建築物の一部と解釈されている。
・従って、地盤面下の建築物の一部として、道路内建築物規制の対象外となり、設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・前肢問「3」同様に、法44条における道路内建築物等の建築規制を問いかけています。
・法68条の7において、地区計画区域内で、特定行政庁が予定道路を指定する規定が記述されている。
・また同4項において、予定道路が指定された場合、法44条の規定は適用されるとしている。
・しかし、法44条1項ただし書き四号において、建築制限適用除外が規定されている。
・では、上空に設ける渡り廊下についての規定は、どこに記述されているのか?
・令145条2項に、上空に設ける渡り廊下につての規定があり、法44条1項四号に該当する事になる。
・すなわち、法44条1項に基づき予定道路上空の渡り廊下は、特定行政庁の許可が必要という事になる。
・従って、特定行政庁の許可なく新築できないことになり、許可なく新築できるという記述は、誤り。
2024年10月21日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.14] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法42条において道路幅員は4m以上と規定しているが、同条かっこ書きで、6m以上の場合がある。
・特定行政庁が、気候・風土の特殊性等により必要と認める指定区域内では、6m以上と規定できる。
・ただし、都道府県都市計画審議会の議を経て指定するという条件付である。
・従って、「6m以上とする場合がある」という、設問の記述は正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・法43条で、建築物の敷地に、建築基準法42条に規定する道路に、2m以上接することを規定している。
・しかし同条かっこ書きで次のものを除くとし、接道義務対象としない道路を、各号に規定している。
・法43条1項一号で、自動車専用道路(接道義務の対象としない道路)
・同二号で、地区計画区域内における都市計画法12条の11に規定する併用利用区域内限定のもの
・ちなみに都市計画法12条の11では、道路上空・路面下に適切に建設される建築物の併用敷地と規定。
・従って、設問の自動車専用道路は、法43条1項一号に該当し、設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・法44条において、道路内に建築物等を、原則、建築することを規制している。
・しかし、ただし書きで規制対象としないものが列記されている。
・同一号で、地盤面下の建築物は、建築規制の対象外であり、建築できることになる。
・設問の建築物付属の地下通路であるが、建築物の一部と解釈されている。
・従って、地盤面下の建築物の一部として、道路内建築物規制の対象外となり、設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・前肢問「3」同様に、法44条における道路内建築物等の建築規制を問いかけています。
・法68条の7において、地区計画区域内で、特定行政庁が予定道路を指定する規定が記述されている。
・また同4項において、予定道路が指定された場合、法44条の規定は適用されるとしている。
・しかし、法44条1項ただし書き四号において、建築制限適用除外が規定されている。
・では、上空に設ける渡り廊下についての規定は、どこに記述されているのか?
・令145条2項に、上空に設ける渡り廊下につての規定があり、法44条1項四号に該当する事になる。
・すなわち、法44条1項に基づき予定道路上空の渡り廊下は、特定行政庁の許可が必要という事になる。
・従って、特定行政庁の許可なく新築できないことになり、許可なく新築できるという記述は、誤り。
2024年10月21日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者