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[No.10] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・令129条の13の3において、非常用の昇降機の設置及び構造に関する規定がある。
・問題文では、乗降ロビーの構造を聞いてきており、同3項に、その事を規定している。
・そして、第3項二号において、「バルコニーを設けること」と規定している。
・しかし、同13項において、設問の記述の場合には、第3項二号の規定は適用しないとしている。
・従って、設問の場合においては、バルコニーの設置を要しないという記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・非常用のエレベーターを設けた建築物とは、法34条2項に該当する建築物ということになる。
・令126条の3第1項十一号で、排煙設備の制御及び作動状態の監視を中央管理室で行う事を規定。
・令129条の13の3第7項で、非常用エレベーターの構造等に関して、中央管理室で行う機能を規定。
・従って、条文通りの設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・令32条1項一号の表に、合併処理浄化槽の汚物処理性能の技術的基準の基準値が記述されている。
・処理対象人員400人の場合の生物化学的酸素要求量の除去率、生物化学的酸素要求量は表に記述。
・放流水に含まれる大腸菌群数の基準値は、表ではなく、令32条1項二号の条文に記述されている。
・いずれの数値も、表と条文の基準値を満たしており、設問の記述は正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・令129条の12第3項において、エスカレーターの踏段の積載荷重を規定している。
・基準に適合するには、条文に規定する式で算定した数値以上とする必要がある。
・踏段面の水平投影面積が13㎡の場合、2,600×13㎡=33,800ニュートン(33.8kN)以上とする必要がある。
・従って、設問の33 kNとすることはできないので、設問の記述は誤り。
2024年10月11日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者