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◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.20] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・工事中の危害防止に関する事項については、法90条1項で措置義務を規定している。
・及び同2項で、技術的基準は政令(令136条の2の20~令136条の8)に定めるとしている。
・設問の根切り・山留工事における危害防止ついては、令136条の3に規定している。
・設問の記述については、同6項に、条文と同等の記述がされており、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・工事中の建築物は、法7条の6の検査済証の交付を受けるまでの建築物使用制限の規定が適用される。
・法7条の6第1項において、原則、共同住宅等の特殊建築物への使用制限を規定している。
・しかし、ただし書き各号に該当する場合には、原則、使用できると緩和している。
・同一号で、特定行政庁が避難上著しく「支障がない」と認めた場合には、仮使用が認められる。
・従って、設問の記述のように「支障がある」と認められた場合の設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?
・既存不適格建築物の増改築について、適法とするには、原則、一の工事として同時適合が求められる。
・ところが特定行政庁による全体計画認定を受けた場合の段階的適合を、法86条の8に規定している。
・しかし、法86条の8第1項二号において、工事の完了後は、現行基準に適合することを求めている。
・従って工事完了後であっても、排煙設備を設置するための改修を行う必要はないという記述は、誤り。
⇒なお参考までに、大阪府の本条項解説と法86条1項二号の条文を、冒頭に画像を添付しました。
この条項を理解するのに、分かり易い解説かと思っていますので、ご参照ください。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・法9条10項で、緊急の必要がある場合に、手続きを経ないで執行することができる旨を規定している。
・かつ、法9条の2において、特定行政庁による執行権限を、建築監視員に与えることを規定している。
・従って、建築監視員による施工の停止が命ぜられることがあるという設問の記述は、正しい。
2024年10月30日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者