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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.2「用語の定義その2」

2019-03-05 15:30:08 | ビジネス・教育学習
◇用語の定義の後半です。
◇過去6年以内に出題された用語で、昨日、できなかった部分を記述します。
◇また、過去6年以内に出題が無くても、重要と推察する関連事項も追記する。

⑥法2条九号、令108条の2:不燃材料
 ・加熱開始後「20分間の非損傷性」を有する材料。
 ・令108条の2に基準がある。
 ・令108条の2第一号:燃焼しないものであること。
 ・同・二号:防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
 ・同・三号:避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
 ・また、建設省告示第1400号で具体材料が定められている。
⑦令1条五号:準不燃材料
 ・加熱開始後「10分間の非損傷性」を有する材料。
 ・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
 ・また、建設省告示第1401号で具体材料が定められている。
⑧令1条六号:難燃材料
 ・加熱開始後「5分間の非損傷性」を有する材料。
 ・不燃材料同様に、令108条の2に基準に従う。
 ・また、建設省告示第1403号で具体材料が定められている。
⑨法2条九号の2ロかっこ書き:遮炎性能
 ・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
 ・通常の火災時における火炎を有効に遮るために必要とされる「両面」性能をいう。
 ・また防火区画に使用する「特定防火設備(令112条1項かっこ書)」は、遮炎性能60分である。
⑩法64条かっこ書き:準遮炎性能
 ・加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備に必要とされる性能。
 ・建築物の周囲において発生する通常火災時の火炎を有効に遮るための「片面」性能をいう。
⑪令1条二号:地階
 ・床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。
 ・建築面積計算(令2条1項二号)の場合とは異なる。
⑫令13条一号:避難階
 ・直接地上へ通ずる出入り口のある階。
⑬法30条:遮音性能
 ・長屋、共同住宅の界壁に必要とされる性能。
 ・小屋裏、天井裏に達する構造とする。
⑭法2条十四号:大規模の修繕、法2条十五号:大規模の模様替
 ・主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、模様替をいう。
 ・法2条十三号で定義されている「建築」には含まれない。
 ・「建築」とは、「新築、増築、改築、移転」をいう。
⑮令2条2項の「地盤面」と法別表第4最下欄の「平均地盤面」との違い。
 ・令2条2項の「地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面をいう。
 ・従って、敷地全体でみると、建築物の設置位置による違いに注意が必要。
 ・また、高低差3m以内ごとの平均の高さの水平面をいう。
 ・その場合、高低差が3mを超える敷地には、地盤面が複数存在することになる。
 ・一方、法別表第4最下欄の「平均地盤面」は、「高低差3m以内ごと」という縛りはない。

2019年3月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.1「用語の定義その1」

2019-03-04 19:16:58 | ビジネス・教育学習
◇2019年7月の2級建築士試験に向け、昨年改正された内容を含めて講座を進めていきます。
◇試験範囲は、2019年1月2日時点ですので、6月施行予定の改正法は含みません。
◇2級建築士を基本としますが、1級建築士試験で利用できる部分もあると思います。
◇基本事項を中心に、出題傾向を加味し、重点指向で進めていきます。

1.目的(法1条)
  ・建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定める。
  ・国民の「生命、健康、財産の保護」を図り、「公共の福祉の増進」に資する。

2.用語の定義(法2条):過去6年以内に出題された用語を中心に(下図参照)。
 ①法2条一号:建築物の定義
  ・土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの(これに類する構造を含む)。
  ・これに付属する門、塀。
  ・観覧の為の工作物。
  ・地下・高架内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設。
  ・ただし、鉄道・軌道の路線敷内運転保安施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽等は除く。
  ・建築設備(法2条三号):建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、etc.
  ・特に、延焼のそれのある部分との関連で「建築物の部分」に該当するものの理解に注意。
 ②法2条六号:延焼の恐れのある部分
  ・基準となる線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下にある部分をいう。
  ・基準となる線は、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の場合の建物相互間の中心線。
  ・ただし、同一敷地内建築物相互間の延焼線は、2棟の合計が500㎡を超えるものが対象。
 ③法2条三号:特殊建築物
  ・基本は、条文に記載されている「不特定多数のものが出入りする建築物」。
  ・法6条、法27条、法28条等の規制については、具体的に法別表第1に記載のある建築物。
  ・その際には、令115条3に定める類似用途の建築物にも注意。
 ④法2条五号の主要構造部と令1条三号の構造耐力上主要な部分の違いの理解が必要。
  ・主要構造部(法2条五号)は、防火上の重要性から定められている規定。
  ・構造耐力上主要な部分(令1条三号)は、構造上の重要性から定められている規定。
  ・「誤り」の設問事例として ⇒ 構造耐力上主要な部分である基礎は、「主要構造部」である。
  ・基礎は、構造上の重要性から「構造耐力上主要な部分」である。
  ・しかし、防火上の重要性は低く「主要構造部」ではない。
 ⑤防火性能と準防火性能については、条文のかっこ書きの中にある説明を理解する。
  ・法2条八号の防火構造の外壁、軒裏の要求性能として「防火性能」が規定されている。
  ・法23条の大規模木造建築物等の外壁の要求性能として「準防火性能」が規定されている。
  ・その準防火性能が要求されるのは、法22条指定区域内の延焼線内の部分にある外壁である。


2019年3月4日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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