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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士受験講座2019傾向と対策No.5「検査申請等の法制度手続き規定」

2019-03-12 11:12:46 | ビジネス・教育学習
◇確認申請を除く、検査規定をはじめとする法制度の手続き規定の問題です。
◇これも、1問、必ず出題されると思っていいと思います。
◇ただ確認申請の問題と異なり、範囲が少々広く、的が絞れない部分もあります。

①法6条1項かっこ書きの軽微な変更
 ・確認申請の範疇の問題かもしれませんが、分野としては、その他手続き規定での出題です。
 ・条文で変更する場合も確認が必要との文言のかっこ書きで「軽微な変更を除く」としています。
 ・「軽微な変更」は、省令で定めるとしており、持ち込み可能法令集で記載先の記述があります。
 ・「国土交通省令(軽微な変更)=規則3条の2」とあります。
 ・変更後も建築基準関係規定への適合が条件としていますが・・・。
 ・同規則1項が、法6条1項の確認申請関連で一号から十六号まであります。
 ・第2項が法87条の用途変更申請関連で、第3項が法88条の工作物の確認申請関連です。
 ・過去、H30年(昨年)、H28年、H26年と、1年おきの出題です。
 ・単純計算ですと、今年(H31年)は、出ないことになりますが、要注意です。
 ・ついでですが、H27出題の「令9条:建築基準関係規定」規定への適合要求にも注意です。

②法7条(建築主事)、法7条の2(指定確認検査機関)の完了検査規定
 ・ここ2年程出題されていませんが、重要事項ですので、逆に要注意だと思います。
 ・基本的に、法7条の建築主事の検査と、法7条の2の確認検査機関の検査とは同じです。
 ・期限の日数が入っていますので出題しやすく、下線を引いて、覚える対応が必要です。
 ・建築主は、工事完了4日以内申請で、検査実施は、申請受理日から7日以内です。
 ・出題事例はありませんので、ただただ気になるだけの次の規定ですが・・・。
 ・法7条の6で確認検査機関は、検査実施後の特定行政庁への7日以内報告の義務があります。

③法7条の3(建築主事)、法7条の4(指定確認検査機関)の中間検査規定
 ・完了検査同様に、基本的に、建築主事と指定確認検査機関の検査規定は同じと考えていいです。
 ・完了検査規定と異なり、どの段階で中間検査をするのかの規定があります。
 ・法7条の3において「特定工程」として、一号に具体的工程(令11条含む)記載があります。
 ・また同二号において、特定行政庁が「特定工程」を指定できることの記述があります。
 ・重要事項は、同条6項で、中間検査済証の交付が無ければ、次工程の工事が出来ないことです。

④法7条の6の建築物の使用制限規定
 ・検査済証が交付されなければ、原則として、建築物は使用できないことが規定されています。
 ・ただ、同条ただし書きで、仮使用承認の規定が、2つあります。
 ・一号:特定行政庁が認めた時。
 ・二号:建築主事、確認検査機関が大臣が定める基準に適合していることを認めた時。
 ・この使用制限規定は、過去、H30、H29、H27、H26と、ここ5年で4回出題されています。
 ・使用制限対象建築物(一号~三号建築物)と、ただし書きの使用承認規定の把握は重要です。

⑤法15条の都道府県知事への届出規定
 ・ここ5年で、3度(H30、H28、H27)出題されています。
 ・特に、H28、H27は正答での出題です。
 ・出題の理由は、届け出先が「都道府県知事」になっていることだと推察しています。
 ・もう一つが、「建築工事届」は、建築主に提出義務があります。
 ・それと、「建築物除去届」は、施工者に提出義務があります。
 ・それゆえ、「建築主事を経由して」という文言になると思います。
 ・注意点は、10㎡を超えるものを対象としていますが、防火・準防火地域との関連はありません。

⑥法12条5項の検査報告義務規定
 ・昨年(H30)の試験で、初めての出題と思いますが、学生が混乱したので、気になっています。
 ・特定行政庁、建築主事、建築監視員が、関係者への報告を求める権限を記した規定です。
 ・具体的には、「施工状況報告書」を建築主事の求めに応じて、業務上、提出していると思います。
 ・ところが学生は、建築士法で定める「工事監理報告書」と混同するのです。
 ・「工事監理報告書」は、工事監理業務の対価の代償の一つとして提出するものです。
 ・従って、建築主(クライアント)に提出する書類です。
 ・「施工状況報告書」は、建築基準法に基づく、行政庁の状況把握権限による書類です。
 ・提出先が異なるのは、当然なのですが、学生の混乱が見受けられます。
 ・建築士法の演習の時に注意が必要な事項として、認識できます。

⑨その他の出題傾向
 ・ここ5年間で、1度しか出題されていない問題が、結構あります。
 ・見方を変えれば、今まで出題していない条文が、出題される可能性を示唆していると思います。
 ・要注意事項の一つだと解釈しています。

2019年3月12日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.4「建築確認申請」

2019-03-11 15:36:01 | ビジネス・教育学習
◇建築確認に関する問題は、必ず出題されると言っても過言ではないと思います。
◇わかっていながら、毎年、学生の演習結果をみると、考えさせられてしまいます。
◇基本的な事柄ですが、今一度「法6条1項」を整理しながら進めていきたいと思います。

①試験問題では、確認が必要な地域を2つに分類しています。
 ・全国どこの場所でも確認が必要な建築物等があります。
 ・都市計画区域、準都市計画区域、景観法の準景観地区に対して確認が必要な建築物があります。

②全国どこの場所においても確認が必要な建築物等の種類
 ・法6条1項一号:床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物。
 ・特殊建築物の定義は、別表第1に記載の用途の建築物(令115条の3の類似用途を含む)。
 ・条6条1項二号:木造で3階建以上、延べ面積が500㎡超、高さ13m超、軒高9m超の建築物。
 ・法6条1項三号:木造以外で、2階建て以上、200㎡超の建築物
 ・法87条の2:政令で指定する昇降機等の建築設備(エレベーター、エスカレーターなど)。
 ・法88条:政令で定める規模以上の工作物(2m超の擁壁、6m超の煙突、4m超の広告塔など)。

③都市計画区域、準都市計画区域、景観法の準景観地区において確認が必要な建築物。
 ・一号から三号までの建築物以外の建築物。

④対象となる建築行為等について
 ・一号建築物~三号建築物においては、建築、大規模修繕、大規模模様替を対象とします。
 ・かつ、増築の場合、増築後の規模が対象となります。
 ・また、一号建築物については、法87条の用途変更についても建築確認の対象となります。
 ・用途変更の確認申請の必要がない「類似用途」については「令137条の18」に列記されています。
 ・四号建築物については、建築のみです。
 ・建築というのは、用語の定義で整理したように「新築、増築、改築、移転」です。

⑤確認を必要としない例外規定
 ・法6条2項:防火地域、準防火地域外で、10㎡以内の増築、改築、移転。
 ・法3条1項:文化財保護法による国宝、重要文化財等。
 ・法85条:工事用仮設建築物、災害応急復旧仮設建築物

⑥確認対象法令
 ・法6条1項において、「建築基準関係規定(令9条)」への適合を要求しています。
 ・令9条:建築基準関係規定として、全部で16の法令が列記されています。

⑦注意事項
 「以上」と「超える」の違いを、問題文を読み取るときに、落ち着いて把握することだと思います。
 ・例えば、100㎡の「住宅」を特殊建築物である「喫茶店」へ用途変更する場合。
 ・100㎡を超えるものが、一号建築物なので、100㎡では該当しない。
 ・落ち着いているときには何でもないが、演習をすると引っかかってしまう。
 ・推測の域は出ませんが、学生が間違えるのは、こんな部分ではないかと思っています。

⑧出題傾向
 ・表を見れば一目瞭然ですが、一号建築物と三号建築物が認識できれば、問題ないと思います。
 ・あと、1号建築物の用途変更の場合の類似用途(令137条の18)の確認だと思います。
 ・目くらまし設問なのか、四号建築物が頻繁に出ますが、正答になったことは、5年間ありません。
 ・やはり、法6条1項の何号に該当する建築物なのかの認識がキーポイントだと思います。

2019年3月11日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定2019ブログ講座No.2

2019-03-08 20:22:34 | ビジネス・教育学習
◇本年7月の「エコ検定」試験に向けて「学ぶ・覚える」必要性があるものを整理していきます。
◇公式テキストの範疇で、「みんなで学ぼうエコ検定」の考え方でいこうと思います。
◇今回は、環境問題に取り組んできた歴史を整理したいと思います。
◇過去の試験問題で、出題されている歴史の問題ですので、とにかく覚えましょう!
◇そして、国連の2030アジェンダが掲げる持続可能な開発目標「SDGs」を念頭に・・・。

◇1952年:ロンドンスモッグ事件
 ・過去に、試験での出題事例のある、世界が注目した事件の大気汚染問題です。
 ・石炭やディーゼル油の燃焼を起因とする、亜硫酸ガスと霧が合体したスモッグです。
 ・1万2千人の犠牲者がでた事件とのことです。

◇1962年:米国の生物学者レイチェル・カーソンが著書「沈黙の春」出版
 ・農薬等の化学物質による人間の健康や生態系への影響に警告を発した著書。
 ・国連人間環境会議開催のきっかけになったとされている。

◇1972年:民間組織のローマクラブが「成長の限界」を発表
 ・人口増加や環境汚染が続けば、100年以内に地球の成長が限界に達すると警告した。
 ・同年の国連人間環境会議に向け、地球環境問題の重要性を広く知らせる啓発的な役割をした。

◇1972年6月:国連人間環境会議開催
 ・国連初の環境問題に関する国際会議で、スットクホルムで開催された。
 ・6月5日の国連「世界環境の日」は、日本がこの会議で提案した。
 ・人間環境宣言の採択。
 ・国連環境計画(UNEP)の設立を決定。

◇1984年:環境と開発に関する世界委員会(WCED)設立
 ・報告書「我ら共有の未来(Our Common Future)」を1987年に発表。
 ・「持続可能な開発(Sustainable Development)」という考え方を提唱。
 ・この考え方は、地球環境問題を克服して人間社会を営んでゆく上での指針とされた。

◇1988年:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)設立
 ・世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された国連の組織。
 ・気候変動問題(地球温暖化)に関する科学的知見の整理と情報提供を目的とする。
 ・2014年に第5次評価報告書を公表。
 ・2018年10月に「1.5℃特別報告書」を公表。
 ・2022年までに第6次評価報告書を作成することになっている。

◇1992年:国連環境開発会議(UNCED)開催・・・別名地球サミット
 ・環境と開発に関する「リオ宣言」採択。
 ・「共通だが差異ある責任」、「予防原則」、「汚染者負担の原則」を盛り込む。
 ・リオ宣言実現の為に、行動計画アジェンダ21の採択。
 ・国連気候変動枠組条約と生物多様性条約の署名。

◇地球サミットのフォローアップ会議
 ・2002年:持続可能な開発に関する世界首脳会議(リオ+10)開催
 ・2012年:国連持続可能な開発会議(リオ+20)開催⇒グリーン経済を重要テーマと位置づける。

◇MDGsからSDGsへ!
 ・2000年:途上国の貧困と飢餓撲滅を掲げたミレニアム開発目標「MDGs」の策定。
 ・2015年:「2030アジェンダ」採択
 ・「2030アジェンダ」が掲げる持続可能な開発目標「SDGs」。
 ・「SDGs」は、17目標、169のターゲットで構成されている。
 ・MDGsの後継として、先進国を含めたすべてを対象としている。

◇ついでに今日の毎日新聞夕刊の記事から、チョットホットな「フェアトレード」情報を!
 ・発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える「公平貿易」の仕組みで
  す。
 ・フェアトレード商品には、フェアトレードマークがついてます!
 ・このマーク、チョコレートでよく見ます。

2019年3月8日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定2019ブログ講座No.1

2019-03-07 14:16:45 | ビジネス・教育学習
◇本年7月の「エコ検定」試験に向けて「学ぶ・覚える」必要性があるものを整理していきます。
◇勿論、過去の出題から、ここがポイントではないかと推察する部分は、重点事項としていきます。
◇基本は、公式テキストの範疇での出題ですが、「みんなで学ぼうエコ検定」でいこうと思います。
◇専門学校で「エコ検定」受験講座の講師をした経験を活かし、傾向と受験対策を考えます。
◇そして、「エコ知識」という基本情報と業務キャリアからの「応用知識」を融合させる。
◇その先には、国連の2030アジェンダが掲げる持続可能な開発目標「SDGs」を見据えましょう。
◇これは、「地球人としての知識と教養」ではないかと思うところです。

◇「環境」の定義(環境は何か?)
 ・環境の定義について、日本の法律で明確には定義されていない。
 ・1992年の地球サミットをきっかけに、日本の環境政策の新たな展開が始まります。
 ・公害対策基本法と自然環境保全法を柱とした日本の環境政策を改める必要性から始まりました。
 ・そのような背景を基に、1993年に「環境基本法」が制定されています。
 ・「環境基本法」では、第2条で、この法律における定義を記述しています。
   第1項:「環境への負荷」とは
   第2項:「地球環境保全」とは
   第3項:「公害」とは
 ・それらを踏まえて、基本理念を第3条~第5条で記述しています。
   第3条:環境の恵沢の享受と継承等
   第4条:環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等
   第5条:国際的協調による地球環境保全の積極的推進
 ・第3条の「環境の恵沢の享受と継承等」の記述から「環境」の定義が読み取れます。
   「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態
   系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれ
   るおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤で
   ある環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。」
 ・これらから、公式テキストでは「環境」の定義を、次のようにまとめています。
   「環境とは、人間及び人間社会を取り巻く人間以外の生物、生態系、そして山、川、海、大気などの自然そのものをいう。」

◇環境問題とは何か?
 ・約250年前の「産業革命」以前は、環境の復元能力の範囲で社会経済活動を営んでいました。
 ・ところが環境に影響を及ぼす不用物の排出が、環境汚染、生態系の異変などを生じさせています。
 ・社会経済活動が、以前とは異なる規模、速度、影響の大きさになっているのです。
 ・そのことが、人類の生き方を問う問題として立ちはだかっているのが「環境問題」といえます。

◇環境問題の区分
 ・環境問題について、その影響の範囲により、対策を講じる為の区分けをしてみると、
  ⅰ)一つは、国際協調を必要とする「地球環境問題」
  ⅱ)もう一つは、影響の地域が限定され、人的要因との因果関係が明瞭な「地域環境問題」です。
 ・公式テキストでは、地球環境問題と地域環境問題を環境問題の種別ごとに区分けしています。
 ・環境問題の種別としては、次のように分類しています。
  ⇒大気系、水環境系、地盤/土壌、生態系、途上地域の問題、国際協調、地域環境保全、その他

◇環境問題の特徴
 ・長い時間をかけて進行し、不可逆的なのが環境問題。
 ・問題の種別は、単一的ではなく、複合的に構成されている。
 ・オゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨などは、先進国の社会経済活動に起因する問題です。
 ・途上国は自然資源依存の社会経済から、種々の問題が相まって、森林破壊や砂漠化が進んでいる。
 ・これらの問題が、グローバル経済化した社会で、全体として、一つの問題群を形成しています。

◇ついでに今朝の毎日新聞の記事から、未来の希望に繋がるホットな情報を!
 ・やっかい者の「温室効果ガス」を、「有用なガス」にしてしまおうという試みです。
 ・内容については、理解の範疇を超えていますので、添付の新聞記事をご参照ください。
 ・ただ、未来に向けて、「温室効果ガス対策の新技術」という期待は膨らみます。

2019年3月7日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.3「面積・高さの計算」

2019-03-06 20:34:22 | ビジネス・教育学習
◇今回は、政令の第2条にある「面積・高さの計算等」について記述していきます。
◇過去6年以内では、H29、H30と、2年連続の図形問題です。
◇出題傾向については、表にまとめましたので、下記ご参照ください。

①令2条1項一号:敷地面積
 ・敷地面積は、原則、敷地の水平投影面積とする。
 ・ただし、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、面積に算入しない。
 ・道路の境界線とみなされる線とは、法42条2項等における「みなし道路境界線」です。
 ・既に建物が建ち並んでいる、特定行政庁が指定した4m未満の道のことをいいます。
 ・また、みなし道路境界線は、宅地との間の場合、4mの道路幅を確保するように按分します。
 ・一方が、がけ地、川、線路敷地の場合、その境界線から道の側に4mの線を境界線とします。

②令2条1項二号:建築面積
 ・原則、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 ・ただし、建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分は除く。
 ・軒、ひさし、はね出し縁などで、当該中心線から水平距離1m以内のものも除く。
 ・それ以上突き出しているものは、1mを除いた部分の水平投影面積を加える。

③令2条1項四号:延べ面積
 ・壁などの区画の中心線で囲まれた各階の水平投影面積である床面積の合計。
 ・ただし、法52条に規定する、容積率の算定の基礎となる延べ面積とは異なる。
 ・その場合の床面積に算入しない面積の限度の割合について、令2条3項で定めている。
  一 自動車車庫等部分 1/5
  二 備蓄倉庫部分 1/50
  三 蓄電池設置部分 1/50
  四 自家発電設備設置部分 1/100
  五 貯水槽設置部分 1/100
  六 宅配ボックス設置部分 1/100

④令2条1項六号:建築物の高さ
 ・原則、地盤面からの高さである。
 ・ただし、次の場合は、それぞれの算定方法による。
  イ:前面道路の路面の中心からの高さとする場合
   ⅰ) 法56条1項一号:道路斜線制限による算定の場合
   ⅱ) 令130条の12:斜線制限緩和の小規模建築物の高さ算定の場合
   ⅲ) 令135条の19:容積率計算の緩和対象建築物の高さ算定の場合
  ロ:階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等は、建築面積の1/8以内において、その部分の 高さは12mまで、建築物の高さに算入しない。
    ※ただし、法56条1項三号(北側斜線制限)を除く。
  ハ:棟飾、防火壁の屋上突出部分等は、建築物の高さに算入しない。

⑤令2条1項八号:階数
 ・昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
 ・地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分
 ・それらの部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のもの
 ・以上のものは、当該建築物の階数に算入しない。
 ・また、建築物に吹抜きある場合など、部分により階数を異にする場合は、最大なものによる。

2019年3月6日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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