2種類あります。
1.議会や町長の解職・・・・有権者の3分の1の署名が要件です。選挙管理委員会が仕切ります。
今回はこれは関係ありません。
2.移転先の賛否を問う・・・条例を定めなければなりません。議会の承認が必要です。
このためには二つの方法があります。
ア、議員が発議します。12分の1です。今の津和野町議会では1人でOK.
イ、有権者の50分の1の署名が要件です。
これを受けて住民投票を(普通3ヶ月以内)行わなければなりません。
ところがその結果に法的拘束力はありません。
町長は「重く受け止めます」に留まります。
1.議会や町長の解職・・・・有権者の3分の1の署名が要件です。選挙管理委員会が仕切ります。
今回はこれは関係ありません。
2.移転先の賛否を問う・・・条例を定めなければなりません。議会の承認が必要です。
このためには二つの方法があります。
ア、議員が発議します。12分の1です。今の津和野町議会では1人でOK.
イ、有権者の50分の1の署名が要件です。
これを受けて住民投票を(普通3ヶ月以内)行わなければなりません。
ところがその結果に法的拘束力はありません。
町長は「重く受け止めます」に留まります。