道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

伝家の宝刀「住民投票」。。

2018-06-02 06:30:23 | 日記
2種類あります。

1.議会や町長の解職・・・・有権者の3分の1の署名が要件です。選挙管理委員会が仕切ります。
今回はこれは関係ありません。

2.移転先の賛否を問う・・・条例を定めなければなりません。議会の承認が必要です。
このためには二つの方法があります。

ア、議員が発議します。12分の1です。今の津和野町議会では1人でOK.

イ、有権者の50分の1の署名が要件です。

これを受けて住民投票を(普通3ヶ月以内)行わなければなりません。

ところがその結果に法的拘束力はありません。

町長は「重く受け止めます」に留まります。
コメント
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