今日から8月。
いよいよ梅雨もあけたのに、遊びのケジュールが全然たたない。
やはり、怪我だけはしては駄目だな。
全損したバイクの査定額をめぐり、目下超バトル中ですがいまいち、決め手がなかったもっさんです。
保険屋が、各種動産の査定金額が記載されている通称レッドブック(赤本)を基準で低い査定額を示してくるのに対して、一般市場価格で取得した場合の金額を支払わせる方法はないかと探していたら。
最高裁判所の判例がありました。
【交通事故で損壊した車の損害を事故時の価格と処分価格とその時価算定基準をしめしたもの】
1.は差額についての判決文なので割愛。
2.交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格によって定めるべきである。
(最判昭和49年4月15日民集28.3.385、交通民7.2.275)
なんだ、やっぱりこういう判例あったんだな。
一般的には、判例説を用いて攻撃した方がいいから、この判例の問題点を事前に検討しておかなくてはいけないな。
問題点1
インターネットで50台程バイクの価格を調べたが、これだけで一般市場の価格といえるか?
バイク業者用のオークションでも流通台数のデータが欲しいところだ。
問題点2
同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等と書かれている。
同一の車種・年式・型のところまでは、問題ないのだが。
「同程度の使用状況と走行距離」の部分がどの程度まで、一般市場において価格に反映されているかの論理付けが難しいな。
前のブログで書いたグラフで押し切ってしまうか???
「インターネットで調べた一般市場での価格」が裁判で認められたら今後の損害賠償査定方法が大きく変わるね。
もしかして、
歴史に名前が残るかも♪
いよいよ梅雨もあけたのに、遊びのケジュールが全然たたない。
やはり、怪我だけはしては駄目だな。
全損したバイクの査定額をめぐり、目下超バトル中ですがいまいち、決め手がなかったもっさんです。
保険屋が、各種動産の査定金額が記載されている通称レッドブック(赤本)を基準で低い査定額を示してくるのに対して、一般市場価格で取得した場合の金額を支払わせる方法はないかと探していたら。
最高裁判所の判例がありました。
【交通事故で損壊した車の損害を事故時の価格と処分価格とその時価算定基準をしめしたもの】
1.は差額についての判決文なので割愛。
2.交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格によって定めるべきである。
(最判昭和49年4月15日民集28.3.385、交通民7.2.275)
なんだ、やっぱりこういう判例あったんだな。
一般的には、判例説を用いて攻撃した方がいいから、この判例の問題点を事前に検討しておかなくてはいけないな。
問題点1
インターネットで50台程バイクの価格を調べたが、これだけで一般市場の価格といえるか?
バイク業者用のオークションでも流通台数のデータが欲しいところだ。
問題点2
同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等と書かれている。
同一の車種・年式・型のところまでは、問題ないのだが。
「同程度の使用状況と走行距離」の部分がどの程度まで、一般市場において価格に反映されているかの論理付けが難しいな。
前のブログで書いたグラフで押し切ってしまうか???
「インターネットで調べた一般市場での価格」が裁判で認められたら今後の損害賠償査定方法が大きく変わるね。
もしかして、
歴史に名前が残るかも♪