弁護士ドットコム
「うつ」になりそうな従業員を事前に予測する――東京の人事支援会社が、そんなサービスを始めると報道され、話題になっている。
中略
●「会社の義務」は給料の支払いだけではない
中略
「しかし雇用関係による義務はそれだけに限定されず、会社は従業員の健康と安全に配慮して、相応の措置をとらなければならない義務を負っています。
これは、すべての使用者に課されている明確な法的義務であり、単なる努力義務ではありません」
中略
「仮に従業員がうつ病に罹患し、職場におけるストレスも原因の一端であると認定された場合は、会社が具体的にどの程度、その従業員の精神的健康に配慮した措置をとっていたかが、焦点となります。
裁判になった場合にはその点が検証され、もし会社が適切な措置をとっておらず、義務に違反していたと認定されれば、会社には損害賠償責任が発生します」
従業員の「うつ休職」を予測せよ!? 会社に「うつ」を防ぐ義務はあるのか?
「うつ」になりそうな従業員を事前に予測する――東京の人事支援会社が、そんなサービスを始めると報道され、話題になっている。
中略
●「会社の義務」は給料の支払いだけではない
中略
「しかし雇用関係による義務はそれだけに限定されず、会社は従業員の健康と安全に配慮して、相応の措置をとらなければならない義務を負っています。
これは、すべての使用者に課されている明確な法的義務であり、単なる努力義務ではありません」
中略
「仮に従業員がうつ病に罹患し、職場におけるストレスも原因の一端であると認定された場合は、会社が具体的にどの程度、その従業員の精神的健康に配慮した措置をとっていたかが、焦点となります。
裁判になった場合にはその点が検証され、もし会社が適切な措置をとっておらず、義務に違反していたと認定されれば、会社には損害賠償責任が発生します」
従業員の「うつ休職」を予測せよ!? 会社に「うつ」を防ぐ義務はあるのか?
毎日新聞
判決で山下裁判官は病院のスト対応について「憲法が保障する争議権の重要性に鑑みれば、病院が真摯(しんし)な努力をした上でなお、患者の生命・身体の安全に害が生じる具体的な危険性があると認められなければ、差し止めを求めることはできない」と指摘。病院の申し立てに「故意または故意に比肩すべき重過失が
<津地裁>スト差し止めは違法…病院側に330万円賠償命令
判決で山下裁判官は病院のスト対応について「憲法が保障する争議権の重要性に鑑みれば、病院が真摯(しんし)な努力をした上でなお、患者の生命・身体の安全に害が生じる具体的な危険性があると認められなければ、差し止めを求めることはできない」と指摘。病院の申し立てに「故意または故意に比肩すべき重過失が
<津地裁>スト差し止めは違法…病院側に330万円賠償命令