9月に入り、秋の大型連休「シルバーウィーク」が迫ってきた。今年は、暦通りに休むことができれば、5連休になる。9月19日(土)から23日(水)まで、土日の後に祝日が3日間続くからだ。さらに、24日(木)と25日(金)も休みにできれば、その週末の土日も含めて合計9連休がかなう。
ツイッターでは「9連休なんてテンション上がるわ!!」「有給と夏休みの残り繋げて9連休にしたいな」などのコメントが投稿されている。「どのタイミングで24・25日の有給取得を切り出すか、そのことばかり考えている」という人もいる。
従業員が9連休を狙って24日と25日の有給休暇の申請をした場合、会社は受け入れる必要があるのだろうか。5連休明けで仕事がたまっていて、仕事上、差しさわりがあるような場合、申請を却下しても問題ないのだろうか。土井浩之弁護士に聞いた。
●「事業の正常な運営を妨げる場合」かどうか
「従業員が在職要件を満たしている場合、年次有給休暇は、法的な権利としてすでに発生していることになります。その取得時期が未定なだけです」
このように土井弁護士は切り出した。
「ですから、有給休暇を取得する権利は、『請求権』ではなく、『時季指定権』という言い方をします。
有給休暇の取り方には制約がありません。法律上は、9連休を目指して、9月24、25日を年次有給休暇として指定することも可能です」
そうなると、会社は、従業員の好きなように有給休暇を認めなければならない、ということだろうか。
9月のシルバーウィークを「9連休」にするための「有休」申請ーー会社は断われるか?
ツイッターでは「9連休なんてテンション上がるわ!!」「有給と夏休みの残り繋げて9連休にしたいな」などのコメントが投稿されている。「どのタイミングで24・25日の有給取得を切り出すか、そのことばかり考えている」という人もいる。
従業員が9連休を狙って24日と25日の有給休暇の申請をした場合、会社は受け入れる必要があるのだろうか。5連休明けで仕事がたまっていて、仕事上、差しさわりがあるような場合、申請を却下しても問題ないのだろうか。土井浩之弁護士に聞いた。
●「事業の正常な運営を妨げる場合」かどうか
「従業員が在職要件を満たしている場合、年次有給休暇は、法的な権利としてすでに発生していることになります。その取得時期が未定なだけです」
このように土井弁護士は切り出した。
「ですから、有給休暇を取得する権利は、『請求権』ではなく、『時季指定権』という言い方をします。
有給休暇の取り方には制約がありません。法律上は、9連休を目指して、9月24、25日を年次有給休暇として指定することも可能です」
そうなると、会社は、従業員の好きなように有給休暇を認めなければならない、ということだろうか。
9月のシルバーウィークを「9連休」にするための「有休」申請ーー会社は断われるか?