名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

『2015.9.11派遣法「改正」を受けて参考人廣瀬と当事者会見』

2015-09-12 | 労働ニュース
『2015.9.11派遣法「改正」を受けて参考人廣瀬と当事者会見』
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セブンイレブン、コンビニ労組委員長を馘首!

2015-09-12 | 労働ニュース
【コンビニの深層】

 コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)による労働組合、コンビニ加盟店ユニオンの委員長に対し、セブンーイレブン・ジャパンが契約更新の拒否を通告した。いわば、首切りを通告したようなもので、「露骨な労組つぶしではないか」と組合員の間に衝撃が走っている。
 セブンーイレブン・ジャパンがユニオン委員長で、岡山県でセブンイレブンを経営する池原匠美氏に更新拒否を通告したのは8月28日。中国地区総責任者、ゾーンマネージャーの濱崎氏が店を訪れ、「今年12月の契約満了にともない契約更新はしない」と解約通告をした。
 渦中の池原氏は仰天の舞台裏をこう証言する。
 「いゃあ、もうびっくりですねぇ、弁護士の先生方も驚いていますよ。濱崎氏は『中労委でセブンイレブン本部批判をしたから契約更新はできない』というのですからね。岡山労働委のとき、『こうやって委員会で発言したりすることが、今後、契約更新などで不利益になるのではないか』と質問したら、『ありえません』と明確に言っているのですよ。もう、何もモノを言うなということじゃないですか」
 契約更新がされないと事業を営めない。店の設備などの設備投資から収益を上げようがなくなり、負債だけが残る。コンビニオ加盟店主にとってはもっとも恐れる本部からの「罰則」で、これを恐れるあまり、従順にふるまうという加盟店主が大半という「大権」だ。
 労組が認められ、労使交渉が実現したら、まっさきに交渉でとりあげたいのが、契約更新の条件の明確化だとする加盟店主は多い。いままではこの更新拒否が、本部が気に入らない加盟店主の排除に使われてきたと感じる加盟店主は数多い。
 セブンイレブンが委員長「つぶし」とも取れる行動にでた、コンビニ労組とは何か。少し長くなるが、経緯を説明しよう。


セブンイレブン、コンビニ労組委員長を馘首!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

課長級以上の退職者、52%「天下り」…千葉県

2015-09-12 | 労働ニュース
今年の7月1日現在、退職者86人のうち県の紹介で民間企業や外郭団体に再就職する、いわゆる「天下り」は約52%の45人だった。

 県総務課によると、民間企業や外郭団体などに再就職した職員は66人、県に再任用された職員が9人、再就職しなかった職員などその他が10人、再就職したが公表に同意しなかった職員が1人だった。元総務部長の平井俊行氏は成田国際空港会社常勤監査役、元商工労働部長の佐藤忠信氏は幕張メッセ代表取締役専務に再就職した。

 県は13年度の退職者から、再就職の適正化と透明性確保のため、名前と再就職状況を公表しており


課長級以上の退職者、52%「天下り」…千葉県
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(社説)改正派遣法―権利守る改正が必要だ

2015-09-12 | 労働ニュース
改正労働者派遣法が成立した。悪質な派遣会社を排除するため、全て許可制にするなど、派遣会社への規制を強化したことが特徴で、派遣社員として働く人たちにとって、有益な点も含まれている。しかし、派遣社員の権利をどう守り、強化するか、という視点からの改正ではなかったために、積み残された課題が多い。さらなる法改正が必要だ。
 これまでは、派遣社員を受け入れられる期間が業務によって

(社説)改正派遣法―権利守る改正が必要だ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「抑うつ」診断書無視で自殺、1億円支払い命令

2015-09-12 | 労働ニュース
建設会社「南山建設」(京都市伏見区)の男性社員(当時36歳)が自殺したのは長時間労働による過労などが原因として、京都府京田辺市の妻(41)と長男(9)、長女(7)が同社に計1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、同社側に慰謝料など1億円の支払いを命じた。

 堀内照美裁判長は「社員の健康を守るべき安全配慮義務に違反した」と述べた。

 判決などによると、男性は1997年に入社し、2009年5月以降、不動産の契約書や家賃請求書の作成などを担当。早朝、夜間の残業などが重なり、営業課長だった11年5月24日に「抑うつ状態」の診断を受けた。

 同月26日朝、社長に診断書を見せたが、男性を休ませることはなく、数時間後に自殺。京都南労働基準監督署が


「抑うつ」診断書無視で自殺、1億円支払い命令
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする