【湯浅誠×室井佑月】 シリア難民問題と労働者派遣法 安保法制に頼らない真の抑止力とは
京都大は15日、女性職員へのセクシュアルハラスメント行為で財務部の40代男性職員を戒告の懲戒処分にしたと発表した。
京大によると、女性職員から学外で男性職員に体を触られたと6月に申告があった。男性職員は「酔っていて覚えていない」と話
セクハラで京大職員処分
京大によると、女性職員から学外で男性職員に体を触られたと6月に申告があった。男性職員は「酔っていて覚えていない」と話
セクハラで京大職員処分
日当を受け取りながら労働者でなく自営業者と判断され、建築現場の死亡事故で労災補償されなかったのは不当として、死亡した宮大工の男性=当時(44)、京都府長岡京市=の妻(40)が16日にも、労災認定を求める行政訴訟を大阪地裁に起こす。雇用と請負の線引きがあいまいなまま口頭で契約を結ぶ慣行がある建設業界。事故後、労働者が自営業者とみなされて給付金を受け取れないケースも多く、こうした実態に一石を投じる訴訟になりそうだ。
訴えによると、男性は工務店を営む知人から口頭で依頼され、平成26年2~4月、香川県内の神社と埼玉県内の作業場で屋根の修理工事に従事。4月29日、埼玉の現場で作業中に屋根から約7メートル下の地面へ転落し、3日後に死亡した。
男性が日常はフリーの宮大工として仕事していたことなどから、川越労働基準監督署は同年12月、男性は自営業者で仕事は請負だったとみなし、給付金の不支給を決定。埼玉労働局の労災保険審査官も今年5月、同様の判断を下した。
ところが今回、男性には工事の進捗(しんちょく)状況と関係なく日当として2万円が継続して支払われており、事故当日は知人も屋根に上がって作業を分担していた。このため妻側は、男性が実質的に知人から労働者として雇用されており、労災として救済されるべきだと主張している。
労基署と審査官が不支給の根拠とした平成8年公表の判断基準は、雇用か請負か不明確な形態を見極めるポイントを列記しているが、「日当による日給月給制の場合は労働者」という前提も示している。
妻側代理人の古川拓弁護士(京都弁護士会)は「労基署の決定は判断基準の前提を無視している」と話している。
■「慎重な夫が事故に遭うなんて」
「もし指示を受けずに自分の責任で仕事を進めていたら、慎重な性格の夫が事故に遭うはずはなかった」。妻はそう考えている。
男性は高校卒業後、社寺建築を専門に行う建築会社に入社し、約20年勤めた後に宮大工として独立。伏見稲荷大社(京都市伏見区)の改修工事などで腕を磨いた。大きなけがをしたことは、一度もなかった。
職人かたぎで人の好
「指示なければ事故に遭っていないはず」宮大工の遺族、労災認定求め提訴へ 大阪地裁
訴えによると、男性は工務店を営む知人から口頭で依頼され、平成26年2~4月、香川県内の神社と埼玉県内の作業場で屋根の修理工事に従事。4月29日、埼玉の現場で作業中に屋根から約7メートル下の地面へ転落し、3日後に死亡した。
男性が日常はフリーの宮大工として仕事していたことなどから、川越労働基準監督署は同年12月、男性は自営業者で仕事は請負だったとみなし、給付金の不支給を決定。埼玉労働局の労災保険審査官も今年5月、同様の判断を下した。
ところが今回、男性には工事の進捗(しんちょく)状況と関係なく日当として2万円が継続して支払われており、事故当日は知人も屋根に上がって作業を分担していた。このため妻側は、男性が実質的に知人から労働者として雇用されており、労災として救済されるべきだと主張している。
労基署と審査官が不支給の根拠とした平成8年公表の判断基準は、雇用か請負か不明確な形態を見極めるポイントを列記しているが、「日当による日給月給制の場合は労働者」という前提も示している。
妻側代理人の古川拓弁護士(京都弁護士会)は「労基署の決定は判断基準の前提を無視している」と話している。
■「慎重な夫が事故に遭うなんて」
「もし指示を受けずに自分の責任で仕事を進めていたら、慎重な性格の夫が事故に遭うはずはなかった」。妻はそう考えている。
男性は高校卒業後、社寺建築を専門に行う建築会社に入社し、約20年勤めた後に宮大工として独立。伏見稲荷大社(京都市伏見区)の改修工事などで腕を磨いた。大きなけがをしたことは、一度もなかった。
職人かたぎで人の好
「指示なければ事故に遭っていないはず」宮大工の遺族、労災認定求め提訴へ 大阪地裁
大手建材メーカー、ニチアス(東京都)の羽島工場(岐阜県羽島市竹鼻町狐穴)の元従業員2人が、作業中にアスベスト(石綿)の粉じんを吸い健康被害を受けたとして計5940万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、岐阜地裁であり、唐木浩之裁判長は同社が安全配慮を怠ったとして計4180万円の支払いを命じた。
ニチアスをめぐっては元従業員と遺族が2010年10月、岐阜、札幌、奈良の3地裁に一斉提訴していた。企業の責任を認めたのは初めて。
訴えていたのは1959~67年に羽島工場で働いていた山田益美さん(72)=羽島市=と、60~95年に勤務した角田正さん(80)=同=。2人は岐阜労働局から、粉じんを吸い込むことで肺の機能が低下するじん肺と認定されている。
判決では、ニチアスの安全配慮について「マスクの支給や安全教育について不十分であった」と指摘。2人の健康被害との因果関係も認めた。
ニチアス側は裁判で、角田さんが退職時に見舞金600万円を同社から受け取り、「一切の異義を申し立てない」とする念書に署名していることを理由に損害賠償を求める権利はなくなったと
ニチアスに賠償命令 岐阜地裁判決 羽島石綿訴訟 企業責任を初認定
ニチアスをめぐっては元従業員と遺族が2010年10月、岐阜、札幌、奈良の3地裁に一斉提訴していた。企業の責任を認めたのは初めて。
訴えていたのは1959~67年に羽島工場で働いていた山田益美さん(72)=羽島市=と、60~95年に勤務した角田正さん(80)=同=。2人は岐阜労働局から、粉じんを吸い込むことで肺の機能が低下するじん肺と認定されている。
判決では、ニチアスの安全配慮について「マスクの支給や安全教育について不十分であった」と指摘。2人の健康被害との因果関係も認めた。
ニチアス側は裁判で、角田さんが退職時に見舞金600万円を同社から受け取り、「一切の異義を申し立てない」とする念書に署名していることを理由に損害賠償を求める権利はなくなったと
ニチアスに賠償命令 岐阜地裁判決 羽島石綿訴訟 企業責任を初認定