【概要】
組合員Aは、株式会社引越社関東の従業員。セールスドライバーとして勤務した後、営業専任職として勤務し、良好な営業成績を収めてきたが労働組合・プレカリアートユニオンへの加入を通告したところ、営業職からアポイント部という、賃金が大幅に減額される電話応対業務(社内では、退職を前提にした社員の異動先とされる)への移動が命じられ、アポイント部でも好成績を収めると、遅刻を口実に、シュレッダー係を命じられた。
これらの異動命令がいずれも会社の人事権を濫用するものであり、無効であるとして訴訟を提起したところ(以下「A地位確認訴訟」という。)、訴訟提起が会社への誹謗中傷である等の理由で懲戒解雇されたため、労働契約上の仮の地位確認と賃金支払いを求める仮処分の申立てを行った(以下「A仮処分事件」という。)。
また、地位確認訴訟と同日、名古屋地裁において、引越社各社(株式会社引越社、株式会社引越社関東、株式会社引越社関西)を被告として未払時間外割増賃金を含めた未払い賃金や様々な名目により賃金から控除された金員(以下「未払賃金等」という。)の支払いを求めて、プレカリアートユニオンの組合員12名が原告となる集団訴訟が(以下「名古屋集団訴訟」という。)提起され、大阪地方裁判所でも1名の組合員が原告となって第一陣の提訴が行われた。アリさんマークの引越社各社に対する集団訴訟は、プレカリアートユニオンが、代理人の着手金を負担して参加者を募る一方、在職者の組織化にも取り組んでいる。
東京でも、名古屋集団訴訟と同様,未払賃金等の支払いを求める集団訴訟を提起し(以下「東京集団訴訟」という。)、Aについても、東京集団訴訟に続いて、未払賃金等の支払いを求める訴訟を提起している(以下「A氏未払賃金等請求訴訟」)。
「A仮処分事件」の期日で、株式会社引越社関東側から、懲戒解雇を撤回する旨の申し出はあったが、本日現在、具体的な辞令は交付されていない。
引越社関東は、この間、Aについて「罪状」と題して顔写真入りで懲戒解雇をしたことを全支店に掲示したり、グループ会社で働く約4000人に配布する社内報に掲載したり、アリさんマークの引越社と関係の深い物流業界紙にプレカリアートユニオン、組合員の誹謗中傷に加え、個人情報を漏洩させて掲載させるなど、違法・不当な行動を取り続けている。
*****
アリさんマークの引越社関東追い出し部屋訴訟第1回期日2015年9月30日(水)10時30分、東京地裁420号法廷
組合員Aは、株式会社引越社関東の従業員。セールスドライバーとして勤務した後、営業専任職として勤務し、良好な営業成績を収めてきたが労働組合・プレカリアートユニオンへの加入を通告したところ、営業職からアポイント部という、賃金が大幅に減額される電話応対業務(社内では、退職を前提にした社員の異動先とされる)への移動が命じられ、アポイント部でも好成績を収めると、遅刻を口実に、シュレッダー係を命じられた。
これらの異動命令がいずれも会社の人事権を濫用するものであり、無効であるとして訴訟を提起したところ(以下「A地位確認訴訟」という。)、訴訟提起が会社への誹謗中傷である等の理由で懲戒解雇されたため、労働契約上の仮の地位確認と賃金支払いを求める仮処分の申立てを行った(以下「A仮処分事件」という。)。
また、地位確認訴訟と同日、名古屋地裁において、引越社各社(株式会社引越社、株式会社引越社関東、株式会社引越社関西)を被告として未払時間外割増賃金を含めた未払い賃金や様々な名目により賃金から控除された金員(以下「未払賃金等」という。)の支払いを求めて、プレカリアートユニオンの組合員12名が原告となる集団訴訟が(以下「名古屋集団訴訟」という。)提起され、大阪地方裁判所でも1名の組合員が原告となって第一陣の提訴が行われた。アリさんマークの引越社各社に対する集団訴訟は、プレカリアートユニオンが、代理人の着手金を負担して参加者を募る一方、在職者の組織化にも取り組んでいる。
東京でも、名古屋集団訴訟と同様,未払賃金等の支払いを求める集団訴訟を提起し(以下「東京集団訴訟」という。)、Aについても、東京集団訴訟に続いて、未払賃金等の支払いを求める訴訟を提起している(以下「A氏未払賃金等請求訴訟」)。
「A仮処分事件」の期日で、株式会社引越社関東側から、懲戒解雇を撤回する旨の申し出はあったが、本日現在、具体的な辞令は交付されていない。
引越社関東は、この間、Aについて「罪状」と題して顔写真入りで懲戒解雇をしたことを全支店に掲示したり、グループ会社で働く約4000人に配布する社内報に掲載したり、アリさんマークの引越社と関係の深い物流業界紙にプレカリアートユニオン、組合員の誹謗中傷に加え、個人情報を漏洩させて掲載させるなど、違法・不当な行動を取り続けている。
*****
アリさんマークの引越社関東追い出し部屋訴訟第1回期日2015年9月30日(水)10時30分、東京地裁420号法廷