名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

30~40代女子に聞いた「理系男子のココがイヤ!」

2015-09-26 | 労働ニュース
◆恋愛偏差値でみればマジメさ=ふがいなさ

 長所と短所は紙一重。理系男子の純粋さは、見方を変えれば、非モテ男子の不器用さに変わる。

「会って3回目で『ボ、ボクではどうですか?』と言ってきたIT系エンジニア。その焦りに引いた」(33歳・広告)と、ピュアで一途な思いも、ともすれば重いだけ。

「何度デートしてもはっきりせず、私から『付き合う?』と確認して交際がスタート。最初のエッチも私が誘うまで手を出さなかった」(33歳・金融)といったマジメさはふがいないともいえるだろう。

「紹介された機械系研究職の人から、『食べたいものはありますか?』と聞かれたので答えると、『では、検索してみます』との返信。実際、検索はするだろうけど、直接、『検索』とか言ってほしくなかった」(31歳・販売)なんて繊細すぎる女心は、恋愛偏差値の低い理系男子には難問すぎるのである。

◆狭いが深いこだわりも見方を変えればただの偏屈

「メールのレスが遅い! というか、連絡がこない」(31歳・飲食)、「デートプランがすべて受け身。旅行も行き先を決めるところから、宿の手配など、ぜ~んぶ私」(35歳・メーカー)といったグチも多く聞かれたが、それは理系男子にとって恋愛の優先順位が低いから。


30~40代女子に聞いた「理系男子のココがイヤ!」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂

2015-09-26 | 労働ニュース
総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員(42)=沖縄本島南部=が自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かった。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1カ月間の残業は162・5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていた。

 男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった05年以降は残業代はつかなかった。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点だった。

 男性は14年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図った。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していた。

 ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったという。

 男性の申請代理人を務めたのぞみ法律事務所の高塚千


妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残業代不払い、労基署への相談が端緒 

2015-09-26 | 労働ニュース
残業代不払い、労基署への相談が端緒 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残業代不払い、業者を書類送検 新庄労基署

2015-09-26 | 労働ニュース
県北部の縫製業者が複数の中国人技能実習生に対して残業代などが不払いになっている問題で、新庄労働基準監督署は24日、労働基準法違反の疑いで、真室川町の縫製業「ファッションタカハシ」と、同社の男性取締役(67)、女性社長(43)を書類送検した。外国人技能実習生に関連する同法違反の書類送検は県内初。県内のほかの複数の事業所でも同様の違反が浮上していることが同日、捜査関係者への取材で判明。山形労働局が立件の可否を慎重に調べている。

県内初、他事業所も違反か
 ファッションタカハシの送検容疑は、中国人技能実習生7人に対し、2014年6月1日から同月30日までの割増賃金計77万3283円を支払期日までに支払わなかった疑い。同社は偽装した帳簿に1カ月当たり約25時間の時間外・休日労働があったとし、これに対する割増賃金を支払っているように記載していたが、実際は25時間を超える時間外・休日労働をさせ、超えた分の割増賃金を半分しか支払っていなかった。期間中の実際の時間外・休日労働時間は、最も長い実習生で142時間30分で、不払い額は約12万円に上った。

 男性取締役は女性社長の父親で、経営全般を実質的に担当していた。中国人実習生7人のほかに8人の日本人を雇用しており、12年10月ごろから日本人へも賃金の遅れなどがあった。会社の経営状況が厳しく、人件費を抑制したかったと話しているという。同社は14年11月で事業を停止し、

残業代不払い、業者を書類送検 新庄労基署
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

減額は「生存権侵害」 県内受給者、国など提訴 生活保護費

2015-09-26 | 労働ニュース
原告は横浜や川崎、相模原など7市に住む30~80代の受給者。訴えによると、13年の引き下げによって「健康で文化的な最低限度の生活」をさらに切り下げ、生活状態の悪化を強いられたとしている。減額分と一人1万円の慰謝料を求めた。

 弁護団によると、同様の集団提訴は全国で25件目。引き下げによって減らされた基準額は県内原告の世帯平均で月額4608円になるという。


減額は「生存権侵害」 県内受給者、国など提訴 生活保護費
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする