今日は浦添市の職員になったつもりで、中城村と北中城村との広域処理に関する覚書の締結に対する市の条件について考えてみます。
なお、この記事においては中城村と北中城村が整備しているごみ処理施設を「青葉苑」と表記しています。また、条件については北中城村に対するものになりますが、広域処理における役割分担以外の部分は中城村に対する条件と同じものになります。
(1)貴村のごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合するように見直すこと。
⇒北中城村のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していませんが、広域施設の整備に当たって国の補助金を利用することになるので、この条件については拒否できないことになります。
(2)青葉苑の溶融炉は広域組合を設立する前に廃止すること。
⇒青葉苑の溶融炉についてはこのブログに何度も書いていますが、再稼動した場合のリスクが高すぎるので、溶融炉の廃止は拒否できないことになると考えます。
(3)焼却炉の民間委託処分は広域組合を設立する前に中止すること。
⇒上記の(1)を拒否できない場合は自動的にこの条件も拒否できないことになりますが、中止できない場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないことになるので広域組合を設立する前に青葉苑を廃止して民間に無償で払い下げることになります。
(4)廃棄物処理法の基本方針に従って早急に青葉苑の焼却炉の長寿命化を行い建物と共に広域組合において引き継ぐことができるようにすること。
⇒焼却炉の長寿命化を行わない場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないことになるので広域組合を設立する前に青葉苑を廃止して民間に無償で払い下げることになります。
(5)広域組合において貴村が最終処分場の候補地になることについて覚書を締結する前に議会の承認を受けること。
⇒廃棄物処理法の基本方針においては最終処分場の整備を行っていない市町村は整備を課題として抽出しなければならないことになっており、浦添市と中城村にはごみ処理施設があるので常識的に考えれば北中城村が候補地になります。したがって、村が拒否した場合は広域処理が「白紙撤回」になる可能性があります。
(6)広域組合を設立した後で広域施設が完成する前に浦添市から排出される溶融スラグや溶融飛灰の利用が困難になった場合は貴村において処分を行うことになるので覚書を締結する前に議会の承認を受けること。
⇒浦添市は国の補助金を利用して溶融炉の長寿命化を行っているので溶融スラグや溶融飛灰の利用が困難になった場合であっても民間委託処分を行うことはできません。仮に民間委託処分を行った場合は補助目的を達成していないことになり国から補助金の返還を求められることになります。そうなると、やはり広域組合を構成している北中城村において処分を行うことになります。したがって、村が拒否した場合は広域処理が「白紙撤回」になる可能性があります。
以上が廃棄物処理法の基本方針に基づく浦添市の条件になりますが、(1)から(4)については北中城村と中城村が溶融炉の廃止に当たって廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じれば解決することができます。また、両村は代替措置を講じることによって広域処理が「白紙撤回」になった場合であってもごみ処理施設の整備に当たって国の補助金を利用することができるようになるので住民の財政的負担を最少化することができます。
なお、(5)と(6)については、覚書を締結した後で議会や住民に周知すると、「反対運動の火種」になるので、浦添市としては北中城村における議会の承認が不可欠になると考えます。
※両村が溶融炉の廃止に当たって代替措置を講じない場合は村のごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画に見直すために非常に複雑な事務処理を行うことになるので、代替措置を講じることを強くお薦めします。