浦添市と中北組合が広域処理を行う場合は、1市2村が広域組合を設立してごみ処理計画を策定することになります。
そこで、今日は1市2村が広域組合を設立した場合はどのようなごみ処理計画になるか考えてみることにします。
なお、広域組合は国の補助金を利用して広域施設の整備を行うことになるので広域組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
<ごみ処理計画案①>
広域組合において中城村に所有している青葉苑については、溶融炉を廃止して広域施設が完成するまでの間は焼却炉のみを老朽化対策を講じながら使用して行くこととする。また、焼却炉から排出される焼却灰については民間委託処分を行うこととする。
<評価>
NG⇒広域組合が青葉苑を所有している場合は広域施設の整備を行う前に廃棄物処理法の基本方針に従って溶融炉を再稼動して焼却炉と共に長寿命化を行わなければならないことになります。
<ごみ処理計画案②>
広域組合において中城村と北中城村から排出される可燃ごみについては、広域施設が完成するまでの間は民間に焼却と焼却灰の処理を委託することとする。
<評価>
OK⇒広域組合を設立する前に青葉苑を廃止していることが条件になりますが、廃止すれば広域組合が所有している焼却施設は浦添市の施設だけになります。したがって、広域施設が完成するまでの間は可燃ごみの処理を民間に委託する計画であっても廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。ただし、中城村と北中城村は広域組合を設立する前に青葉苑の残存価額に応じた補助金を返還する必要があります。なお、中城村と北中城村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画は整合性を確保しなければならないので、中城村と北中城村は青葉苑を所有したまま可燃ごみの焼却を行うことはできません。もちろん、焼却灰の民間委託処分を行うこともできないことになります。
<ごみ処理計画案③>
青葉苑の溶融炉は中北組合において代替措置を講じて廃止しているので、広域組合においては国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うこととする。
<評価>
OK⇒溶融炉の廃止に伴い代替措置を講じている場合は青葉苑の廃止を回避して広域組合において引き継ぐことができます。したがって、補助金の返還も回避できます。
<ごみ処理計画案④>
広域組合においては最終処分場の整備は行わないこととしたので、ごみ処理計画の課題から除外することとする。
<評価>
NG⇒最終処分場の整備を行わない場合であっても廃棄物処理法の基本方針に従って課題として抽出しなければなりません。ちなみに、浦添市の現在のごみ処理計画は課題として抽出していますが中北組合及び中城村と北中城村は課題として抽出していません。
<ごみ処理計画案⑤>
広域組合においては最終処分場の整備は行わないこととしたので、最終処分が必要になった場合は民間に委託して処分を行うこととする。
<評価>
NG⇒一般廃棄物の民間委託処分を行うことを前提としているごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。 ちなみに、中北組合及び中城村と北中城村のごみ処理計画は焼却灰の民間委託処分を行う計画になっているので廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。
<ごみ処理計画案⑥>
広域組合においては最終処分場の整備は行なわないこととするが、社会的・経済的な事情等により最終処分場の整備が必要になった場合は北中城村において整備を行うこととする。
<評価>
OK⇒広域組合のごみ処理計画においては全体の処理体制や関係市町村の役割分担等について住民に周知する必要があります。また、最終処分場の候補地を事前に周知しない場合は広域組合の設立に当たって議会や住民の理解と協力を得ることが困難になります。