広域処理について浦添市と中北組合(中城村及び北中城村)が覚書を締結する場合は、まず、地方自治法と廃棄物処理法の規定に基づいて中北組合のごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合するように見直さなければなりません。
中北組合は来年度から広域処理に関する事務処理を進めて行くことになるので、今年度中にごみ処理計画を見直すことになります。
ちなみに、中北組合がごみ処理計画を見直さない場合は自主財源により広域施設を整備することになるので、浦添市としては覚書を締結する前に広域処理を「白紙撤回」しなければならないことになります。
そこで、今日は改めて浦添市と中北組合のごみ処理計画の違いを考えてみることにします。
まずは、下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
上の画像にあるように浦添市は廃棄物処理法の基本方針を遵守してごみ処理を行っており、ごみ処理計画において最終処分場の整備に関する課題や広域処理に関する検討課題等も抽出しているので、見直しを行う必要はありません。したがって、広域処理に関する事務処理は非常に楽になります。また、広域処理を行うことによって最終処分場の整備に関する課題を市外で解決することができるようになるので、市民の理解と協力が得やすくなります。
一方、中北組合の場合は平成26年度から廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っているので、広域処理に関する事務処理は非常に複雑なものになります。また、広域組合において最終処分場を整備することになった場合は常識的に考えて北中城村に整備することになるので、北中城村における村民との合意形成はかなりハードな事務処理なると思われます。
しかし、それ以前に、中北組合はごみ処理計画の見直しに当たって休止している溶融炉をどうするか決めなければなりません。
上の画像にあるように、中北組合の選択肢は3つありますが、このブログの管理者は溶融炉(国内では稼動している事例のない極めて特殊な溶融炉)を再稼動することについては浦添市の同意が得られないと考えています。
したがって、中北組合においては溶融炉の再稼動を回避するための代替措置を講じることが最も有効な事務処理になると考えています。
なお、溶融炉の再稼動を行わずに代替措置も講じない場合は、中北組合が整備しているごみ処理施設(青葉苑)を手放す必要があります。なぜなら、中北組合がごみ処理施設を所有していると、溶融炉を再稼動するか代替措置を講じなければならないからです。
中北組合がごみ処理施設を手放す方法については幾つか考えられますが、このブログの管理者は民間に無償で払い下げるのが一番合理的な事務処理になると考えています。つまり、中北組合は浦添市に広域施設を整備するまではごみ処理施設を所有していない自治体としてごみ処理を行うことにする。そして、可燃ごみの焼却と焼却灰の処分を民間に委託する。そうすれば、ギリギリ廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行うことができます。
ただし、中北組合がごみ処理施設を手放す場合は財産処分の承認手続を行って国(防衛省)に一定の補助金を返還することになるので最少の経費で最大の効果を挙げることができるかどうかについて議会がしっかりとチェックする必要があると考えます。
このように中北組合の目の前には廃棄物処理法の基本方針という大きな「壁」が立ちはだかっているので、これから2ヶ月くらいの間にどうやってその「壁」を乗り越えていくかが課題になります。特に、北中城村の場合は広域処理を選択すると最終処分場の候補地になることは避けられないので、乗り越えなければならない「壁」は中城村よりも遥かに大きなものになります。
※市町村における廃棄物処理法の基本方針という「壁」は市町村の力では壊すことのできない「壁」なので、なんとしても乗り越えなければならないことになります。仮に、中北組合がその「壁」を乗り越えることができなかったら、国の補助金を利用することができなくなるので、その時点で広域処理は「白紙撤回」になります。なぜなら、中北組合が「壁」を乗り越えてくれないと浦添市も国の補助金を利用することができなくなるからです。