沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(公共の発想)

2016-05-25 08:32:19 | ごみ処理計画

今日は、公共の発想に関する記事を書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村のごみ処理計画のうち計画の「位置づけ」の部分を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、この部分だけを見れば1市2村のごみ処理計画は他の市町村のごみ処理計画と同じように公共の発想で策定(改正)している計画になっています。したがって、国と県から見た場合は、至極当たり前の計画ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村の平成27年度までの実際のごみ処理計画の中味を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村の実際のごみ処理計画の中味は、浦添市や他の市町村の計画とはまったく異なる計画、つまり、完全に民間の発想でごみ処理を行っていることになります。 

次に、下の画像をご覧下さい。

浦添市は昨年の12月に2村との広域処理に関する基本計画をマスコミ発表した時点で広域処理の推進には同意していたことになります。2村はその時点では「選択肢の1つ」とコメントしていましたが、平成28年3月に2村の村長が広域処理を推進して行くことを正式に決定(公表)しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村は広域処理の推進を決定した時点で民間の発想を捨てていることになります。したがって、法令違反を是正することも決定していることになります。そして、浦添市は広域処理のパートナーである2村が法令違反を是正するのを待っているという立場に置かれています。 

次に、下の画像をご覧下さい。

2村が法令違反を是正すれば、1市2村の首長が協議会を設立する準備が整うことになりますが、5月の下旬になってもまだ協議会は設立されていません。

仮に、中城村の村長の任期が満了するまでに2村の村長が法令違反を是正しなかった場合は、広域処理の推進を決定してから4ヶ月近く過ぎても民間の発想から脱却できていないことになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像の左にあるように、浦添市は既に既存施設の長寿命化を実施しています。そして、最終処分ゼロを継続しています。しかも、広域施設を整備するための土地や基本計画も決定しているので、協議会を設立する準備は100%整っていることになります。

したがって、4ヶ月以上も待たされてそれでも2村の村長が法令違反を是正しなかった場合は、2村の村長には公共の発想がないということになってしまいます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年度における2村のごみ処理計画の基本的な方針を整理した資料です。

(A)と(B)に分けているのは、2村の村長の発想を比較するためですが、この段階では、①法令違反を是正することと、②溶融炉を廃止することが決定していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の村長がこれまで通り広域処理を検討課題から除外している場合は、法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢もありますが、他の市町村との広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。その理由についてはこれまでに何度も書いてきたので、省略します。

次に、下の画像をご覧下さい。

ここから2村の村長の発想が2つに分かれることになります。

(A)は2村の村長が公共の発想で事務処理を行った場合、(B)が2村の村長がこれまで通り民間の発想で事務処理を行った場合になりますが、(B)の場合は溶融炉の廃止を決定している場合であっても、焼却灰の委託処分を継続して焼却炉の長寿命化に関する結論も先送りしていることになります。したがって、協議会の設立も先送りすることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村が協議会を設立するためには、溶融炉を適正に廃止するために、①廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じることを決定しなければなりません。そして、広域組合を設立する前に、②焼却炉の長寿命化を行うことを決定しなければなりません。

しかし、2村の村長が公共の発想で事務処理を行っている場合は、中城村の村長の任期が満了するまでに余裕を持って協議会を設立することができます。なぜなら、浦添市には何の問題もないからです。そして、広域施設を整備する土地と基本計画は既に決定しているからです。

次に、下の画像をご覧下さい。

平成28年度がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていることは、このブログで何度も書いてきました。したがって、2村の村長が公共の発想で事務処理を行う場合は、今年度中に溶融炉の廃止と焼却炉の長寿命化を最終決定しなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

1市2村が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立したとしても、今年度中に溶融炉の廃止と焼却炉の長寿命化に対する具体的な施策を決定しなければ、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することはできないことになります。

したがって、上の画像の右にあるように2村の村長が民間の発想で事務処理を行っている場合は完全にタイムオーバーということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

1市2村が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立すれば、なんとかギリギリで今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することができることになります。そして、広域組合を設立するための地域計画の策定に関する準備を完了することもできることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

平成28年度は浦添市にとってもインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になります。しかし、2村の「行動計画」が決まらなければ浦添市の「行動計画」も決められないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成25年11月に決定したインフラ長寿命化基本計画から「行動計画」に関する部分を整理して作成した資料です。

インフラ長寿命化基本計画

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」は、実質的には公共施設の「更新計画」ということになります。

したがって、2村がまだ「行動計画」を決定していない場合は、これから10ヶ月以内に決定しなければならないことになります。ただし、2村の村長は浦添市との広域処理の推進を決定しているので、溶融炉を単純に廃止することはできないことになります。また、焼却炉の長寿命化についても、中長期的なコストの見通しを計画に記載しなければならないことになります。

一方、浦添市の場合は焼却炉と溶融炉の更新の時期、つまり、広域施設を整備する時期を決定すれば「行動計画」を策定することができます。しかし、2村の「行動計画」が最終決定しなければ、浦添市も「行動計画」を最終決定することができないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が民間の発想で事務処理を行い協議会の設立を7月4日以降に見送った場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

2つ目の画像は1つ目の画像の浦添市の部分だけを拡大したものですが、このように浦添市の場合は、平成28年7月4日からは広域処理を白紙撤回して「単独更新」に変更しなければ、今年度中に「行動計画」を策定することが極めて困難な状況になります。なぜなら、浦添市は過去も現在も公共の発想で事務処理を行っており、国の施策に従って極めて丁寧な事務処理を行っているからです。

なお、「行動計画」については平成28年度が策定期限になっているので、平成29年度には県に提出することになります。浦添市はこのようなスケジュールをキチンと守る自治体なので、7月から来年の3月までの9ヶ月間は決して事務処理に余裕のある期間ではないと考えます。

ちなみに、広域処理が白紙撤回になると、浦添市は国の補助制度に従って長寿命化から10年後に当る平成35年度までに更新施設を整備することことができるようになるので、広域処理を推進する場合よりも既存施設の老朽化対策に要する経費をかなり節約することができることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の1つ目の画像の2村の部分だけを拡大したものですが、2村の村長が平成27年度までと同じように民間の発想で事務処理を行っている場合は、国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。したがって、焼却炉の長寿命化は中止することになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者は、市町村が民間の発想でごみ処理を行うことを否定していません。むしろ、賛成の立場で応援しています。したがって、2村のごみ処理計画についても応援しているつもりですが、他の市町村(浦添市)と広域処理を推進することを決定した場合は公共の発想で事務処理を行わなければなりません。なぜなら、他の市町村(浦添市)にも民間の発想で事務処理を行うことを強いることになるからです。

それはさておき、広域処理が白紙撤回になると、2村のごみ処理計画は上の画像にあるように悲惨な状況になります。議会や住民がそのことを承知しているのであれば仕方がないことですが、おそらく、2村の議会や住民はこのような悲惨な状況になることはまったく想定していないと思われます。そして、2村の村長や職員も想定していないと思われます。

では、なぜこのような悲惨な状況になってしまうのか?

理由は極めて簡単です。

市町村が民間の発想でごみ処理を行う場合は、民間と共同で行わなければ必ず失敗します。しかし、2村の場合は民間に委託することしか考えていません。その証拠に、平成26年3月に2村の村長が改正したごみ処理計画は、最終処分場の整備を行うことは考えずに平成35年度まで焼却灰の委託処分を行っていく計画になっています。

では、なぜこのような発想になるのか?

その理由も極めて簡単です。

それは、2村の職員が民間の発想でごみ処理計画を考えているからです。

では、なぜ2村の職員は民間の発想でごみ処理計画を考えているのか?

その理由は1つしかありません。

2村の職員には公共の発想がないからです。

最後に、下の画像をご覧下さい。

2村の職員(村長の補助機関の皆様)には失礼かも知れませんが、このことは「事実」なので、あえて資料化しました。

1つ目の画像が「事実」であり、2つ目の画像が2村の職員が公共の発想で事務処理を行っている場合の「結果」になります。

 原寸大の資料(画像をクリック)

 

いわゆる結果論になりますが、1つ目の画像にあるように、2村の職員は平成26年度から公共の発想ではない民間の発想で事務処理を行っています。

2村の職員に公共の発想があれば、決してこのような事務処理を行うことはありません。なぜなら、1つ目の画像にあるような事務処理は地方公務員法の規定(服務規程)に抵触する事務処理になるからです。

したがって、2村の職員に公共の発想があれば2つ目の画像にあるような「結果」になっているはずです。

もしかしたら、地方公務員や国家公務員の間で、市町村の首長や議会、そして住民も知らないような行政上の「秘密のルール」があるのかも知れません。しかし、仮にそのような「秘密のルール」があったとしても、公務員の福祉の増進を図ることはできても、住民の福祉の増進を図ることはできません。したがって、「秘密のルール」は「地方自治法の規定に違反するルール」ということになり、地方自治法の規定に基づいて「無効」になります。 

いずれにしても、中城村の村長の任期が満了する前(7月2日まで)に協議会を設立することができなかった場合は、浦添市は広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を今年度中に策定することができないことになります。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の職員と村長の発想)概要版

2016-05-23 08:13:36 | ごみ処理計画

この記事は、2村の職員と村長の発想に関する記事の概要版です。

 北中城村一般廃棄物処理基本計画

(注)1つ目の画像にあるように2村のごみ処理計画は沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定(改正)していることになっています。その場合、2つ目の画像にあるように、廃棄物処理法と県の計画の間に廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画があることになります。また、県の計画と2村のごみ処理計画の間に地方財政法第8条の規定があることになります。この地方財政法の規定は廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画において市町村が所有している処分制限期間を経過したごみ処理施設に対して国が長寿命化を求める根拠法令になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

地方財政法

(注)2村のごみ処理計画は村長が住民に「告示」している「公文書」になりますが、2村における実際のごみ処理計画は、県の計画とはまったく異なる「虚偽のある計画」になっています。そして、廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画にも適合しない計画になっています。また、地方財政法第8条の規定に違反する計画になっています。これらの事務処理は県の計画や国の施策、そして地方財政法の規定を無視した事務処理になりますが、このことを2村の職員や村長が知っている場合は「故意」による悪質な事務処理を行っていることになります。また、2村の職員や村長が知らない場合は「重大な過失」による事務処理を行っていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村は廃棄物処理法の処理基準や委託基準については遵守していると思われますが、平成26年度からの2村の職員と村長の発想は完全に「民間の発想」になります。ちなみに、平成26年3月に改正した2村のごみ処理計画は平成35年度までの10年間は現体制(中北組合)を維持して行く計画になっており、他の市町村との広域処理については検討課題から除外しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

平成28年度における中城村の村長の施政方針

(注)2村の村長は平成28年3月に施政方針を変更して平成28年度から浦添市との広域処理を推進することを正式に表明しています。したがって、2村の職員と村長は平成28年度からは「公共の発想」で事務処理を行っていくことを決めたことになります。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

 

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

沖縄県廃棄物処理計画(第三期)

(注)2村の職員と村長が「公共の発想」で事務処理を行うことを決定したのであれば、虚偽のあるごみ処理計画を適正化することは容易にできるはずです。そして、県の計画や国の施策を確認することも容易にできるはずです。また、広域処理を推進することを決定したのであれば廃棄物処理法第6条第3項の規定や地方財政法第2条第1項の規定を確認することも容易にできるはずです。もちろん、地方財政法第8条違反を是正することも容易にできるはずです。

原寸大の資料(画像)

 

廃棄物処理法

地方財政法

(注)2つ目の画像は広域処理のパートナーであり過去も現在も「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市のごみ処理計画の法令に基づく「位置づけ」になりますが、2村の職員がこの浦添市のごみ処理計画をモデルにすれば2村のごみ処理計画の適正化は容易にできるはずです。ただし、1つ目の画像にあるように2村の溶融炉については国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない極めて特殊な溶融炉なので、代替措置を講じて廃止する方法以外に選択肢はありません。このことについては浦添市も十分に理解できるはずです。しかし、焼却炉については廃止することはできないので長寿命化を行う必要があります。その場合、国(環境省)が老朽化が顕著になると判断している16年目がタイムリミットになります。浦添市は11年目に溶融炉の長寿命化を行っていますが、2村の焼却炉を広域組合が引き継ぐことを考えると、浦添市にとっても16年目がタイムリミットになると考えます。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)浦添市がマスコミ発表した計画では平成31年度に広域組合を設立するために、平成30年度に国や県と協議を行って地域計画を決定することになっています。そのときに1つ目の画像にあるような状況になっていた場合は、広域組合を設立することは不可能になります。したがって、2つ目の画像にあるような状況にしておかなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の職員と村長が「公共の発想」で事務処理を行っていくことを決定していれば、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することは難しい事務処理ではありません。したがって、万が一、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会の設立を先送りした場合は、「民間の発想」から脱却できていないことになるので、広域処理は白紙撤回になります。なお、2村の職員や村長が「民間の発想」から脱却できていない場合は、2つ目の画像にあるように広域施設の整備に関する事務処理を浦添市に委託(丸投げ)して、平成27年度までと同じように、広域施設が完成するまでの間は溶融炉を休止したまま、焼却炉の長寿命化も行わずに、焼却灰の委託処分を続けて行くことを考えている可能性が高くなります。なお、中城村の村長が法令違反を是正(溶融炉の休止を中止)しないまま任期を満了した場合は、それだけで2村の職員と村長は「公共の発想」で事務処理を行っていないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)焼却炉の長寿命化から逆算すると、①平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止していなければならないことになります。そのためには、②平成28年度には代替措置を講じるための準備を完了していなければならないことになります。ただし、代替措置を講じるための準備にはどんなに短くても半年以上の期間が必要になります。したがって、③中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、タイムオーバーになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

ごみ処理施設の長寿命化計画作成の手引き(環境省)

ごみ処理施設の長寿命化マニュアル(環境省)

【結論】

1市2村による広域処理については、昨年の12月8日に浦添市がマスコミ発表した段階で、協議会の設立に必要な広域施設の整備に関する基本計画が決定しています。その約3ヵ月後(平成28年3月7日)に中城村の村長が議会(住民)に対して広域処理の推進を正式に表明していますが、それから既に2ヶ月以上が経過しています。

仮に、このまま中城村の村長の任期が満了すると、2村の職員と村長は広域処理の推進を決定してから約4ヶ月間平成27年度までと同じように「民間の発想」で事務処理を行っていたことになってしまいます。なぜなら、「公共の発想」で事務処理を行えば、広域施設の整備に関する基本計画は既に決定しているので、1週間から2週間程度で協議会を設立するための準備を完了することができるからです。

土地の提供に同意して広域施設の整備に関する基本計画も作成した浦添市は平成27年度に協議会を設立する予定でいました。そして、2村の村長は平成28年3月7日に広域処理を推進することを決定しています。したがって、2村の職員が浦添市の職員と同じ「公共の発想」で事務処理を行っていれば、間違いなく平成27年度に協議会を設立することができたはずです。

以上により、このブログの管理者は中城村の村長の任期が満了するまで(平成28年7月3日まで)に協議会を設立することができなかった場合はタイムオーバーということで広域処理は白紙撤回になると考えます。

※この記事は2村の職員や村長に対して失礼な記事なるかも知れません。しかし、このブログの管理者は沖縄県民の1人として、国の施策や県の計画に対する市町村の職員や首長のスタンスは、公明正大でなければならないと考えています。そして、市町村の法令違反については直ちに是正しなければならないと考えています。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の職員と村長の発想)

2016-05-22 13:17:24 | ごみ処理計画

中城村の村長選挙の告示日(5月31日)が近づいてきたので、今日は2村の職員と村長の発想について書きます。

なお、2村は一部事務組合(中北組合)を設立してごみ処理を行っているので、2村の職員と村長の発想は同じ発想という前提で記事を書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画から法令に基づく「位置づけ」の部分を簡略化して整理した資料です。

中城村と中北組合のごみ処理計画はネット上には公開されていませんが、2村のごみ処理の体制を前提にすれば、中城村と中北組合のごみ処理計画も北中城村のごみ処理計画と同じ「位置づけ」になります。

北中城村一般廃棄物処理基本計画

原寸大の資料(画像をクリック)

廃棄物処理法の規定に基づいて住民に「告示」されているごみ処理計画は、市町村にとって「公文書」に該当することになります。そして、2村のごみ処理計画は沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定(改正)していることになっています。

次に、下の画像をご覧下さい。

上の画像の「位置づけ」はかなり簡略化した「位置づけ」になっていますが、実際には下の画像にあるように、県の廃棄物処理計画の上位計画として政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画があります。そして、その上に環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

地方財政法第8条の規定は廃棄物処理法の規定ではないので、市町村のごみ処理計画の「位置づけ」に関する資料には記載されていません。しかし、この規定は国が処分制限期間を経過した市町村のごみ処理施設に対して長寿命化を求める根拠法になっています。

地方財政法

廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画は市町村に対してごみ処理施設の長寿命化を求めていますが、この規定がなければ国は法令に基づく根拠がないのに市町村の自治事務に関与することになるため、長寿命化を推進することができなくなってしまいます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年度と平成27年度における2村の実際のごみ処理計画を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村のごみ処理計画における最大の問題は、このように2村の職員と村長が上位計画としている県の廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針、廃棄物処理施設整備計画に適合しないごみ処理を行っていることです。そして、溶融炉を所有したまま休止していることで地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っていることです。

なお、2村は廃棄物処理法の処理基準や委託基準については遵守していると思われるので、県の計画や国の施策を知らない人、そして地方財政法第8条の規定を知らない人から見れば、適正なごみ処理を行っているように見えることになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年度と平成27年度における2村のごみ処理計画の実態を法令の規定に基づいて整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村は、①虚偽のあるごみ処理計画(公文書)に基づいて事務処理を行っており、②国の施策や県の計画、そして地方財政法第8条の規定を無視して事務処理を行っていたことになります。そして、③法令に違反して事務処理を行っていたことになります。

なお、2村の職員や村長がそのことを知っていて事務処理を行っていたとすれば「故意」による悪質な事務処理を行っていたことになりますが、このブログの管理者は、おそらくこれらのことを知らずに事務処理を行っていたと考えています。ただし、その場合は2村の職員や村長に「重大な過失」があったことになります。

2村の村長はともかく、職員が国の施策や県の計画を知らないということはあり得ないことですが、「故意」による事務処理ということになると2村の職員はほぼ確実に「懲戒免職」になると思われるので、この記事においては「重大な過失」に留めておくことにします。

ただし、市町村において首長の補助機関としてごみ処理に関する事務を担当している職員が国の施策や県の計画を知らなかった場合は単なる「過失」で済む問題ではありません。もちろん、地方財政法第8条の規定を知らないということはあってはならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成27年度までの2村の職員と村長の発想を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村は平成27年度までは完全に民間の発想でごみ処理を行ってきました。ちなみに、2村の村長が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、平成35年度まで現体制(中北組合)を維持して行く計画になっており、他の市町村との広域処理については検討課題から除外しています。 

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成26年3月にごみ処理計画を改正する前と改正した後の2村の職員と村長の発想を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の関係者や浦添市の関係者がどこまで理解しているかは分かりませんが、この資料に書いてあることは紛れもない事実なので、平成26年度からの2村は民間の発想でごみ処理を行っていくことを決定していたことになります。

言うまでもなく、民間の発想であれば地方財政法第8条の規定は適用されないことになるので、法令違反にもならないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

平成28年3月7日に、中城村の村長は平成27年度までの施政方針を変更して、浦添市との広域処理を推進することを正式に表明しました。したがって、平成28年度からは民間の発想ではなく公共の発想でごみ処理を行っていくことを決定したことになります。

平成28年度における中城村の村長の施政方針

原寸大の資料(画像をクリック) 

2村の職員と村長が公共の発想でごみ処理を行っていくことにしなければ広域処理を推進することはできません。そして、広域処理を推進するための協議会を設立することもできないことになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が平成28年度から公共の発想で事務処理を行うようになった場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村が広域処理を推進するかどうかはともかく、平成28年度から公共の発想でごみ処理を行っていくためには、2村の村長が平成26年3月に改正したごみ処理計画を直ちに見直して法令違反を是正る必要があります。 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が浦添市との広域処理を推進するために公共の発想で事務処理を行う場合を想定して作成した資料です。

2村が平成25年度までの公共の発想に戻れば、ごみ処理計画(公文書)に虚偽の記載があることはすぐに分かるので、1日で適正化に関する事務処理を行うことができます。

また、廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画、県の廃棄物処理計画についてはネット上に公開されているので、これらについても1日あれば余裕を持って内容を確認することができます。

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

沖縄県廃棄物処理計画(第三期)

原寸大の資料(画像)

上の画像において問題になるのは、2村がどの段階で、①溶融炉を休止していることが地方財政法第8条の規定に違反していることに気が付くか、②広域処理を推進する場合は廃物処理法第6条第3項と地方財政法第2条第1項の規定を遵守しなければならないことに気が付くかということです。

廃棄物処理法

地方財政法

しかし、このブログの管理者は、少なくとも2村の職員はそのことに気が付いていると判断しています。なぜなら、既に平成28年度になってから2ヶ月近い時間が経過しているからです。この間に、2村の職員は浦添市との事前協議において浦添市の職員(過去も現在も公共の発想で事務処理を行っている職員)から注意またはアドバイスを受けていると考えられるからです。

なお、2村の村長は3月の時点で中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができると考えていたはずです。なぜなら、広域施設を浦添市に整備することは昨年の12月の段階で決定しているからです。そして、4ヶ月(平成28年3月7日から平成28年7月3日まで)あれば必要となる事務処理は終了すると考えていたはずだからです。

したがって、上の画像は中城村の村長の任期が満了するまでの2村の職員の事務処理を整理した資料ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員が国の施策や県の計画を確認して、廃棄物処理法第6条第3項と地方財政法第2条第1項の規定も確認した場合を想定して作成した資料です。

なお、2村の職員がこの事務処理を行えば、地方財政法第8条違反は自動的に是正されることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の職員が公共の発想で県の廃棄物処理計画を確認すれば、溶融炉の休止を中止することはすぐに決定します。また、2村の職員が公共の発想で国の施策(廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画)を確認すれば、供用開始から16年目(平成30年度)までに焼却炉の長寿命化を完了することもすぐに決定します。

したがって、平成30年度に焼却炉の長寿命化を完了することが広域処理を推進するためのタイムリミットになることもすぐに理解できるはずです。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村ではなく、浦添市のごみ処理計画の法令に基づく「位置づけ」を整理した資料です。

浦添市は、平成23年3月に、2村と同様に県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を改正しています。そして、公共の発想で適正にごみ処理を行っています。

原寸大の資料(画像をクリック)

浦添市は供用開始から11年目に溶融炉の長寿命化を実施しています。そして、国の施策や県の計画に従って最終処分ゼロを継続しています。

1市2村が広域組合を設立すると2村の焼却炉は広域組合の既存施設になりますが、浦添市は供用開始から16年目に焼却炉の長寿命化を実施することは遅すぎると考えるはずです。また、長寿命化を実施していない焼却炉を広域組合が引き継ぐことは拒否するはずです。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が供用開始から16年目までに焼却炉の長寿命化を実施しなかった場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の職員が公共の発想で国の施策や県の計画を確認すれば、供用開始から16年目までに焼却炉の長寿命化を完了することがタイムリミットになることはすぐに理解できるはずです。

したがって、万が一、広域組合を設立する前に焼却炉の長寿命化を完了しなかった場合は、浦添市も民間の発想で広域処理に関する事務処理を行っていくことになってしまいます。もちろん、その場合は国の補助金を利用する権利を放棄することになるので、1市2村は自主財源により広域施設の整備を行うことになってしまいます。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員が公共の発想で適正な事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

浦添市の計画によると、平成30年度には国や県と協議を行い広域組合を設立するための地域計画を決定することになっています。その時には、当然のこととして既存施設に対する施策についても国や県からチェックを受けることになります。

したがって、平成30年度の時点で国や県に対して上の画像にあるような事務処理を行っていることを報告できなかった場合は地域計画を決定すること(平成31年度に広域組合を設立すること)は不可能になります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員や村長が中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合、つまり、2村の村長が協議会の設立を先送りした場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の職員や村長が公共の発想で浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行った場合は、間違いなく中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができます。

なぜなら、広域施設の整備に関する基本計画は既に決定しているので、2村の職員が公共の発想で国の施策と県の計画を確認すれば、1週間から2週間程度で協議会を設立するための事務処理を終了することができるからです。

したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会の設立を見送った場合は、2村の村長の発想は平成27年度までと同じ発想(民間の発想)ということになってしまいます。

そうなると、浦添市としては完全にタイムオーバーということになるので、広域処理はほぼ間違いなく白紙撤回になります。

いずれにしても、中城村の村長が法令違反を是正しないまま任期を満了した場合は、それだけで2村の職員と村長は「公共の発想」で事務処理を行っていないことになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が平成28年度になっても民間の発想から脱却できなかった場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の職員と村長は平成28年度から浦添市との広域処理を推進することを決定していますが、平成27年度までと同じ民間の発想で事務処理を行った場合は、ほぼ間違いなく、広域施設の整備に関する事務処理を浦添市に委託することになるはずです。なぜなら、広域施設は浦添市に整備することが決定しているからです。

そして、2村のごみ処理についても、平成27年度までと同じ発想で行っていくことになります。したがって、2村の職員と村長は、広域施設が完成するまで、溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化も行わずに、焼却灰の民間委託処分を続けて行くことになります。

しかし、2村の職員や村長が本気でそのようなことを考えているとした場合は、既に浦添市の方から広域処理を白紙撤回しているはずです。したがって、上の画像にあるような状況にはならないと考えますが、万が一、浦添市の職員が2村の職員に対して何の注意もアドバイスもしていない場合は、あり得ないことではないと考えています。

なぜなら、2村の職員と村長は平成26年度から平成27年度までの2年間は、地方公共団体としては絶対にあり得ない「虚偽のあるごみ処理計画」を住民に告示して「法令(地方財政法第8条)に違反する事務処理」を行ってきているからです。

このブログの管理者は、国内においてここまで大胆に民間の発想でごみ処理を行っている市町村を知りません。しかし、その大胆さは、おそらく2村の職員に「公共の発想」が著しく不足しているからだと考えています。

そうでなければ、わざわざ「虚偽のあるごみ処理計画(公文書)」を作成して村長に「告示」させるはずがありません。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立するタイムリミットについて整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

この資料は、平成30年度から逆算した資料になっています。

1市2村が国の施策や県の計画に適合する広域組合を設立するためには、2村の焼却炉に対する長寿命化を平成30年度(供用開始から16年目)までに完了していなければならないことになります。

そのためには、平成29年度に焼却炉の長寿命化を行うための地域計画を策定しなければならないことになります。そして、そのためには平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

しかし、溶融炉を廃止するための代替措置については簡単に決めることはできません。少なくとも半年以上はかかります。 しかも、琉球大学や民間のノウハウを活用しなければなりません。

なぜなら、国や県には代替措置に関するノウハウがないからです。

したがって、協議会については中城村の村長の任期が満了する前に設立することがタイムリミットになります。そして、それができなかった場合は完全にタイムオーバーということになります。

※2村にとっては、広域処理を推進するかしないかにかかわらず、平成30年度(供用開始から16年目)に焼却炉の長寿命化を実施することが、住民の福祉の増進を図り最少の経費で最大の効果を挙げるためのタイムリミットになります。

ごみ処理施設の長寿命化計画作成の手引き(環境省)

ごみ処理施設の長寿命化マニュアル(環境省)

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(広域処理の成功率)概要版

2016-05-20 14:25:29 | ごみ処理計画

この記事は、広域処理の成功率に関する記事の概要版です。

 

(注)北中城村と中北組合は県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しています。中北組合と中城村のごみ処理計画はネット上に公開されていませんが、中城村のごみ処理計画も県の廃棄物処理計画を上位計画として策定されていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)沖縄県の廃棄物処理計画は国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められています。したがって、県の廃棄物処理計画を上位計画として位置づけている2村のごみ処理計画も、県の計画や国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)このように、2村のごみ処理計画は県の計画や国の施策とまったく異なる計画、つまり、虚偽のある計画になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)平成26年3月に改正した2村のごみ処理計画は溶融炉を廃止する計画に見えますが、実際は休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)法令に違反して事務処理を行っている市町村が他の市町村と広域処理を推進することは絶対にできません。しかし、2村が法令違反を是正した場合であっても、この2つの法令の規定をクリアしなければ、広域処理を推進することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)平成26年度と平成27年度において、2村の職員と村長が国の施策や県の計画、法令違反等について知らないでいた確率はこの程度だと考えています。その中で2村の職員が県の計画を知らないでいた確率は5%未満と考えています、したがって、この2年度における広域処理の成功率は5%未満ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)法令違反を知らない確率は別にして、国の施策や県の施策を知っている確率は知らない確率よりも間違いなく高くなります。したがって、平成26年度と平成27年度においては2村の職員と村長はほぼ間違いなく国の施策や県の計画を知っていて無視していたことになると考えます。しかし、これでは広域処理を推進することは絶対にできません。法令違反以前の問題です。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

(注)平成28年度において2村の職員と村長が法令違反を知っている確率はもっと高くなると思いますが、これは、広域処理の推進を決定していない平成27年度までの確率を前提にしています。しかし、広域処理の推進を決定してからの法令違反を知っている確率は100%に近い確率になっていると思います。したがって、2村の職員と村長が法令違反を無視している場合は、それだけで広域処理の成功率はゼロ%になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

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(注)仮に2村の職員が全ての項目を無視した場合であっても、2村の村長が適正な事務処理を行えば広域処理の成功率はアップします。しかし、その場合であっても2村の村長が法令違反を知っている確率がそのまま成功率になるので、平成27年度までの確率を前提にすると成功率は20%未満ということになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村が平成27年度までの確率で適正な事務処理を行うことになった場合であっても、広域処理の成功率は50%未満になります。しかし、平成27年度に協議会を設立することができなかったことによって、浦添市は2村に対して協議会を設立するための条件を提示していると思われます。そうであれば、成功率は100%に近くなると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 (注)協議会を設立ための浦添市の条件は、広域処理のパートナーとしては当たり前の条件になります。また、広域組合を設立するための条件は、平成24年度に既存施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施している市町村としては、長寿命化後の老朽化の進行を考えると当たり前の条件になります。なお、2村が2つ目の画像の2の条件をクリアできなかった場合は、その時点でタイムオーバーになります。このため、3の条件をクリアできなかった場合もタイムオーバーになります。したがって、3の条件をクリアするために5の条件をクリアすることが必須条件になります。ちなみに、4の条件は供用開始から16年目に実施することになるので、2村だけでなく、2村の焼却炉を引き継ぐことになる広域組合にとってもタイムリミットになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)浦添市の予定によると平成31年度に広域組合を設立することになっているので、平成30年度には国と協議を行い地域計画を決定することになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、国からこのような条件を提示されることになります。しかし、平成30年度にこのような事態になった場合は、完全にタイムオーバーになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 


(注)1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立する場合は、事前に県の技術的援助を受けることになります。その時に、2村が今のままの状態であった場合は、県からこのような指摘を受けることになります。ただし、2村が浦添市の条件を全てクリアすれば、県の技術的援助は不要になります。

原寸大の資料(画像をクリック)


(注)平成28年度におけるこの画像の各項目に関する確率は実際にはほぼ100%になっているはずです。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、結果的に2村の関係者は全ての項目を無視していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

最後の画像にある2村の関係者の発想は、2村の村長が2年前にごみ処理計画を改正したときの発想と同じ発想になります。つまり、この発想は地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者(焼却処理)の発想になります。

したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、地方公共団体でなければ推進することのできない他の市町村(浦添市)との広域処理は白紙撤回して、2年前の発想(原点)に戻って、民間企業の発想で自主財源によりごみ処理を行っていく姿勢を貫くべきだと考えます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(広域処理の成功率)

2016-05-20 12:52:12 | ごみ処理計画

今日は、2村のごみ処理計画に対する関係者(職員と村長)の事務処理に関する評価と広域処理の成功率について書きます。

その前に、2村のごみ処理計画の「位置づけ」について復習しておきます。下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画から抜粋した資料ですが、中城村と中北組合のごみ処理計画についてはネット上に公開されていないため、この資料が2村のごみ処理計画の位置づけであるという前提で記事を書きます。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村のごみ処理計画は紛れもなく沖縄県の廃棄物処理計画(第三期)を上位計画として策定されています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の廃棄物処理計画と国の施策と2村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

都道府県の廃棄物処理計画は国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていますが、市町村のごみ処理計画は市町村の自治事務に関する計画になるので、法制度上、国の施策や県の計画を無視することができるようになっています。

しかし、2村は県の廃棄物処理計画を上位計画として位置づけています。したがって、2村のごみ処理計画は県の計画と同様に国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して定められていることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、国の施策(廃棄物処理法の基本方針)と県の計画と村のごみ処理計画における最終処分場と溶融炉に関する部分を抜粋して整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者が2村が改正したごみ処理計画を始めて見た時には、自分の目を疑いました。なぜなら、2村のごみ処理計画は県の計画を上位計画にして策定していることになっているのに、国の施策や県の計画とはまったく違う計画になっていたからです。

沖縄県の市町村におけるこのような事務処理を、沖縄県民の1人としてどう理解すれば良いのか未だに結論が出ていない状態ですが、2村は平成26年度になって更に理解に苦しむ事務処理を行っています。

下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が所有している処分制限期間を経過したごみ処理施設に対して国が長寿命化を求める根拠になっている規定ですが、2村は平成26年度に溶融炉を廃止(所有財産から除外)していないために、2年以上この法令の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このような状況にあって、2村の村長は平成28年3月に浦添市との広域処理を推進することを正式に表明しました。

下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が広域処理を推進するために遵守しなければならない重要法規を整理した資料です。2村がこの規定をクリアできない場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思があっても、実際に広域処理を推進することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年度と平成27年度における2村のごみ処理計画について、このブログの管理者がこれまでの経験に基づいて整理した資料です。

2村が改正したごみ処理計画を見ると、2村の職員や村長は国の施策や県の計画について知らない確率が高いという印象を受けます。しかし、全く知らないということはあり得ません。ただし、地方財政法第8条の規定については知らない可能性があると考えています。なぜなら、2村は2年以上も法令違反を放置しているからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像における各項目に対する確率は、このブログの管理者が勝手に想像して書いていますが、実際の確率とそれほど違わない確率になると考えています。

いずれにしても、2村の職員や村長がこれらの項目について知らない場合は、事務処理に「重大な過失」があることになります。そして、この確率を前提にすると広域処理に対する2村の成功率は5%未満ということになります。なぜなら、2村の職員と村長が県の計画を知っていれば、県の計画を上位計画にしてごみ処理計画を改正することは絶対にないからです。そして、2村の職員が県の計画を知らない確率が5%以上もあるとは考えにくいからです。

なお、このブログの管理者は地方財政法の規定はともかく、国の施策や県の計画を知らない職員が2村のごみ処理に関する事務処理を行っているとした場合は、協議会を設立する前に浦添市の方から広域処理を白紙撤回されると考えています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が少なくとも国の施策や県の計画については知っているという前提で作成した資料です。

知っている確率は、上の画像の知らない確率から単純に導き出したものですが、知らない確率がゼロ%でない場合は、2村の職員と村長は国の施策や県の計画を無視していることになります。したがって、その場合の事務処理は「重大な過失」ではなく「故意」による事務処理ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村の職員と村長が国の施策や県の計画を知っていて無視しているとすれば、地方財政法の規定も無視する可能性があります。

なぜなら、2村の職員は刑法(第156条)の虚偽公文書作成罪に抵触する事務処理を行っており、2村の村長はその事務処理に対して2年以上も是正を行わずに放置しているからです。したがって、2村がこのまま県の計画を上位計画としてごみ処理を行っている場合は広域処理の成功率はゼロ%ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、万が一、2村が溶融炉の休止を継続することを決定した場合を想定して作成した資料です。

このブログの管理者は、2村の地方財政法違反については既に浦添市から注意を受けていると考えています。なぜなら、浦添市は処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を実施しているからです。

また、2村が広域処理を推進するためには、廃棄物処理法第6条第3項と地方財政法第2条第1項の規定をクリアしなければなりません。そうなると、溶融炉の休止を継続することは絶対にできないことになります。  

原寸大の資料(画像をクリック)

あり得ないこととは思いますが、2村が法令違反を是正しない場合は、地方自治法の規定に基づいてその事務処理は無効になるので、広域処理の成功率もゼロ%ということになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が国の施策や県の計画、そして地方財政法の規定も知っていて、2村の村長の命令で広域処理を推進する場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

これは、あくまでも2村の職員が全ての項目を無視した場合を想定しています。したがって、広域処理の成功率は2村の村長が法令違反をどの程度の確率で知っているかということで決まることになります。

ただし、2村の村長が2年以上も法令違反を是正しないでいることは、知っている確率がゼロ%(知らない確率が100%)であるという可能性も否定できないことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の職員と村長が国の施策や県の施策、そして法令違反も知っていて適正に事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

この場合の成功率は、浦添市が2村の自主的な判断を尊重した場合の成功率になります。したがって、事前協議において浦添市が2村に対して協議会を設立するための条件を提示している場合は、より成功率が高くなります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、協議会を設立するための浦添市の条件と広域組合を設立するための浦添市の条件を整理した資料です。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

浦添市は、ごみ処理施設に対する一般的な更新時期よりも少し遅れたスケジュールで広域施設の整備を計画しています。このことは、浦添市が2村の既存施設に対する施策を考慮しているからだと思われます。

そして、浦添市は市内に広域施設を整備することに同意しています。

しかし、2村には失礼ですが、浦添市の市民や議会からすると、2村の事務処理はかなり「てーげー」な事務処理を行っているように見えるはずです。

なぜなら、浦添市と同じように県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しているのに、浦添市とはまったく違うごみ処理を行っているからです。しかも、2年以上も法令(地方財政法第8条)に違反して事務処理を行っています。

このブログの管理者は内地からの移住者なので、内地の人間よりも「てーげー度」は高いと自負(?)しています。しかし、沖縄県民の本当の「てーげー度」については、残念ながらまったく把握していません。

したがって、浦添市の条件は上の資料よりも「てーげー度」の高い条件になっているかも知れません。

ただし、ごみ処理施設の整備に当って1市2村に対して財政的援助を与えるのは、このブログの管理者よりも「てーげー度」の低い内地の国家公務員の皆さんなので、浦添市としてもこの辺りがギリギリの条件になると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

1市2村は広域組合を設立する前に国と協議を行って地域計画を決定することになりますが、これは、平成28年度に地域計画を決定して平成29年度に広域組合を設立する場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

国(内地の国家公務員)は沖縄県民やこのブログの管理者よりも遥かに「てーげー度」が低いので、2村は間違いなくこの5つの条件をクリアすることを求められることになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、協議会の設立に対する県の技術的援助を想定して作成した資料です。

沖縄県の市町村が広域処理を推進するために協議会を設立する場合は、間違いなく事前に県から技術的援助を受けることになります。なぜなら、広域処理に関する関係市町村のごみ処理計画の調整や国への連絡等に関する事務処理は県の事務処理になっているからです。


原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者は、浦添市と県の「てーげー度」はほぼ同じくらいだろうと考えています。したがって、県がこの5つの条件を協議会の設立に必要な条件から除外することはないと考えています。

以上により、2村が浦添市の条件をクリアすれば広域処理に関する成功率はほぼ100%になります。

しかし、問題は浦添市の条件にはタイムリミットがあることです。そして、最大の問題は、2年前の3月にごみ処理計画を改正して、今年の3月に施政方針を変更して広域処理を推進することを決定した2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができるかどうかになると考えています。

2村の村長が本気で広域処理を推進することを考えているのであれば、浦添市が「待機」していることを考慮して、職員に対して適切な命令を行う必要があります。

したがって、このブログの管理者は、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合の成功率は5%未満、そしてほぼゼロ%になると考えています。 

最後に、下の画像をもう一度ご覧下さい。

このブログの管理者は、平成28年度において2村の職員と村長が各項目について知っている確率はほぼ100%だと考えています。なぜなら、平成27年度において2村が既存施設に対する施策を決定することができなかったために、1市2村は浦添市が平成27年度に予定していた協議会の設立を平成28年度に見送っているからです。

いずれにしても、1市2村がこの協議会の設立を見送った時点で、2村は国の施策や県の計画、そして法令違反について100%知ることになったはずです。


原寸大の資料(画像をクリック)

2村は地方公共団体なので、村長が他の市町村との広域処理を推進することを決定したのであれば速やかに(遅くとも中城村の村長が任期を満了する前に)法令違反を是正することは当たり前のことです。

また、国の施策や県の計画に従って既存施設に対する施策を変更することも当たり前のことです。

したがって、2村の職員や村長が地方公共団体として当たり前の事務処理を行うことができないとすれば、他の市町村との広域処理は白紙撤回して、2年前にごみ処理計画を改正したときに戻り、地方公共団体の発想ではなく民間の廃棄物処理業者(焼却処理)の発想で自主財源によりごみ処理を行っていく姿勢を徹底的に貫くべきだと考えます。

広域処理の成功を祈ります。