今日は、公共の発想に関する記事を書きます。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、1市2村のごみ処理計画のうち計画の「位置づけ」の部分を整理した資料です。
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このように、この部分だけを見れば1市2村のごみ処理計画は他の市町村のごみ処理計画と同じように公共の発想で策定(改正)している計画になっています。したがって、国と県から見た場合は、至極当たり前の計画ということになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、1市2村の平成27年度までの実際のごみ処理計画の中味を整理した資料です。
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このように、2村の実際のごみ処理計画の中味は、浦添市や他の市町村の計画とはまったく異なる計画、つまり、完全に民間の発想でごみ処理を行っていることになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
浦添市は昨年の12月に2村との広域処理に関する基本計画をマスコミ発表した時点で広域処理の推進には同意していたことになります。2村はその時点では「選択肢の1つ」とコメントしていましたが、平成28年3月に2村の村長が広域処理を推進して行くことを正式に決定(公表)しています。
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2村は広域処理の推進を決定した時点で民間の発想を捨てていることになります。したがって、法令違反を是正することも決定していることになります。そして、浦添市は広域処理のパートナーである2村が法令違反を是正するのを待っているという立場に置かれています。
次に、下の画像をご覧下さい。
2村が法令違反を是正すれば、1市2村の首長が協議会を設立する準備が整うことになりますが、5月の下旬になってもまだ協議会は設立されていません。
仮に、中城村の村長の任期が満了するまでに2村の村長が法令違反を是正しなかった場合は、広域処理の推進を決定してから4ヶ月近く過ぎても民間の発想から脱却できていないことになってしまいます。
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上の画像の左にあるように、浦添市は既に既存施設の長寿命化を実施しています。そして、最終処分ゼロを継続しています。しかも、広域施設を整備するための土地や基本計画も決定しているので、協議会を設立する準備は100%整っていることになります。
したがって、4ヶ月以上も待たされてそれでも2村の村長が法令違反を是正しなかった場合は、2村の村長には公共の発想がないということになってしまいます。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、平成28年度における2村のごみ処理計画の基本的な方針を整理した資料です。
(A)と(B)に分けているのは、2村の村長の発想を比較するためですが、この段階では、①法令違反を是正することと、②溶融炉を廃止することが決定していることになります。
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2村の村長がこれまで通り広域処理を検討課題から除外している場合は、法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢もありますが、他の市町村との広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。その理由についてはこれまでに何度も書いてきたので、省略します。
次に、下の画像をご覧下さい。
ここから2村の村長の発想が2つに分かれることになります。
(A)は2村の村長が公共の発想で事務処理を行った場合、(B)が2村の村長がこれまで通り民間の発想で事務処理を行った場合になりますが、(B)の場合は溶融炉の廃止を決定している場合であっても、焼却灰の委託処分を継続して焼却炉の長寿命化に関する結論も先送りしていることになります。したがって、協議会の設立も先送りすることになります。
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1市2村が協議会を設立するためには、溶融炉を適正に廃止するために、①廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じることを決定しなければなりません。そして、広域組合を設立する前に、②焼却炉の長寿命化を行うことを決定しなければなりません。
しかし、2村の村長が公共の発想で事務処理を行っている場合は、中城村の村長の任期が満了するまでに余裕を持って協議会を設立することができます。なぜなら、浦添市には何の問題もないからです。そして、広域施設を整備する土地と基本計画は既に決定しているからです。
次に、下の画像をご覧下さい。
平成28年度がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっていることは、このブログで何度も書いてきました。したがって、2村の村長が公共の発想で事務処理を行う場合は、今年度中に溶融炉の廃止と焼却炉の長寿命化を最終決定しなければならないことになります。
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1市2村が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立したとしても、今年度中に溶融炉の廃止と焼却炉の長寿命化に対する具体的な施策を決定しなければ、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することはできないことになります。
したがって、上の画像の右にあるように2村の村長が民間の発想で事務処理を行っている場合は完全にタイムオーバーということになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
1市2村が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立すれば、なんとかギリギリで今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することができることになります。そして、広域組合を設立するための地域計画の策定に関する準備を完了することもできることになります。
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平成28年度は浦添市にとってもインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になります。しかし、2村の「行動計画」が決まらなければ浦添市の「行動計画」も決められないことになります。
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これは、平成25年11月に決定したインフラ長寿命化基本計画から「行動計画」に関する部分を整理して作成した資料です。
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このように、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」は、実質的には公共施設の「更新計画」ということになります。
したがって、2村がまだ「行動計画」を決定していない場合は、これから10ヶ月以内に決定しなければならないことになります。ただし、2村の村長は浦添市との広域処理の推進を決定しているので、溶融炉を単純に廃止することはできないことになります。また、焼却炉の長寿命化についても、中長期的なコストの見通しを計画に記載しなければならないことになります。
一方、浦添市の場合は焼却炉と溶融炉の更新の時期、つまり、広域施設を整備する時期を決定すれば「行動計画」を策定することができます。しかし、2村の「行動計画」が最終決定しなければ、浦添市も「行動計画」を最終決定することができないことになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、2村の村長が民間の発想で事務処理を行い協議会の設立を7月4日以降に見送った場合を想定して作成した資料です。
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2つ目の画像は1つ目の画像の浦添市の部分だけを拡大したものですが、このように浦添市の場合は、平成28年7月4日からは広域処理を白紙撤回して「単独更新」に変更しなければ、今年度中に「行動計画」を策定することが極めて困難な状況になります。なぜなら、浦添市は過去も現在も公共の発想で事務処理を行っており、国の施策に従って極めて丁寧な事務処理を行っているからです。
なお、「行動計画」については平成28年度が策定期限になっているので、平成29年度には県に提出することになります。浦添市はこのようなスケジュールをキチンと守る自治体なので、7月から来年の3月までの9ヶ月間は決して事務処理に余裕のある期間ではないと考えます。
ちなみに、広域処理が白紙撤回になると、浦添市は国の補助制度に従って長寿命化から10年後に当る平成35年度までに更新施設を整備することことができるようになるので、広域処理を推進する場合よりも既存施設の老朽化対策に要する経費をかなり節約することができることになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、上の1つ目の画像の2村の部分だけを拡大したものですが、2村の村長が平成27年度までと同じように民間の発想で事務処理を行っている場合は、国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。したがって、焼却炉の長寿命化は中止することになると考えます。
原寸大の資料(画像をクリック)
このブログの管理者は、市町村が民間の発想でごみ処理を行うことを否定していません。むしろ、賛成の立場で応援しています。したがって、2村のごみ処理計画についても応援しているつもりですが、他の市町村(浦添市)と広域処理を推進することを決定した場合は公共の発想で事務処理を行わなければなりません。なぜなら、他の市町村(浦添市)にも民間の発想で事務処理を行うことを強いることになるからです。
それはさておき、広域処理が白紙撤回になると、2村のごみ処理計画は上の画像にあるように悲惨な状況になります。議会や住民がそのことを承知しているのであれば仕方がないことですが、おそらく、2村の議会や住民はこのような悲惨な状況になることはまったく想定していないと思われます。そして、2村の村長や職員も想定していないと思われます。
では、なぜこのような悲惨な状況になってしまうのか?
理由は極めて簡単です。
市町村が民間の発想でごみ処理を行う場合は、民間と共同で行わなければ必ず失敗します。しかし、2村の場合は民間に委託することしか考えていません。その証拠に、平成26年3月に2村の村長が改正したごみ処理計画は、最終処分場の整備を行うことは考えずに平成35年度まで焼却灰の委託処分を行っていく計画になっています。
では、なぜこのような発想になるのか?
その理由も極めて簡単です。
それは、2村の職員が民間の発想でごみ処理計画を考えているからです。
では、なぜ2村の職員は民間の発想でごみ処理計画を考えているのか?
その理由は1つしかありません。
2村の職員には公共の発想がないからです。
最後に、下の画像をご覧下さい。
2村の職員(村長の補助機関の皆様)には失礼かも知れませんが、このことは「事実」なので、あえて資料化しました。
1つ目の画像が「事実」であり、2つ目の画像が2村の職員が公共の発想で事務処理を行っている場合の「結果」になります。
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いわゆる結果論になりますが、1つ目の画像にあるように、2村の職員は平成26年度から公共の発想ではない民間の発想で事務処理を行っています。
2村の職員に公共の発想があれば、決してこのような事務処理を行うことはありません。なぜなら、1つ目の画像にあるような事務処理は地方公務員法の規定(服務規程)に抵触する事務処理になるからです。
したがって、2村の職員に公共の発想があれば2つ目の画像にあるような「結果」になっているはずです。
もしかしたら、地方公務員や国家公務員の間で、市町村の首長や議会、そして住民も知らないような行政上の「秘密のルール」があるのかも知れません。しかし、仮にそのような「秘密のルール」があったとしても、公務員の福祉の増進を図ることはできても、住民の福祉の増進を図ることはできません。したがって、「秘密のルール」は「地方自治法の規定に違反するルール」ということになり、地方自治法の規定に基づいて「無効」になります。
いずれにしても、中城村の村長の任期が満了する前(7月2日まで)に協議会を設立することができなかった場合は、浦添市は広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を今年度中に策定することができないことになります。
広域処理の成功を祈ります。