沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(村長の施政方針と任期満了)

2016-05-17 23:00:25 | ごみ処理計画

今日は、中城村の村長の平成28年度における施政方針と任期の満了について書きます。

なお、北中城村の村長の施政方針は村の公式サイトには公開されていません。しかし、中城村の村長の施政方針は村の公式サイトに公開されています。その施政方針には下の画像にあるように北中城村も広域処理に参加することが明記されているので、浦添市との広域処理の推進は北中城村の村長の施政方針でもあると判断して記事を書きます。

中城村の平成28年度における施政方針(平成28年3月7日)

原寸大の資料(画像をクリック)

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年度から平成27年度までの広域処理に関する1市2村の取り組みを整理した資料です。

浦添市は平成23年3月にごみ処理計画を改正していますが、広域処理を検討課題として抽出しているので、平成26年度と平成27年度においても課題として抽出していたことになります。一方、2村は平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、広域処理を検討課題から除外して平成35年度までは現体制(中北組合)を維持することを決定しています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

それでは、上の画像について順番に1つずつ考えて行くことにします。

(1)2村は浦添市が広域処理に関する基本計画をマスコミ発表した平成27年12月8日までに広域処理を検討課題として抽出している。

⇒浦添市が広域処理を検討課題から除外している2村との広域処理について勝手に基本計画を作成してマスコミ発表を行うことはあり得ないので、このことについては間違いはないと考えます。

(2)浦添市は2村との広域処理において広域施設を整備するための用地を提供することに同意している。

⇒マスコミ発表に当って、浦添市は広域施設を整備する場所を具体的に明示しているので、このことも間違いないと考えます。

(3)浦添市は平成27年度に広域処理を推進するための協議会を設立する予定でいたが、2村はマスコミ発表が行われた時点では広域処理については決断を保留して選択肢の1つと考えていた。

⇒2村はマスコミの取材に対して「選択肢の1つ」とコメントしているので、このことも間違いないと考えます。

(4)2村はマスコミ発表が行われた昨年の12月から、広域処理を前提に既存施設に対する施策について検討を開始している。

⇒このことは、平成28年3月7日に公開された中城村の平成28年度における施政方針を前提にすれば、間違いないと考えます。

(5)2村は平成28年3月7日の前に、広域処理を推進するための既存施設に対する施策について一定の結論を出していた。

⇒具体的な施策はまだ決定していなかったものの、既存施設に対する施策について一定の結論が出ていなければ、2村はまだ決断を保留して「選択肢の1つ」としていたはずです。したがって、平成28年3月7日に村長が施政方針を変更したことは、広域処理の推進を決断したことになり、その時点で一定の結論が出ていたと考えるのが妥当な考え方だと思います。

(6)2村の村長は平成27年度において既存施設に対する施策を決定することは困難であると判断して、協議会の設立を平成28年度に先送りした。

⇒2村の村長が広域処理の推進を決定した段階で既存施設に対する施策を決定することも可能な状況であった場合は平成27年度に協議会を設立することができたことになるので、このことも間違いないと考えます。

(7)浦添市はマスコミ発表から約3ヵ月後に、2村から正式に広域処理を推進することを告げられたが、協議会の設立については2村から平成28年度に先送りすること、つまり計画の遅延を告げられたことになる。

⇒中城村の施政方針に平成28年度に協議会を設立する予定と明記されているので、このことについては浦添市もそう考えているはずです。

(8)浦添市は平成24年度に既存施設に対する長寿命化を実施して広域処理を推進するための準備を整えているので、2村から「待機している期間」の延長を求められたことになる。

⇒浦添市にとっては協議会の設立を平成28年度に先送りするメリットはなにもありません。むしろ、計画が遅延することは平成24年度に長寿命化を実施した既存施設の老朽化が進むことになるので、2村の結論が出るまで待機していることはデメリットが増加することになります。 

(9)地方財政法第8条の規定や国の施策(廃棄物処理法の基本方針等)に従って処分制限期間を経過した溶融炉の長寿化を実施している浦添市は、2村が溶融炉を休止していることが地方財政法第8条の規定に違反していることを知っている。

⇒仮に浦添市が知らないとした場合は、2村と同じように設備(所有財産)の処分制限期間を経過した時に溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていたはずです。なぜなら、その方が確実に経費を削減することができるからです。

(10)浦添市は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、国の補助金を利用する権利を放棄していることを知っている。

⇒仮に浦添市が知らないとした場合は、処分制限期間を経過した焼却炉や溶融炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続するごみ処理計画は策定していなかったはずです。

以上により、平成27年度までの2村は添市との広域処理を推進すことを決定したにもかかわらず、既存施設に対する施策を決定することができなかったことになります。そして、浦添市は、そのために平成27年度における協議会の設立を見送らざるを得ない状況になってしまったことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村における平成28年度以降の取り組みを整理した資料です。

平成28年度も既に1ヶ月を過ぎています。そして、7月3日には平成26年3月にごみ処理計画を改正した中城村の村長の任期が満了します。したがって、浦添市としては、それまでに協議会を設立することができなかった場合はタイムオーバーになると考えているはずです。なぜなら、中城村の村長が広域処理の推進を決定してから4ヶ月近くも法令違反の是正を行わずに既存施設に対する施策も決定しないということは、待機しているしかない浦添市からすれば広域処理を推進する意思がないと判断せざるを得ない状況になるからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

それでは、上の画像について前の画像と同じように順番に1つずつ考えて行くことにします。

(1)2村が法令違反を是正することと、廃棄物処理法の基本方針に適合する既存施設に対する施策を決定することは中城村の村長が平成28年3月7日に施政方針を表明した時点で決定している。

⇒仮に、平成27年度における2村の既存施設に対する施策が法令に適合していて廃棄物処理法の基本方針にも適合している施策であるとすれば、1市2村は浦添市が予定していた通りに平成27年度に協議会を設立することができたことになります。

(2)2村は平成28年度になっても、1ヶ月半以上、既存施設に対する施策を決定することができないでいる。

⇒1市2村は既に広域施設の整備に関する基本計画については合意に達しています。しかも、計画地まで決定しているので、普通であれば、マスコミ発表の直後に協議会を設立することができたはずです。しかし、平成27年度においては3ヶ月以上既在施設に対する施策を決定することができませんでした。そして、5月の中旬を過ぎてもまだ協議会は設立されていません。その理由は、平成28年度になっても2村の既存施設に対する施策が決定していないことになります。

(3)2村は中城村の村長が施政方針を表明した3月7日の段階で、法令違反を是正するために溶融炉を廃止することと、焼却炉の長寿命化を実施することを決定していることになる。

⇒2村との広域処理に同意している浦添市が2村の法令違反を見逃して協議会を設立することは絶対にありません。また、浦添市が2村の溶融炉が国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない特殊な溶融炉であることは十分に承知しているはずです。なぜなら、1市2村が広域組合を設立した場合は、1市2村の既存施設を広域組合が無償で引き継ぐことになるからです。したがって、溶融炉を再稼動する選択肢は最初から除外しているはずです。なお、焼却炉の長寿命化を行わない場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないことになるので、長寿命化を実施することは必須条件になります。

(4) 法令違反を是正するために溶融炉を廃止しても、廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じなければ協議会を設立することはできない。

⇒協議会は広域施設の整備に当って国の補助金を利用することを大前提にして設立することになるので、代替措置に関する具体的な方法やスケジュール等を決定しなければ協議会を設立するための条件が整わないことになります。

(5)2村が5月中に既存施設に対する施策を決定できなかった場合は、6月中に協議会を設立することができないことになり、中城村の村長は法令違反を是正しないまま任期を満了することになる。

⇒既存施設に対する施策には溶融炉を廃止(法令違反を是正)するための代替措置に対する施策も含まれています。なぜなら、代替措置を講じなければ焼却炉の長寿命化を行うことができないからです。したがって、6月中に協議会を設立することができなかった場合は法令違反を是正することもできなかったことになります。

(6)中城村の村長は平成27年度に広域処理を検討課題として抽出したときから半年以上も既存施設に対する施策を決定することができずに任期を満了することになる。

⇒1市2村が協議会を設立しても、2村は平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければなりません。また、平成30年度には焼却炉の長寿命化を実施しなければなりません。そうなると平成28年度には代替措置を講じるための準備を完了していなければならないことになります。したがって、浦添市にとっては中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することがタイムリミットになると考えます。

(7)中城村の村長の任期が満了した後において協議会を設立することができた場合であっても、平成28年度中に溶融炉を廃止するための代替措置に対する準備を完了しない場合は、平成29年度から広域施設を整備するための地域計画を策定するための事務処理を行うことができないことになる。

⇒広域施設の整備については、既存施設に対する施策(スケジュールを含む)が決定していなければ、地域計画の策定に関する事務処理を行っても無駄になります。なお、協議会を設立する場合は1市2村において覚書を締結することになりますが、当然のこととして2村の既存施設に対する施策についても覚書の中に明記することになります。

(8)中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、結果的に平成31年度に広域組合を設立することは不可能になる。

⇒浦添市が広域組合の設立を平成32年度以降に先送りすることは、平成24年度に長寿命化を実施した既存施設の老朽化対策に余分な経費をかけなければならないことになります。広域処理における浦添市のメリットは広域施設の規模が大きくなることでスケールメリットが得られることにあります。しかし、人口の少ない2村との広域処理によって得られるスケールメリットは僅かしかないので、単独更新とのトータルコストの比較を行うと、広域処理のスケジュールが遅れた場合はそのメリットがなくなってしまう恐れがあります。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合はタイムオーバーになると考えます。

(9)中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して法令に違反する事務処理を行うようになってから2年以上も違反を是正しなかったことになる。

⇒中城村の村長は溶融炉を廃止するつもりでごみ処理計画を改正したと考えています。また、ごみ処理計画を改正すると国の補助金を利用する権利を放棄することも承知していたと考えています。そして、国の補助金を利用する状況になったら再度ごみ処理計画を改正するつもりでいたと考えています。しかし、溶融炉を休止していること(法令違反)については放置してきました。したがって、任期を満了する前に職員に対して法令違反を是正する(溶融炉を廃止する)命令を行わなかった場合は、村民だけでなく浦添市の市民の評価も著しく低下することになると考えます。

(10)2村は広域処理が白紙撤回になると、平成29年度から40億円以上の基金の積み立てを行わなければならないことになる。

⇒2村が半年以上も既存施設に対する施策を決定することができなかった場合は、2村には代替措置を講じて溶融炉を廃止する意思がないと判断せざるを得ない状況になります。また、焼却炉の長寿命化を実施する意思もないと判断せざるを得ない状況になります。したがって、2村は今後も国の補助金を利用する権利を放棄したままごみ処理を行っていくことになります。そして、代替措置を講じて溶融炉を廃止しない限り国の補助金を利用する権利を確保することはできないことになるので、2村においては最低でも40億円以上の自主財源が必要になります。仮にそうなった場合は、中城村の村長は住民に過大な財政負担を強いた形で任期を満了することになってしまいます。

以上により、2村の村長にとっては中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することが施政方針に即して広域処理を推進するための必須条件になると考えます。

なお、2村の村長は下の新聞の記事にあるように平成28年2月22日に中城村内に宜野湾市と北谷町と西原町の5市町村が共同で建設する予定であった広域火葬場の計画を白紙撤回しています。

その理由の1つに財源の確保に関する事務処理が十分に行われていなかったことが挙げられていますが、浦添市との広域処理が白紙撤回になると2村の村長は同じ理由によって失敗することになります。 


中城村内計画の公営火葬場白紙に 財源の確保困難

琉球新報 2015.10.16

【中部】公営の火葬場がない宜野湾、北谷、西原、北中城中城の5市町村が中城村内に建設を計画する「中部南地区火葬場・斎場」(仮称)について、約40億円の財源確保のめどが立たず、地元の合意も得られていないことから、場所も含めて計画を白紙に戻す方向で調整していることが15日までに分かった。関係者によると、既に各首長同士で計画白紙の意向を確認しているという。現在の計画では2019年供用開始の予定だが、計画白紙となれば供用開始の遅れは避けられない。

5市町村でつくる建設検討委員会(委員長・松川正則宜野湾市副市長)は当初、5市町村のうち3市町村が基地所在市町村のため防衛省予算の活用を検討した。だが基地がない自治体もあることから、防衛省予算では活用できるメニューがなく断念した。さらに一括交付金の活用についても県と協議したが「火葬場は沖縄の特殊事情に由来せず、なじまない」として見送られた。予算確保のずさんさなど行政手続きをめぐって批判が出そうだ。

5市町村の住民は現在、他市町村で高額な費用を負担して火葬している。そのため5市町村が合同で造ろうと12年に建設検討委を発足、13年9月までに中城村安里の県道35号沿いを建設候補地に決定した。

一方、候補地の安里区で15年3月に建設反対の立場を取る区長が誕生した。建設反対を決議するなど反発が強かった。検討委は10月末までに、5市町村の枠組みのまま候補地の再検討を進めることを確認する見通しだ。


中部南火葬場を白紙化 5市町村建設委解散決める

沖縄タイムス 2016.2.23

【中部】中部南地区の広域火葬場・斎場建設計画で、宜野湾、北谷、西原、中城北中城の各市町村長は22日夜、宜野湾市役所で会合を開き、5市町村による建設検討委員会の解散を決めた。中城村安里を候補地とする建設計画はいったん白紙となることが正式に決定、各市町村は5市町村による建設の枠組みを維持するかも含め再検討する。

会合では、事務レベルや副市町村長によるこれまでの協議で白紙化はやむを得ないとの報告があり各市町村長も了承した。一方で宜野湾市などが5市町村による検討の枠組み自体は維持したいとしたのに対し、中城村などは仕切り直しを明確にする意味から解散を主張。最終的に全員一致で検討委解散を決めた。

会合後、計画を先導する立場の宜野湾市の佐喜真淳市長は「火葬場が必要との認識では一致しているが、財源確保の問題のほか候補地の反対もありこのままでは前に進めない」と解散理由を説明した。 


下の画像は平成27年度における中城村の村長の施政方針から広域火葬場の建設に関する部分を抜粋したものですが、この約7ヶ月後に財源の確保が困難であることが判明しています。

浦添市との広域処理が白紙撤回になるとすれば同じ理由で失敗することになりますが、その場合、2村の村長は平成28年において2度、村長が決定した重要な施策を白紙撤回することになってしまいます。 

中城村における平成27年度の施政方針(平成27年3月6日)

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村の村長には財源の確保に関する事務処理を軽視しているところがあります。また、2村の職員には財源の確保に関する事務処理を苦手にしているところがあります。

しかし、浦添市は国の施策や県の計画に従って処分制限期間を経過した「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を実施して、最終処分ゼロを継続することによって最終処分場の延命化を図るための努力をしています。しかも、浦添市は2村に対して広域施設を整備するための用地を提供することにも同意しています。

その浦添市からすれば、2村は現村長が2年前にごみ処理計画を改正して「運転経費の高い」溶融炉を休止してから何の努力もしていないことになります。

したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に法令違反を是正しなかった場合は、浦添市は地方自治法の規定に従って市民の福祉の増進を図るために、広域処理を白紙撤回しなければならない状況に追い込まれてしまうと考えます。

【地方財政法第8条】

地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

【廃棄物処理法第6条第3項】

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

【地方自治法第2条第16項】

地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

【地方自治法第147条】

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

【地方自治法第148条】

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。

【地方自治法第154条】

普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

【地方自治法第1条の2第1項】

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

【地方自治法第2条第14項】

地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

【地方財政法第4条第1項】

地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

【地方公務員法第30条】

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

広域処理が

白紙撤回にならないことを

祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(1市2村の考え方の違い)概要版

2016-05-16 07:59:28 | ごみ処理計画

この記事は、1市2村の考え方の違いに関する記事の概要版です。 

市町村のごみ処理計画に関する国の施策や県の計画等に詳しい人であれば、2村のごみ処理計画に対する考え方が地方公共団体の考え方ではなく民間の廃棄物処理業者(最終処分場を所有していない焼却処理業者)の考え方に限りなく近いことがすぐに分かるはずです。なぜなら、2村のごみ処理計画は、市町村のごみ処理計画に関する国の施策(既存施設に対する施策と最終処分に関する施策)や県の計画(溶融炉の整備と最終処分に関する計画)を無視している計画であり、国の補助金を利用する権利を放棄している計画だからです。

しかし、その2村の村長は沖縄県では国の施策や県の計画に最も協力的な市町村と思われる浦添市との広域処理を推進することを表明しています。普通に考えれば、浦添市が2村と広域処理を推進することはあり得ないことですが、その浦添市は2村との広域処理の推進に同意しています。

このブログの管理者は、平成27年度に1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立することができなかったことで、90%以上の確率で広域処理は白紙撤回になると考えています。しかし、2村にはまだ10%くらいはチャンスが残っていると考えています。ただし、2村の村長(実際は職員)が中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、そのチャンスは完全に消滅すると考えています。

なお、この概要版については、かなり説明を省略しているところがあるので、興味のある方は、1つ前の記事(本編)をご覧下さい。

【沖縄県における最終処分に関する課題】

【沖縄県における溶融炉に関する施策】

(注)都道府県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の規定により廃棄物処理法の基本方針に即して策定しなければならないことになっています。そして、沖縄県の廃棄物処理計画は、①溶融炉の整備を促進して、②最終処分場の延命化を図る計画になっています。

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【浦添市のごみ処理計画の位置づけ】

【北中城村(2村と中北組合)のごみ処理計画の位置づけ】

 (注)浦添市のごみ処理計画と北中城村(2村と中北組合)のごみ処理計画は、どちらも県の廃棄物処理計画を上位計画として策定(改正)されています。

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 【浦添市における最終処分に関する施策】

【北中城村(2村)における最終処分に関する施策】 

(注)1市2村はどちらも県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定(改正)していますが、北中城村(2村と中北組合)のごみ処理計画は、県の計画を全く無視した計画(沖縄県の市町村が策定したごみ処理計画とは思えない計画)になっています。ちなみに、2村のごみ処理施設(青葉苑)の焼却炉は流動床炉なので、排出される焼却灰は飛灰だけになりますが、なぜか浦添市と同じストーカ炉のように焼却灰と飛灰が排出されることを前提にしてごみ処理計画を策定しています。しかも、最終処分場の整備に関することは一切考えていない計画になっています。

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(注)1市2村が広域処理を推進する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになっています。しかし、2村のごみ処理計画は1市2村が上位計画としている県の廃棄物処理計画を無視した計画になっているために、このままでは広域処理を推進することはできない状況になっています。

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(注)浦添市は国の施策や県の計画に適合するごみ処理計画を策定していますが、2村は国の施策や県の計画を無視しているだけでなく、地方財政法(第8条)に違反して事務処理を行っています。したがって、2村は溶融炉(所有財産)の適正な運用に関する法令違反を是正して廃棄物処理法第6条第3項及び地方財政法第2条第1項の規定に適合する施策を行うようにしなければ、広域処理を推進するための協議会を設立することができない状況になっています。

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(注)この施策は2村がこれまでの施策を変えないことにした場合になりますが、これでは2村との広域処理の推進に同意している浦添市に対して大変失礼な施策になります。したがって、2村が施策を変更しない場合は当然のこととして広域処理は白紙撤回になります。

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(注)この施策は2村がごみ処理計画を改正する前の施策に戻る施策であり、浦添市とまったく同じ施策を行うことになります。ただし、2村の溶融炉は塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰=ばいじん)を単独で処理する燃料式の溶融炉であり、国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない極めて特殊な溶融炉です。したがって、広域処理を前提にした場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になるので、やはり広域処理は白紙撤回ということになります。

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(注)この施策は法令違反を是正するために溶融炉を廃止して、浦添市のごみ処理計画との調和を確保するために焼却灰の資源化を外部委託する施策になります。しかし、外部委託は委託先から契約を一方的に解除されるリスクがあり、浦添市の議会や住民に対する「担保」にはならないので広域処理を推進することはできないことになります。

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(注)2村が広域処理を推進しない場合は、上の2つの法令の規定は適用されないことになります。しかし、広域処理を推進する場合は絶対にクリアしなければならない規定になります。したがって、2村の施策に対する選択肢はこの施策しか残っていないことになります。ただし、2村の決断が遅れた場合や、代替措置を講じる時期が遅れた場合はタイムオーバーになるので、やはり広域処理は白紙撤回ということになります。

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(注)平成27年度までの2村は、上の画像にあるようにことごとく国の施策や県の計画を無視してきたので、広域処理を推進することを決断したのであれば、タイムオーバーを回避するために中城村の村長の任期が満了する前に法令違反を是正して協議会を設立する必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)2村が2年前にごみ処理計画を改正するときに、国の施策や県の計画に対応して代替措置を講じて溶融炉を廃止していれば、平成27年度に協議会を設立することができたことになります。しかし、2村は平成27年度まで国の施策や県の計画を無視し続けてきました。このため、広域処理に対するハードルを自ら高くしてしまったことになります。

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(注)これは、溶融炉を廃止するための代替措置に関する国の施策や県の計画との関係を整理した資料ですが、代替措置に対しては廃棄物処理法が適用されないことは、このブログの管理者が環境省に対して直接文書で確認しています。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合(焼却灰の民間委託処分を行う場合等)は、環境基本法や循環基本法の規定に適合していても、新たにごみ処理施設を整備する場合は国の補助金を利用することはできないことになります。なお、代替措置については、この2つの基本法の規定以外には国や県が関与するための根拠法はないので、代替措置がこの規定に適合している場合は国や県の関与は受けないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村は国の施策や県の計画を無視することで国の補助金を利用する権利を放棄しています。そして、溶融炉を休止していることで地方財政法に違反する事務処理を行っています。ただし、溶融炉を廃止(地方公共団体の所有財産から除外)すれば法令に違反しない事務処理を行っていることになります。しかし、この考え方は地方公共団体ではなく民間の廃棄物処理業者の考え方(発想)になります。ちなみに、2村が民間の廃棄物処理業者である場合は、地方財政法は適用されないので、溶融炉(民間企業の所有財産)を休止していても法令違反にはなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 (注)平成27年度までの2村は民間の廃棄物処理業者とほぼ同じ考え方(発想)で事務処理を行ってきました。昨年の12月に浦添市がマスコミ発表した広域施設の整備に関する基本的な計画の策定も、状況から判断して2村が浦添市に策定を委託したものと思われます。したがって、2村がこれまでの考え方を改めなければ、既存施設に対する施策の決定やその他の事務処理についても、浦添市に委託する可能性は十分にあると考えています。そして、2村は分担金を負担するだけで、広域施設が完成するまでの間、焼却炉の長寿命化も中止して溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を続けて行くことを考えている可能性もあると思っています。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

 

(注)中城村の村長の任期が満了する前に2村が法令違反の是正と既存施設に対する施策を決定して協議会を設立することができなかった場合は、平成27年度までの考え方を改める意思がない(平成28年度以降も民間の廃棄物処理業者と同じ考え方で事務処理を行っていく)ことになるので、浦添市としては広域処理を白紙撤回して単独更新に関する事務処理に着手することになると考えています。なぜなら、浦添市には他の自治体である2村の考え方を変える権限はないからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【概要版追加資料】

下の画像は、概要版のために作成した資料です。

2村は平成26年3月に県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を改正しています。しかし、県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の規定(第5条の5第1項)により国の施策(廃棄物処理法の基本方針)に即して策定されています。したがって、2村が改正したごみ処理計画は県の計画を無視しているだけでなく国の施策も無視していることになります。

(注)2村が改正した実際のごみ処理計画は、平成26年4月に中北組合を民間企業に組織変更して、一般廃棄物処理業者(焼却処理)として登録した形になります。こうすれば、地方財政法第8条の規定は適用されなくなるので、溶融炉(所有財産)を休止しても、法令違反にはならないことになります。そして、廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば最終処分場の整備を行わずに焼却灰の委託処分を継続することができます。ただし、中北組合は2村が設立した地方公共団体なので、このような事務処理(法令に違反している事務処理)は地方自治法の規定に基づいて無効になります。

原寸大の資料(画像をクリック) 

下の画像も、概要版のために作成した資料です。

2村は正真正銘の地方公共団体です。そして、2村が設立した中北組合も正真正銘の地方公共団体です。したがって、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている(溶融炉を休止している)場合は地方自治法の規定(第2条第17項)に基づいて無効になります。

また、2村が国の補助金を利用してごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)を行う場合は、2村のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。

(注)このように、2村が民間の廃棄物処理業者と同じ発想で廃棄物処理法の基本方針を無視している限り、地方財政法の規定に違反している場合であっても、違反を是正するために溶融炉を廃止した場合であっても、国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。したがって、広域処理を推進することは不可能な状況になります。つまり、2村が平成28年度においても廃棄物処理法の基本方針を無視し続ける行為は地方公共団体における自殺行為になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像も、概要版のために作成した資料です。

2村が考え方を改めるとしても、2年前にごみ処理計画を改正した責任者である中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立しなければ、国の施策や県の計画に従って既に溶融炉の長寿命化を実施している浦添市に対して失礼になるだけでなく、タイムオーバーになってしまいます。

浦添市は平成27年度に協議会を設立する予定でいました。しかし、2村の村長が2年前にごみ処理計画を改正したことによって協議会を設立することはできませんでした。その村長が、①法令違反は是正しない、②国の施策は無視する、③県の計画も無視するという考え方のまま任期を満了した場合は、広域処理を推進するという施政方針も無視することになってしまいます。

(注)2村が広域処理を推進するためには休止している溶融炉を廃止して法令違反を是正することが絶対条件になりますが、廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を自主的に講じて溶融炉を廃止しなければ国の補助金を利用する権利を確保することはできないことになります。したがって、2村の村長(実際は職員)が民間の廃棄物処理業者と同じ発想のままでは、いつまで経っても広域処理を推進するための協議会を設立することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【2村(中北組合を含む)の職員の皆さんへのメッセージ】 

地方自治法の規定に基づいて2村の住民の福祉の増進を図るためのラストチャンスになるので、民間の廃棄物処理業者と同じ考え方(発想)では他の市町村(浦添市)との広域処理を推進することはできないことを確認して、中城村の村長の任期が満了する前に法令違反を是正して、2村の村長の施政方針に従って浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立して下さい。 

【浦添市の職員の皆さんへのメッセージ】 

地方自治法の規定に基づいて浦添市の住民の福祉の増進を図るために、中城村の村長の任期が満了する前に、2村との広域処理を推進するための協議会を設立することができなかった場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思があっても、村長の補助機関である職員には広域処理を推進する意思や法令違反を是正する意思がない(平成28年度以降も民間の廃棄物処理業者と同じ発想で事務処理を行っていく)ことになるので、広域処理を白紙撤回して単独更新に関する事務処理に着手して下さい。  

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(1市2村の考え方の違い)

2016-05-15 09:03:18 | ごみ処理計画

今日は平成27年度までの1市2村のごみ処理計画における溶融炉(既存施設)に対する施策の違いについて書きます。

まずは、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県の廃棄物処理計画(第三期)から溶融炉に関する部分を抜粋して、このブログの管理者が赤線を引いたものですが、県の計画は溶融炉の整備を促進して最終処分場の延命化を図る計画になっています。

【沖縄県における最終処分に関する課題】

【沖縄県における溶融炉に関する施策】

原寸大の資料(画像をクリック)

次に、下の画像をご覧下さい。

上は浦添市のごみ処理計画から溶融炉に関する部分を抜粋したものですが、浦添市の場合は溶融炉の稼動を続けることで最終処分ゼロを継続して行く計画になっています。そして、必要に応じて最終処分場の整備を検討する計画になっています。

下は北中城村のごみ処理計画から溶融炉の関する部分を抜粋したものですが、北中城村(2村及び中北組合)の場合は、溶融炉の稼動を行わずに焼却灰の民間委託処分を継続して行く計画になっています。そして、最終処分場の整備については検討しない計画になっています。

【浦添市における最終処分に関する施策】

【北中城村(2村)における最終処分に関する施策】 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像をご覧下さい。

1つ目は浦添市のごみ処理計画から抜粋した資料です。そして、2つ目は国(環境省)が作成しているごみ処理基本計画策定指針から抜粋した資料です。

市町村のごみ処理計画は市町村の自治事務に関する計画になるので、必ずしも県の計画を上位計画にする必要はありません。しかし、市町村がごみ処理施設の整備に当って国の補助金を利用する前提でごみ処理計画を策定(改定)する場合は、2つ目の画像にあるように、県の計画を上位計画として位置づけることになります。したがって、浦添市のごみ処理計画と県の計画との関係は国が作成したごみ処理基本計画策定指針にある関係と同じ関係になっています。

ところが、溶融炉に対して浦添市とはまったく異なる考え方をしている2村のごみ処理計画も同じ関係になっています。しかし、2村の計画は県の計画を完全に無視しています。 

【浦添市のごみ処理計画の位置づけ】

【ごみ処理基本計画策定指針における市町村のごみ処理計画の位置づけ】

【北中城村(2村と中北組合)のごみ処理計画の位置づけ】

 原寸大の資料(画像をクリック) 

   

なお、北中城村のごみ処理計画には廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に関する記載がありません。おそらく、村の計画の位置付けを簡略化したからだと思いますが、実際に2村は廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画も無視しています。

このように、2村のごみ処理計画は、浦添市からすると理解に苦しむ計画になると思いますが、それでも、浦添市は2村との広域処理を推進することに同意しています。もちろん、浦添市は2村が考え方を改めて2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することを求めていると思いますが、平成27年度にはその結論が出ませんでした。そして、平成28年度になってもまだ結論は出ていません。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村のごみ処理計画に対する考え方を整理した資料です。

1市2村はどちらも沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画にしてごみ処理計画を改正しています。そして、浦添市の計画は県の計画に適合していますが、2村の計画は県の計画とは逆の計画になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村がなぜこのようなごみ処理計画を策定したのかは分かませんが、少なくとも2村の村長が県の計画を承知していれば、虚偽のある計画になるので県の計画を村の計画の上位計画にする決裁は絶対に行っていなかったはずです。

そうなると、2村の職員が県の計画を無視してごみ処理計画の改正案を作成して、県の計画を知らない2村の村長が決裁をした計画と考えた方が妥当と思われます。なぜなら、村長や議員や住民が知らなくてもごみ処理を担当している村の職員が県の計画を知らないはずがないからです。

しかし、2村の村長は、平成27年度に平成28年度から浦添市との広域処理を推進することを表明しています。そして、浦添市の市長も同意しています。

したがって、1市2村の職員は廃棄物処理法第6条3項の規定に基づいて1市2村のごみ処理計画の調和を確保するための事務処理を行わなければならないことになります。

そして、このことによって、2村の職員は平成28年度からは県の計画を無視することはできない状況になっています。 

下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村の溶融炉に対する考え方を整理した資料になりますが、2村の考え方は、明らかに県の計画を無視した考え方であり、廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画を無視した考え方になります。

なお、2村がごみ処理計画を改正したときには、国のインフラ長寿命化基本計画が決定していました。その基本計画は平成28年度を「行動計画」の策定期限にしています。したがって、2村は2村がごみ処理計画を改正したときに溶融炉の長寿命化を行わないことを決定していたことになるので、2村はこのインフラ長寿命化計画も無視していることになります。その証拠に、2村は既に焼却炉の長寿命化を実施する時期を迎えているにもかかわらず、まだ長寿命化計画の策定を行っていません。 

原寸大の資料(画像をクリック)

2村が、地方財政法違反を是正(つまり、休止している溶融炉を廃止)すれば、現体制を維持したまま、国の施策や県の計画を無視してごみ処理を行っていくことは不可能でありません。しかし、2村が他の市町村(浦添市)との広域処理を推進する場合は、考え方を改めなければなりません。

その意味では、上の画像の一番下にある2つの法令の規定は、2村の考え方をチェックするための重要な規定になります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長(実際は職員)が考え方を改めなかった場合を想定して作成した資料ですが、村長に広域処理を推進する意思があるとしても、職員にはないことになります。そして、2村の村長と職員には法令違反を是正する意思もないことになります。

したがって、中城村の村長の任期が満了する前に広域処理を推進するための協議会を設立することができなかった場合は、それ以上事前協議を続けても浦添市にとっては意味のない事務処理になるので、浦添市の方から広域処理を白紙撤回すべきだと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

次の画像は、2村が広域処理を推進するために村の考え方を浦添市と全く同じ考え方に改めた場合を想定して作成した資料です。

この場合、2村は2年前にごみ処理計画を改正した行為を自ら撤回する形になりますが、広域処理を推進する場合は2村の溶融炉は広域組合の共有財産になります。したがって、法制度上、浦添市も2村の溶融炉に関するリスクを共有することになります。しかし、2村の溶融炉は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、2村の村長と職員が考え方を改めたとしても、他の市町村(浦添市)との広域処理を推進する場合は地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになるため、この場合も広域処理は白紙撤回ということになります。

なお、浦添市は事故や故障等のリスクの少ない「ストーカ炉+溶融炉」を選定していますが、2村と広域組合を設立した場合は、事故や故障等のリスクが高い「流動床炉+溶融炉」を選定することになります。したがって、1市2村の首長や職員が2村のこの施策に同意した場合であっても、浦添市の議会の承認や市民の同意は得られないと考えています。

いずれにしても、この施策(国内で稼動している事例のない溶融炉の再稼動と長寿命化)は2村にとってはギャンブルになるので、このブログの管理者は浦添市との広域処理を前提にした場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えています。

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次の画像は、2村が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止して、浦添市のごみ処理計画との調和を確保するために外部委託により焼却灰の資源化を継続することを想定して作成した資料です。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

この場合、2村は浦添市の財政に累を及ぼすようなことにならないように、広域組合を設立してから広域施設が完成するまで間は、確実に外部委託を継続していかなければならないことになります。

しかし、外部委託については民間とのPFI事業として実施しない限り浦添市(市民)に対する担保にはなりません。2村の焼却炉は県内(本島)では唯一の流動床炉になりますが、この焼却炉からは塩分濃度の高い焼却灰(飛灰=ばいじん)が排出されるので、PFI事業として資源化を実施することはほぼ不可能な状況になっています。また、仮に可能だとしても排出量が少ないためにPFI事業を引き受ける民間企業は現れないと考えます。そして、現れたとしても、事業を実施するまでに相当の期間を要することになるので、広域処理は白紙撤回(タイムオーバー)になると考えます。

下の画像をご覧下さい。

このように、これまでことごとく国の施策や県の計画を無視してきた2村の村長(実際は職員)が、本気で浦添市との広域処理を推進するのであれば、外部委託に関する施策については完全に頭の中から消去して、自主的に代替措置を講じて溶融炉を廃止する施策を行うようにしなければならないことになります。

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下の画像の右側は、平成25年度から平成28年度までの2村の村長(実際は職員)の考え方を整理した資料になります。

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2村の職員が中城村の村長の任期が満了する前に、これまでの考え方を改めて、①法令違反を是正するために溶融炉を廃止すること、そして、②広域処理を推進するために自主的に代替措置を講じることを決定しなかった場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思はあっても2村の職員にはないことになるので、浦添市は広域処理を白紙撤回して、市民の福祉の増進を図るために単独更新に関する事務処理に着手する必要があると考えます。 

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、2村がごみ処理計画を改正するときに、国の施策や県の計画を無視せずに、代替措置を講じて溶融炉を廃止していた場合を想定して策定した資料です。

この場合、焼却炉の長寿命化については平成27年度において着手しているか完了していたことになります。したがって、平成27年度において浦添市が予定していた広域処理を推進するための協議会を設立することができたことになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村は、2年前にごみ処理計画を改正するときに、代替措置を講じて溶融炉を廃止しなかったことにより、広域処理に対するハードルを自ら高くしてしまったことになります。

以上が、1市2村のごみ処理計画に関する考え方の違いです。

ここからは、代替措置に関する記事を少し書きます。

下の画像をご覧下さい。

これは、市町村のごみ処理計画と溶融炉を廃止するための代替措置の位置づけを整理した資料です。

1つ目の画像にあるように、溶融炉を廃止するために講じる代替措置は市町村の自治事務に対する自主的な施策になります。したがって、施策の実施に当って関係法令の規定を遵守すれば国や県の関与を受けずに実施することができます。

ただし、代替措置が廃棄物処理法の基本方針に適合しない場合は、代替措置を講じた市町村に対して国は財政的援助を与えることができなくなるので、代替措置にはならないことになります。ちなみに、これまで2村が行ってきた焼却灰の民間委託処分が廃棄物処理法の基本方針に適合しない代替措置ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

上の2つ目の画像にあるように、溶融炉を廃止するための代替措置については、環境基本法の規定(第16条第1項)と循環基本法の規定(第6条第2項)が適用されます。

しかし、本当に廃棄物処理法の規定は適用されないのか?

このことについては、このブログで前にも書きましたが、環境省が、①一般廃棄物の廃棄物該当性判断は国や県ではなく市町村が行うことになっている、②そもそも、占有者(市町村)が環境の保全上の支障を生じさせない方法で自ら利用するもの(溶融スラグなどの焼却灰の処理物等)については廃棄物(不要物)に該当しない、③市町村の自治事務が法令に違反していない場合は国や県は関与しない(関与できない)ということを表明しているので、廃棄物処理法は適用されないことになります。

ただし、占有者(市町村)が自ら利用しないものは不要物(廃棄物)になるので廃棄物処理法が適用されることになります。また、廃棄物処理法の基本方針に従って最終処分場を整備する場合も占有者(市町村)が不要物(廃棄物)を処分することになるので、廃棄物処理法が適用されることになります。

なお、2村が講じる代替措置については、環境基本法(第16条第1項)と循環基本法(第6条第2項)以外には国や県が関与するための根拠法はないので、2村がこの2つの基本法の規定を遵守すれば国や県の関与を無視しても国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができることになります。そして、1市2村が設立する広域組合において国の補助金を利用して広域施設の整備を行うことができることになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年3月に2村の村長(実際は職員)が改正したごみ処理計画を整理した資料です。

このように、2村は国の施策や県の計画を無視することで、国の補助金を利用する権利を放棄しています。しかし、処分制限期間を経過した溶融炉の財産処分の承認手続を保留しているために、結果的に地方財政法に違反する事務処理を行っていることになります。

ただし、この法令違反については2村の職員が必要な事務処理を保留(先送り)しているだけなので、補助金適正化法の規定に従って適正に廃止すれば簡単に是正することができます。つまり、2村の職員に広域処理を推進する意思があれば、すぐにでも法令違反を是正することができる状況になっています。

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2つ目の画像にあるように、2村のごみ処理計画は、民間の廃棄物処理業者とほぼ同じ発想で改正されている計画であることが分かります。2村が民間の廃棄物処理業者である場合は、溶融炉を休止していても地方財政法は適用されないことになるので、法令を遵守して事務処理を行っていることになります。

しかし、この発想(考え方)では、他の市町村(浦添市)との広域処理を推進することは絶対にできないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成25年度から平成27年度までの2村のごみ処理計画と溶融炉に対する考え方を前提にして浦添市との広域処理に関する1市2村の職員による事務処理を想定して作成した資料です。

浦添市の職員の事務処理は、間違いなく公共の職員として適正な事務処理を行っています。しかし、2村の職員の事務処理は、その真意はともかく、結果的に民間の廃棄物処理業者の発想で事務処理を行っています。

その証拠に、平成27年12月に浦添市が広域施設の整備に関する基本的な計画をマスコミ発表したときに、2村の職員は「選択肢の1つ」というコメントを行っていました。このことは、平成27年12月の段階では2村の職員が2村の既存施設に対する施策を決定していなかったことを意味しています。なぜなら、決定していれば、浦添市と同じように平成27年度中に協議会を設立する予定であることを明言することができたからです。

したがって、このブログの管理者は、広域施設の整備に関する基本的な計画については、ほぼ間違いなく2村の職員が浦添市の職員に委託する形で作成していたと考えています。


原寸大の資料(画像をクリック)

 

1つ目の画像にあるように、2村の職員が民間の廃棄物処理業者の発想で事務処理行っているとすれば、広域処理の推進に必要となる事務処理を浦添市の職員に委託する可能性は十分にあると考えています。そして、広域施設の整備に当って分担金を負担すれば、広域施設が完成するまで民間の廃棄物処理業者の発想で既存施設に対する施策を継続して行く可能性も十分にあると考えています。

しかし、広域施設の整備に関する基本的な計画を策定する事務処理については浦添市に委託することができても、2村の既存施設に対する施策を決定することや、それ以後の事務処理まで浦添市に委託することはできません。

したがって、2つ目の画像にあるように、2村の職員が中城村の村長の任期が満了する前に、既存施設に対する施策を決定して協議会を設立することができなかった場合は、民間の廃棄物処理業者の発想から脱却することができなかったことになるので、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新に変更することになると考えています。

いずれにしても、平成27年度までの2村は地方公共団体ではなく民間の廃棄物処理業者とほぼ同じ発想で事務処理を行っていたことになります。したがって、平成28年度以降もその発想から抜け切れない場合は、広域処理は白紙撤回になると考えています。

【2村(中北組合を含む)の職員の皆さんへのメッセージ】

地方自治法の規定に基づいて2村の住民の福祉の増進を図るためのラストチャンスになるので、民間の廃棄物処理業者と同じ考え方(発想)では他の市町村(浦添市)との広域処理を推進することはできないことを確認して、中城村の村長の任期が満了する前に法令違反を是正して、2村の村長の施政方針に従って浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立して下さい。

【浦添市の職員の皆さんへのメッセージ】

地方自治法の規定に基づいて浦添市の住民の福祉の増進を図るために、中城村の村長の任期が満了する前に、2村との広域処理を推進するための協議会を設立することができなかった場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思があっても、村長の補助機関である職員には広域処理を推進する意思や法令違反を是正する意思がないことになるので、広域処理を白紙撤回して単独更新に関する事務処理に着手して下さい。 

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村のごみ処理計画の履歴)概要版

2016-05-12 16:40:50 | ごみ処理計画

この記事は、中城村と北中城村の2村のごみ処理計画の履歴に関する記事の概要版です。

なお、この記事については地方公共団体の首長さんや職員の皆さん、そして議員の皆さんや住民の皆さんを呼び捨てにして書いていますが、なるべく客観的に記事を書きたいという理由だけなので他意はありません。

【説明】下の3つの画像は、平成25年度からの2村のごみ処理計画の履歴を年度毎に整理した資料になります。この中で重要なのは、この間に2村の村長が国の施策をことごとく無視していることです。また、改正したごみ処理計画を読めば溶融炉を廃止する計画であることが明らかですが、平成26年度に行うはずの財産処分の承認手続を保留しているために2年以上も地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行ってきたことです。そして、平成26年度に会計検査院が環境省に対して行った溶融炉を1年以上休止している自治体に対する是正の要求も無視して平成27年度も廃止に伴う財産処分の承認手続を保留して溶融炉の休止を続けてきたことです。

(注)2村の村長は、平成26年度の段階で3回、合計で国の8つの施策を無視していますが、平成27度に追加された国の2つの施策に対する対応については、まだ結果が出ていません。ちなみに、平成27年度は浦添市が広域処理に同意した後で環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更しています。そして、総務省が環境省に対してごみ処理施設の長寿命化の促進に関する勧告を行っています。したがって、2村の村長が、万が一、この2つの施策も無視して任期を満了するようなことになると、2村は平成28年度の段階で4回、合計で10(2桁)の国の施策を無視していることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

廃棄物処理施設整備計画(平成25年5月31日閣議決定)

ごみ処理基本計画策定指針(平成25年6月24日改正)

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)

北中城村一般廃棄物処理基本計画(平成26年3月改正)

会計検査院による是正の要求(平成26年9月30日)

長寿命化計画策定の手引き(平成27年3月改訂)

長寿命化マニュアル(平成27年3月改訂)

循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成27年3月改正)

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成27年3月改正) 

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

【説明】下の画像は上の3年度分の画像を1つに繋げたものです。このように、平成25年度からの2村の村長の施政方針は、徹底して国の施策に対して非協力的な姿勢を貫いています。 しかも、職員に対して法令違反を是正する命令も行っていません。そして、長寿命化計画も策定していません。しかし、浦添市は平成27年度に2村との広域処理に同意して広域施設の整備に関する基本的な計画やスケジュールをマスコミ発表しています。浦添市や県は2村のこのようなごみ処理計画の履歴を承知しているはずですが、国はここまでは承知していないはずです。しかし、1市2村が広域組合を設立する前に国が関係市町村のごみ処理計画の履歴をチェックすることになるので、この履歴についてはいずれ国も知ることになります。そのときに国がどう判断するかは、平成28年度における2村の村長の考え方と浦添市の市長の考え方によって大きく違ってくることになります。

(注)2村は県内(本島)において平成10年代にごみ処理施設を整備した自治体のうち、唯一長寿命化計画を策定していない自治体になります。しかし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。2村はこれまでに、間接的ではありますが、会計検査院から溶融炉の休止の中止を求められています。そして総務省から長寿命化計画の策定を求められています。したがって、このまま村長が任期を満了した場合は、最後まで国の施策を無視し続けた村長ということになってしまいます。このことは、いずれ国も知ることになるので、その時の村長が誰であっても2村の住民にとっては大きなダメージになります。そして、住民を代表して2村の村長の施政方針を支持してきた2村の議会(議員)も大きなダメージを受けることになります。

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【説明】 国の施策は、市町村のごみ処理計画に対して技術的援助と財政的援助を与えるために策定されています。また、市町村が住民の福祉の増進を図ることを目的として策定されています。しかし、2村の村長は平成25年度から国の技術的援助と財政的援助を拒んでいることになります。つまり、2村の村長は平成27年度までは国の補助金を利用する権利を放棄していたことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、それまでの施政方針を変更して、浦添市との広域処理を推進することを表明しています。したがって、2村の村長が、中城村の村長の任期が満了する前に職員に対して国の施策に対応した命令を行わなかった場合は、最後まで国の施策を無視し続けることが決定するので、広域処理は白紙撤回ということになります。なお、2村の村長が法令違反を是正する命令を行わなかった場合は、村長が自ら広域処理を白紙撤回することになります。

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【説明】2村の溶融炉が設備の処分制限期間を経過していれば休止しても廃止しても補助金の返還は不要になります。しかし、下の画像の左にあるように溶融炉の休止を続けている限り法令に違反する事務処理を行っていることになるので、広域処理を推進することはできません。また、2村の村長が溶融炉を廃止すれば法令違反(地方財政法第8条違反)を是正することができますが、ただ廃止するだけでは国の施策を無視していることになるので、その場合も広域処理を推進することはできません。したがって、下の画像の真ん中にあるように、溶融炉を廃止する場合は、国の施策に対応した代替措置を講じる必要があります。

(注)浦添市は処分制限期間を経過した焼却炉と溶融炉を国の施策に従って長寿命化していますが、2村はまだ長寿命化を行っていません。代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば溶融炉の長寿命化は不要になりますが、焼却炉は広域組合が引き継ぐ既存施設になるので、浦添市と同じように国の施策に従って長寿命化を行っていなければならないことになります。

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【説明】2村の村長が溶融炉を休止していることについては法令に違反していない(地方財政法第8条の規定に適合している)と考えている場合は、浦添市が違反していることになってしまいます。そして、処分制限期間を経過した設備を長寿命化する場合は所有の目的に応じて効率的な運用を行っていないことになるので、国は国の施策を変更して長寿命化を禁止しなければならないことになります。 

(注)2村の村長や職員が処分制限期間を経過した溶融炉を休止していることについて、地方財政法第8条の規定に違反していないと考えている場合は、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。長寿命化を行っている浦添市はこの規定が根拠法令になっていることを知っていると思いますが、浦添市が2村と広域処理を推進することに同意しているのであれば、当然のこととして、2村に対して法令違反の是正(溶融炉の休止の中止)を求めているはずです。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に、2村の村長は浦添市に対して法令違反の是正を約束して協議会を設立する必要があると考えています。

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【説明】2村の村長や職員が溶融炉を休止していることについては地方財政法第8条の規定は適用されないと考えている場合も、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。しかし、どちらにしても、2村の村長が国の施策を無視していることには変わりがないので、広域処理を推進することはできないことになります。 

(注)2村を除いて県内(本島)における全ての自治体が供用開始から11年目までに長寿命化計画を策定しています。しかし、2村は14年目(平成28年度)になってもまだ作成していません。そして、溶融炉を廃止せずに休止したままにしています。その本当の理由は分かりませんが、2村の村長や職員には長寿命化に関する大きな誤解があるように思います。なぜなら、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している自治体であれば、このような事務処理を行うことは絶対にあり得ないからです。そして、これほど多くの国の施策を無視したまま他の市町村(浦添市)との広域処理を推進するようなことは絶対に考えないからです。

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【説明】これも絶対にあり得ないことですが、仮に、国の職員が処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定を適用することを除外して、長寿命化については市町村の任意で決定することができるようにした場合は、インフラ長寿命化基本計画は何の効力もない計画になってしまいます。しかし、そうなった場合であっても、広域処理において関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになるので、国はそのような自治体(広域組合)に対して財政的援助を行うことはできないことになります。 

(注)上の画像はあくまでも広域処理を前提にした資料なので、浦添市が広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合は何の問題もありません。しかし、2村の場合は、ことごとく国の施策を無視していることになるので、どうにもならない状況になります。

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【説明】下の画像の右側が、2村がどうにもならない状況になった場合の未来のごみ処理計画の履歴になります。2村の村長が平成28年度以降も国の施策を無視することを決定したのであれば、やむを得ない履歴になりますが、どう考えても住民の福祉の増進を図ることはできない履歴になります。 

(注)浦添市にとっては、広域処理を白紙撤回して直ちに単独更新に関する事務処理に着手すれば、長寿命化から12年目頃には更新施設の供用を開始することができます。しかし、2村の場合は、来年度から40億円以上の基金(自主財源)を積み立てて行かなければなりません。しかも、平成30年度頃には焼却炉の老朽化が顕著になるので、老朽化対策に関する財政負担も顕著に増加することになります。また、新たなごみ処理施設の整備が順調に進んだとしても、供用開始から20年以上は長寿命化を行わないまま焼却炉の使用を続けて行くことになるので、事故や故障等のリスクも増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【説明】 2村の村長が未来のごみ処理計画の履歴をどうにもならない状況にしないためには、遅くとも平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しなければならないことになります。そのためには、遅くとも平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。したがって、遅くとも平成28年度には平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止するための準備を完了していなければならないことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、平成28年度に協議会を設立して、1市2村において広域施設の整備に関する本格的な協議を開始することを表明していますが、その前に、広域組合が引き継ぐことになる既存施設(溶融炉と焼却炉)に対する施策を決定しなければなりません。そして、決定した施策に対するスケジュールも併せて決定しなければなりません。とはいえ、広域施設の整備に関する基本的な計画については既に決定しています。したがって、2村の村長が既存施設に対する施策(スケジュールを含む)を決定すればいつでも協議会を設立することができる状況になっています。

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【説明】1市2村の首長が村の既存施設に対する施策を決定しないまま協議会を設立して広域施設の整備に関する本格的な協議を行い、平成30年度に地域計画を策定して国や県と協議を行うことができる状況になったとしても、2村の既存施設に対する問題については何も解決していないことになるので、その時点で広域処理は白紙撤回になります。しかし、平成31年度から1市2村が仕切り直しをするようなことになると、浦添市は平成24年度に長寿命化した既存施設を15年以上稼動しなければならないことになります。そして、2村は平成15年度に整備した既存施設を長寿命化を行わないまま25年以上稼動しなければならないことになってしまいます。 

(注)2村のために浦添市が2村の既存施設に対する施策の決定を猶予して協議会を設立する理由はどこにもありません。なぜなら、そのような猶予をすれば浦添市の既存施設に対する老朽化対策費が増加して想定外のトラブルが発生するリスクが高くなるからです。一方、2村の場合は、既存施設の老朽化対策そのものが困難な状況になります。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に、職員に対して広域処理を推進するための命令を行って協議会を設立することができなかった場合は、1市2村における未来のごみ処理計画のリスクを最少化する(住民の福祉の増進を図る)ために、浦添市の方から事前協議を打ち切るべきだと考えます。

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この記事を読んで、読者の皆さんは2村のこれまでのごみ処理計画や村長の考え方に対してどのような印象を持ったでしょうか?

このブログの管理者は、2村の職員(中北組合の職員を含む)には失礼ですが、職員が村長の補助機関として機能していない印象を強く受けます。なぜなら、これだけ国の施策を無視して、しかも法令違反を是正しない村長が、浦添市との広域処理を本気で考えるはずがないからです。

それはともかく、1市2村が平成28年度に協議会を設立することができたとしても、2村が、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しない場合はタイムオーバーになるため、ほぼ間違いなく広域組合を設立する前に協議会を解散(広域処理を白紙撤回)することになると考えます。

【結論】

1市2村における広域処理については、昨年の12月8日のマスコミ発表によって、広域施設の整備に関する基本的な計画が決定しています。このブログの管理者は、これまで国の施策を徹底的に無視してきた2村にとっては、またとないチャンスだと思っています。しかし、マスコミ発表から既に5ヶ月以上が経過しています。

1市2村が協議会を設立するためには1市2村の首長が覚書を締結しなければなりません。ただし、その覚書は広域施設の整備に関する協議を本格的に行うために締結するものなので、その意味ではいつでも締結できる状況になっています。

したがって、2村の村長(実際は職員)が既存施設に対する施策を決定すれば、間違いなく中城村の村長の任期が満了する前に覚書を締結して協議会を設立することができます。

このうち、焼却炉については国の補助金を利用して長寿命化を行うことが決定していることになるので、あとは代替措置を講じて溶融炉を廃止することと、そのスケジュールを決定すれば、事前協議は終了することになります。

下の2つの画像は、この概要版のために作成した資料です。

1つ目の画像は2村の既存施設に対する施策のチェックリストです。全部で13項目ありますが、2村の村長と職員(そして議会)は、平成25年度からこれらの項目をことごとく無視してきたので、協議会を設立する前に1市2村において十分なチェックが必要になると考えます。ちなみに、浦添市におけるチェック項目は3の廃棄物処理法第6条第3項の規定のみになりますが、浦添市がこの規定に適合する事務処理を行うためには2村が全てのチェック項目をクリアしていなければならないことになります。

2つ目の画像は平成28年度のスケジュールに関する資料ですが、平成28年度において③に関する準備を完了するためには最低でも半年以上の期間が必要になると思われます。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、設立後は速やかに③に関する事務処理に着手することが2村の村長が広域処理を推進するための必須条件になると考えます。なお、④に関する事務処理については③の事務処理に失敗した場合は無駄な事務処理になるので、まずは③の事務処理に全力を投入すべきだと考えます。

(注)2村の焼却炉は平成15年度に供用を開始しているため、長寿命化を行わない場合は広域施設が完成するまで老朽化対策を行いながら22年以上使用することになってしまいます。2村の焼却炉が浦添市が長寿命化を実施した頃(平成24年前後)に供用を開始したものであれば、長寿命化を行わずに広域施設に移行する方が地方財政法第8条の規定に基づいて所有財産の効率的な運用を行うことができる可能性はあります。しかし、環境省は供用開始から15年以上になると老朽化が顕著になると判断しています。このため、2村の焼却炉(平成30年度は供用開始から16年目になる)の長寿命化は広域処理を推進するための必須条件になると考えています。ただし、2村の焼却炉に対する施策がどのようなものであっても、広域組合が焼却灰の委託処分を継続する場合は国の施策(廃棄物処理法の基本方針等)を無視していることになります。また、浦添市が広域組合の一員になった場合は市のごみ処理計画における重要課題である「最終処分ゼロの継続」も困難になるため、1市2村による広域処理の推進は不可能になります

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広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村のごみ処理計画の履歴)

2016-05-12 11:37:08 | ごみ処理計画

今日は、村(中城村・北中城村)のごみ処理計画の経歴について書きます。

なお、このブログの管理者は内地からの移住者なので、沖縄県においては地方公共団体の首長さんや職員の皆さんに対して敬称を使用しない場合は失礼になる可能性があることはなんとなく理解しています。しかし、ブログの記事に敬称を使用していると妙な錯覚を起こしそうなので、あえて呼び捨てにさせていただきます。したがって、議員の皆さんや住民の皆さんも呼び捨てにさせていただきます。ただし、このブログの読者の皆さんだけには敬称を使わせていただきます。

ということで、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の平成25年度の経歴ですが、この年度は5月に政府が5年ごとに見直すことになっている廃棄物処理法の規定に基づく「廃棄物処理施設整備計画」が閣議決定されています。また、6月に環境省が「ごみ処理計画策定指針」を改正しています。そして、11月には政府が「インフラ長寿命化基本計画」を決定しています。 

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上の画像にあるように、2村は平成25年度の最後の月(平成26年3月)にごみ処理計画を改正していますが、その内容は国の施策である「廃棄物処理施設整備計画」や「ごみ処理基本計画策定指針」、そして、「インフラ長寿命化基本計画」を完全に無視した計画になっています。

ちなみに、2村が改正したごみ処理計画は浦添市と同じように県の廃棄物処理計画を上位計画にしていますが、2村はこの県の計画(溶融炉の整備を推進して最終処分場の延命化を図る計画)も無視しています。ただし、今日はそのことを書くのが目的ではないので、本題に移ります。

2村の村長が国の施策を無視することを知っていてごみ処理計画を改正したのかどうかは分かりませんが、少なくとも担当職員は知っていたはずです。なぜなら、知っていなければ村長の補助機関として住民の福祉の増進を図るための事務処理を行うことができないからです。

なお、ここで重要なのは、2村は平成25年度において、少なくとも溶融炉については長寿命化を行わないことを決定しているということです。

インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限は平成28年度になっていますが、2村の村長は平成26年3月に平成26年度から平成35年度までは溶融炉の運用を行わないことを決定しているので、溶融炉については「行動計画」の策定期限の2年前に村長が長寿命化を行わないことを決定していることになります。そして、2村の村長はそのことによって平成25年度に国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。

廃棄物処理施設整備計画(平成25年5月31日閣議決定)

ごみ処理基本計画策定指針(平成25年6月24日改正)

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)

北中城村一般廃棄物処理基本計画(平成26年3月改正)

次に、下の画像をご覧下さい。

これは平成26年度の2村のごみ処理計画の履歴ですが、平成25年度に2村の村長が改正したごみ処理計画には溶融炉を休止することや廃止することは書かれていません。しかし、約4月前に決定している「インフラ長寿命化基本計画」のことを考えれば、廃止することで決定していたことになります。なぜなら、長寿命化計画には休止という選択肢はないからです。

しかし、2村は平成26年度において溶融炉を廃止するための財産処分の承認手続を保留していました。この判断はほぼ間違いなく職員の判断によるものと考えていますが、結果的に所有財産(溶融炉)の所有の目的(焼却灰の資源化)に応じた効率的な運用を行っていなかったことになるため、地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っていたことになります。 

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平成26年度において重要なのは、9月に会計検査院が溶融炉を1年以上停止(休止)している市町村に対して環境省を通じて是正の要求(廃止か再稼動かを決定する要求)を行っていることです。

会計検査院は平成25年度に調査を行っていたので、その時点では2村はまだ溶融炉を稼動していたことになりますが、会計検査院が是正の要求を行ったことで、2村は1年以上溶融炉を休止することができない状況になりました。しかし、2村はこの要求を無視して平成27年度も休止を続けていました。

なお、平成26年度は3月に環境省がごみ処理施設の長寿命化に関する手引きやマニュアルなどを改訂しています。そして、国の補助制度に関するガイドラインとも言える循環型社会形成推進交付金に関する要綱や取扱要領も改訂しています。しかし、2村はこれらの国の施策についても無視しています。

会計検査院による是正の要求(平成26年9月30日)

長寿命化計画策定の手引き(平成27年3月改訂)

長寿命化マニュアル(平成27年3月改訂)

循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成27年3月改正)

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成27年3月改正) 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成27年度の2村のごみ処理計画の履歴ですが、12月には浦添市が2村との広域処理を前提にした広域施設の整備に関する基本的な計画やスケジュールをマスコミ発表しています。したがって、この段階で浦添市は2村との広域処理に同意していたことになります。

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上の画像において重要なことは、浦添市が広域処理に同意した後の平成28年1月に環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更していることです。そして、2村の村長が広域処理の推進を正式に公表する直前に、総務省が環境省に対して市町村が所有しているごみ処理施設の長寿命化を促す勧告を行っていることです。

もちろん、これらのことは、2村の職員が知っていなければならないことになります。したがって、溶融炉を休止していることや焼却炉の長寿命化計画を策定していないこと等については、村長にキチンと報告をして適正な命令を受ける事務処理を行わなければならないことになります。しかし、2村は平成27年度中にその事務処理を完了することができませんでした。

おそらく、12月に広域計画をマスコミ発表した時点では、浦添市は余裕を持って平成27年度中に協議会を設立することができると考えていたはずです。なぜなら、広域処理における事前協議において一番難しい協議になる広域施設の整備に関する基本的な計画が決定していたからです。

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の3つの画像(平成25年度から平成27年度までの経歴)を繋げたものですが、平成25年度からの3年間の2村の村長の施設方針は、見事に国の施策に対して非協力的な施政方針を貫いています。

しかし、2村の村長が施政方針を変更して他の市町村(浦添市)との広域処理を推進することを決定した限りは、これ以上国の施策に逆らうような事務処理を行うことはできなくなります。 もちろん、法令違反(溶融炉の休止)を続けて行くことは絶対にできません。

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平成27年度に協議会を設立することはできなかったものの、2村の村長は3月の時点で広域処理を推進することを正式に表明しています。そうであるならば、任期を満了する前に焼却炉と溶融炉に対する長寿命化計画の方針を決定しておかなければなりません。なぜなら、2村の村長は平成25年度に溶融炉の長寿命化を行わないことを決定しているからです。

なお、焼却炉の長寿命化については、2村の村長が広域処理の推進を決定する前(3月1日)に国(総務省)から実施するように要求されていることになるので、環境省や県の助言等を受ける前に既に決定していることになります。したがって、2村においては、平成27年度において溶融炉を適正に廃止して焼却炉の長寿命化を実施することが決定していたことになります。しかし、協議会を設立することはできませんでした。その理由は、2村の村長が職員に対して溶融炉の廃止や焼却炉の長寿命化に関する具体的な命令を行わなかったからです。

下の画像をご覧下さい。 

これは、国の施策に対する2村の村長の考え方の履歴を整理した資料です。

国の施策は、市町村のごみ処理に対する技術的援助と財政的援助を行うために策定されています。そして、市町村による住民の福祉の増進を図ることを目的として策定されています。

しかし、2村の村長はごみ処理計画を改正した平成25年と平成26年度は国の施策を完全に無視してきました。平成27年度については平成28年度における2村の村長の考え方がまだハッキリしていないので、結論を出すことはできませんが、浦添市との広域処理を推進することを表明しているので、考え方を変えることも表明していることになります。

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このように、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に考え方を変えて、職員に対して溶融炉の廃止や焼却炉の長寿命化に関する命令を行わなかった場合は、結果的に平成28年度も2村の村長は国の施策を無視したことになり、平成27年度も無視していたことになります。

したがって、その場合は広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成28年度(中城村の村長が任期を満了する前)に職員に対して国の施策に対応する命令を行わなかった場合と行った場合を比較した資料になります。 

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上の画像にあるように、2村の溶融炉が処分制限期間を経過している場合は休止をしても廃止をしても設備に対する補助金を返還することは不要になりますが、2村の村長が国の施策に対応する命令を行わなかった場合、つまり、国の施策を無視した場合は一番左のような結果になります。

ただし、この場合は、国の施策に対応する前に法令違反を是正する命令を行っていないことになるので、広域処理を推進することは不可能になります。  

地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことはできません。したがって、法令に違反している地方公共団体に国が財政的援助を行うこともできないことになります。 

一方、2村の村長が職員に対して上の画像の真ん中にある命令を行った場合は、法令違反を是正して国の施策に対応する命令を行ったことになるので、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施すれば広域処理を推進することが可能になります。 

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が溶融炉を休止していても地方財政法第8条の規定に適合しているという前提で作成した資料です。

あり得ないことですが、仮にあり得るとした場合は、浦添市が長寿命化を行っていることは所有財産を所有目的に応じて効率的に運用していないことになるので、浦添市が地方財政法第8条の規定に違反することになります。そして、2村に対して国が財政的援助を与える場合は、国が国の施策を変更してごみ処理施設の長寿命化を禁止しなければならないことになります。

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2村の村長が溶融炉を休止していることについてどのように考えているのかは分かりませんが、仮に、浦添市に対して地方財政法第8条に違反していないと伝えているとした場合は、浦添市に対して法令違反の是正を求めなければならないことになってしまいます。そして、国に対して国の施策の変更を求めなければならないことになります。

しかし、浦添市は既に国の補助金を利用して長寿命化を実施しているので手遅れです。

したがって、広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、処分制限期間を経過した場合は地方財政法第8条の規定が適用されないという前提で作成した資料です。 

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このように、休止している2村の溶融炉に対して地方財政法第8条の規定が適用されない場合であっても、2村の村長が国の施策に対応する命令を行っていない場合は、国の補助金を利用する権利を放棄していることになるので、広域処理を推進することは不可能になります。

下の画像をご覧下さい。

これは、上の画像において国がごみ処理施設の長寿命化については市町村の任意で決定することができるというように国の施策を変更した場合を想定して作成した資料です。

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このように、ごみ処理施設の長寿命化を市町村の任意で決定することができるようになっても、1市2村が広域処理を推進する場合は廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないので、2村が焼却灰の委託処分を継続する場合は1市2村が法令に違反していることになります。

したがって、2村だけでなく浦添市も国の補助金を利用する権利を放棄していることになるので、広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成28年度においても法令違反の是正を行わずに国の施策を無視し続けた場合を想定して作成した資料です。

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浦添市の場合は、広域処理が白紙撤回になっても、国の補助金を利用して単独更新を行うことができます。しかし、その場合であっても更新施設が完成するのは長寿命化から12年目以降になるので、今年度中に単独更新に関する事務処理に着手する必要があります。

一方、2村の場合は、自主財源によりごみ処理施設の整備を行っていかなければならないので、来年度から40億円以上の基金の積み立てが必要になります。しかも、供用開始から22年目頃まで自主財源により老朽化対策を行っていくことになるので、財政負担が更に増加することになります。

ここで、もう一度下の画像の真ん中の部分をご覧下さい。

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2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に、法令違反を是正して国の施策に対応する命令を行ったとしても、スケジュールを決定しなければ、命令を行ったことにはなりません。したがって、職員がスケジュールが決定するのを待っていたら手遅れになってしまいます。

下の画像をご覧下さい。

これは、そのスケジュールを整理した資料になります。

浦添市の溶融炉の長寿命化の時期と老朽化の進行を考えると平成31年度に広域組合を設立するスケジュールはギリギリのスケジュールになると考えます。したがって、2村は平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了していなければならないことになります。そして、そのため(国の補助金を利用するため)には、平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止していなければならないことになります。

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このように、平成28年度において協議会を設立することができれば、1市2村において広域施設の整備に関する本格的な協議を行うことができます。

しかし、その間に、平成29年度に実施する溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなければ、協議会を設立した意味がなくなってしまうことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年度に協議会を設立して平成31年度に解散(広域処理を白紙撤回)した場合の1市2村のごみ処理計画の履歴になります。

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このように、平成31年度に浦添市が単独更新に変更した場合は、溶融炉の長寿命化から15年目以降に更新施設が完成することになるので、朽化対策費が著しく増加することになります。また、長寿命化を行った溶融炉を15年以上も使用することは未知の領域に踏み込むことになるので想定外のトラブルが発生する可能性があります。

したがって、浦添市の場合は平成31年度に広域組合を設立することが絶対条件になるので、2村が平成28年度中に溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなかった場合は広域処理は白紙撤回ということになります。

また、2村においても平成28年度中に溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなかった場合は、平成35年度頃から老朽化対策そのものが困難になるので、新たなごみ処理施設が完成するまで可燃ごみの焼却を外部委託するような状況になってしまいます。

もちろん、その間に大規模災害等が発生した場合は、災害廃棄物の焼却処理も外部委託することになるので、住民の福祉の増進を図ることは不可能な状況になってしまいます。

以上が、2村のごみ処理計画の履歴になりますが、2村においては平成28年度に溶融炉を廃止するために講じる代替措置の準備を完了することができるかできないかによって、未来の履歴が大きく変わることになります。 

広域処理の成功を祈ります。