(01)
(a)
1 (1) P∨ Q A
2 (2) ~P&~Q A
3 (3) P A
2 (4) ~P 2&E
23 (5) P&~P 34&I
3 (6)~(~P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(~P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(~P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) ~P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) ~P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(~P&~Q)&
~P&~Q イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) ~P→ Q ウクCP
(b)
1 (1)~P→ Q A
2(2)~P&~Q A
2(3)~P 2&E
12(4) Q 13MPP
2(5) ~Q 2&E
12(6) Q&~Q 45&I
1 (7) ~~Q 57RAA
1 (8) Q 7DN
1 (9) P∨ Q 8∨I
従って、
(01)により、
(02)
① P∨Q
② ~P→Q
に於いて、
①=② である。
然るに、
(03)
(b)
1 (1) ~P→ Q A
2 (2) ~P A
3(3) ~Q A
12 (4) Q 12MPP
123(5) ~Q&Q 34&I
1 3(6)~~P 2RAA
1 3(7) P 6DN
1 (8) ~Q→ P 37CP
(c)
1 (1)
1 (1) ~Q→ P A
2 (2) ~Q A
3(3) ~P A
12 (4) P 12MPP
123(5) ~P&P 34&I
1 3(6)~~Q 2RAA
1 3(7) Q 6DN
1 (8) ~P→ Q 37CP
従って、
(03)により、
(04)
② ~P→Q
③ ~Q→P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① P∨Q=PかQである。
② ~P→Q=PでないならばQである。
③ ~Q→P=QでないならばPである。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
①&②=PかQである。然るに、Pでない。故に、Qである。
①&③=PかQである。然るに、Qでない。故に、Pである。
といふ「推論」、すなはち、「選言三段論法」は、「妥当(Valid)」である。
cf.
選言三段論法(せんげんさんだんろんぽう、英: Disjunctive syllogism)とは、論理学において、「大前提」を選言命題(選択肢を持った命題)にし、「小前提」でその選択肢に対する肯定・否定を行なうことで、「結論」を導く形式の三段論法のこと[1]。選言的三段論法ともいう(ウィキペディア)。
然るに、
(07)
1(1)∀x{犯人x→(x=A)∨(x=B)} A
1(〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAか、xはBである}。 A
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① すべてのxについて、xが犯人であるならば、xはAか、xはBである。
② すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがAでないならば、xはBである。
③ すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがBでないならば、xはAである。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(09)
③ すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがBでないならば、xはAである。
として、
③ xはAである。
とすれば、
③ A以外は、犯人ではない。
然るに、
(10)
③ A以外は犯人ではない。
といふ場合は、
③ Aが犯人である。
といふ風に、言ふのであって、
③ Aは犯人である。
とは、言はない。
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
③ Aが犯人である。
といふことは、
③ A以外は犯人ではない。
といふことに、他ならない。
然るに、
(12)
(a)
1 (1)A以外は犯人ではない。 A
1 (〃)∀x{~(x=A)→~犯人x} A
1 (〃)すべてのxについて{xがAでなければ、xは犯人ではない}。 A
1 (2) ~(a=A)→~犯人a 1UE
3 (3) ~(a=A) A
4(4) 犯人a A
13 (5) ~犯人a 23MPP
134(6) 犯人a&~犯人a 45&I
1 4(7) ~~(a=A) 36RAA
1 4(8) (a=A) 7DN
1 (9) 犯人a→(a=A) 48CP
1 (ア)∀x{犯人x→(x=A)} 9UI
1 (〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAである}。 9UI
1 (〃)犯人はAである。 9UI
(b)
1 (1)犯人はAである。 A
1 (〃)∀x{犯人x→(x=A)} A
1 (〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAである}。 A
1 (2) 犯人a→(a=A) 1UE
3 (3) 犯人a A
4(4) ~(a=A) A
13 (5) (a=A) 23MPP
134(6)~(a=A)&(a=A) 45&I
1 4(7) ~犯人a 36RAA
1 (8) ~(a=A)→~犯人a 47CP
1 (9)∀x{~(x=A)→~犯人x} 8UI
1 (〃)すべてのxについて{xがAでなければ、xは犯人ではない}。 8UI
従って、
(12)により、
(13)
③ A以外は犯人ではない。
といふことは、
③ 犯人はAである。
といふことに、他ならない。
従って、
(11)(13)により、
(14)
① Aが犯人である。
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(15)
① A is the 犯人。
といふ「英語」に於いて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
① A is the 犯人。
に於ける、
① A は、
① 強調(強く発音)される。
はずである。
然るに、
(16)
そこで「長谷川」を題目にして、
「長谷川は私です。」
としたいところだ。この「長谷川」と「私」の位置を交換すると、「は」が「が」になって、
「私が長谷川です。」
となる。だから、この場合の「が」は、普通の「雨が降ってきた」「牡丹の花が濡れている」の「が」とちょっとちがい、強く発音される「が」だ。
(金田一春彦、日本語 新版(下)、1988年、93頁)
然るに、
(17)
清音と濁音
日本語の子音で重要なことは、カ行・サ行・・・・・・のちがいよりも清音と濁音の違いで効果が違うことである。清音の方は、小さくきれいで速い感じで、コロコロと言うと、ハスの上を水玉がころがるような時の形容である。ゴロゴロと言うと、大きく荒い感じで、力士が土俵でころがる感じである。
(金田一春彦、日本語 新版(上)、1988年、131頁)
従って、
(17)により、
(18)
「が」といふ「濁音」は、普通に「発音」したとしても、「は」といふ「清音」より、「(心理的な)音量」が「大きい」。
従って、
(15)(18)により、
(19)
① A is the 犯人。
といふ「英語」に於いて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
① A is the 犯人。
に於ける、
① A は、
① 強調(強く発音)される。
はずであり、尚且つ、
① Aが(濁音) の「(心理的な)音量」は、
① Aは(清音) の「(心理的な)音量」よりも、「大きい」。
従って、
(19)により、
(20)
① A_犯人である。
といふ「日本語」を用ひて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
④ Aは(清音)犯人である。
と言はずに、
① Aが(濁音)犯人である。
といふ風に、言ふことは、「自然」である。
従って、
(21)
② A以外はBではない。
③ BはAである。
といふ場合に、
④ AはBである。
とは言はずに、
① AがBである。
といふ「習慣」が、「生じる」ことは、「自然」である。
然るに、
(22)
(a)
1 (1)私でないならば長谷川でない。 仮定
2 (2)私でない。 仮定
3(3) 長谷川である。 仮定
12 (4) 長谷川でない。 12前件肯定
123(5)長谷川であるが長谷川でない。 34&導入
1 3(6)私でないでない。 25背理法
1 3(7)私である。 6二重否定
1 (8)長谷川であるならば私である。 37条件法
(b)
1 (1)長谷川であるならば私である。 仮定
2 (2)長谷川である。 仮定
3(3) 私でない。 仮定
12 (4) 私である。 12前件肯定
123(5)私でないのに私である。 34&導入
1 3(6)長谷川でない。 25背理法
1 (7)私でないならば長谷川でない。 36条件法
従って、
(16)(21)(22)により、
(23)
① 私が長谷川です。
② 私以外は長谷川ではない。
③ 長谷川は私です。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(24)
一方、長谷川先生は思った。相手は自分の名前を知っていて、それをたよりにやってきた。長谷川先生というのはどの人だろうと思っているはずだ。そこで「長谷川」を題目にして、
「長谷川は私です。」
としたいところだ。この「長谷川」と「私」の位置を交換すると、「は」が「が」になって、
「私が長谷川です。」
となる。からと言って、ワザワザ、「題目」といふ「語」を用ひて、説明するには、及ばない。
(a)
1 (1) P∨ Q A
2 (2) ~P&~Q A
3 (3) P A
2 (4) ~P 2&E
23 (5) P&~P 34&I
3 (6)~(~P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(~P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(~P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) ~P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) ~P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(~P&~Q)&
~P&~Q イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) ~P→ Q ウクCP
(b)
1 (1)~P→ Q A
2(2)~P&~Q A
2(3)~P 2&E
12(4) Q 13MPP
2(5) ~Q 2&E
12(6) Q&~Q 45&I
1 (7) ~~Q 57RAA
1 (8) Q 7DN
1 (9) P∨ Q 8∨I
従って、
(01)により、
(02)
① P∨Q
② ~P→Q
に於いて、
①=② である。
然るに、
(03)
(b)
1 (1) ~P→ Q A
2 (2) ~P A
3(3) ~Q A
12 (4) Q 12MPP
123(5) ~Q&Q 34&I
1 3(6)~~P 2RAA
1 3(7) P 6DN
1 (8) ~Q→ P 37CP
(c)
1 (1)
1 (1) ~Q→ P A
2 (2) ~Q A
3(3) ~P A
12 (4) P 12MPP
123(5) ~P&P 34&I
1 3(6)~~Q 2RAA
1 3(7) Q 6DN
1 (8) ~P→ Q 37CP
従って、
(03)により、
(04)
② ~P→Q
③ ~Q→P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① P∨Q=PかQである。
② ~P→Q=PでないならばQである。
③ ~Q→P=QでないならばPである。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
①&②=PかQである。然るに、Pでない。故に、Qである。
①&③=PかQである。然るに、Qでない。故に、Pである。
といふ「推論」、すなはち、「選言三段論法」は、「妥当(Valid)」である。
cf.
選言三段論法(せんげんさんだんろんぽう、英: Disjunctive syllogism)とは、論理学において、「大前提」を選言命題(選択肢を持った命題)にし、「小前提」でその選択肢に対する肯定・否定を行なうことで、「結論」を導く形式の三段論法のこと[1]。選言的三段論法ともいう(ウィキペディア)。
然るに、
(07)
1(1)∀x{犯人x→(x=A)∨(x=B)} A
1(〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAか、xはBである}。 A
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① すべてのxについて、xが犯人であるならば、xはAか、xはBである。
② すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがAでないならば、xはBである。
③ すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがBでないならば、xはAである。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(09)
③ すべてのxについて、xが犯人であるならば、xがBでないならば、xはAである。
として、
③ xはAである。
とすれば、
③ A以外は、犯人ではない。
然るに、
(10)
③ A以外は犯人ではない。
といふ場合は、
③ Aが犯人である。
といふ風に、言ふのであって、
③ Aは犯人である。
とは、言はない。
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
③ Aが犯人である。
といふことは、
③ A以外は犯人ではない。
といふことに、他ならない。
然るに、
(12)
(a)
1 (1)A以外は犯人ではない。 A
1 (〃)∀x{~(x=A)→~犯人x} A
1 (〃)すべてのxについて{xがAでなければ、xは犯人ではない}。 A
1 (2) ~(a=A)→~犯人a 1UE
3 (3) ~(a=A) A
4(4) 犯人a A
13 (5) ~犯人a 23MPP
134(6) 犯人a&~犯人a 45&I
1 4(7) ~~(a=A) 36RAA
1 4(8) (a=A) 7DN
1 (9) 犯人a→(a=A) 48CP
1 (ア)∀x{犯人x→(x=A)} 9UI
1 (〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAである}。 9UI
1 (〃)犯人はAである。 9UI
(b)
1 (1)犯人はAである。 A
1 (〃)∀x{犯人x→(x=A)} A
1 (〃)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xはAである}。 A
1 (2) 犯人a→(a=A) 1UE
3 (3) 犯人a A
4(4) ~(a=A) A
13 (5) (a=A) 23MPP
134(6)~(a=A)&(a=A) 45&I
1 4(7) ~犯人a 36RAA
1 (8) ~(a=A)→~犯人a 47CP
1 (9)∀x{~(x=A)→~犯人x} 8UI
1 (〃)すべてのxについて{xがAでなければ、xは犯人ではない}。 8UI
従って、
(12)により、
(13)
③ A以外は犯人ではない。
といふことは、
③ 犯人はAである。
といふことに、他ならない。
従って、
(11)(13)により、
(14)
① Aが犯人である。
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
に於いて、
①=②=③ である。
然るに、
(15)
① A is the 犯人。
といふ「英語」に於いて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
① A is the 犯人。
に於ける、
① A は、
① 強調(強く発音)される。
はずである。
然るに、
(16)
そこで「長谷川」を題目にして、
「長谷川は私です。」
としたいところだ。この「長谷川」と「私」の位置を交換すると、「は」が「が」になって、
「私が長谷川です。」
となる。だから、この場合の「が」は、普通の「雨が降ってきた」「牡丹の花が濡れている」の「が」とちょっとちがい、強く発音される「が」だ。
(金田一春彦、日本語 新版(下)、1988年、93頁)
然るに、
(17)
清音と濁音
日本語の子音で重要なことは、カ行・サ行・・・・・・のちがいよりも清音と濁音の違いで効果が違うことである。清音の方は、小さくきれいで速い感じで、コロコロと言うと、ハスの上を水玉がころがるような時の形容である。ゴロゴロと言うと、大きく荒い感じで、力士が土俵でころがる感じである。
(金田一春彦、日本語 新版(上)、1988年、131頁)
従って、
(17)により、
(18)
「が」といふ「濁音」は、普通に「発音」したとしても、「は」といふ「清音」より、「(心理的な)音量」が「大きい」。
従って、
(15)(18)により、
(19)
① A is the 犯人。
といふ「英語」に於いて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
① A is the 犯人。
に於ける、
① A は、
① 強調(強く発音)される。
はずであり、尚且つ、
① Aが(濁音) の「(心理的な)音量」は、
① Aは(清音) の「(心理的な)音量」よりも、「大きい」。
従って、
(19)により、
(20)
① A_犯人である。
といふ「日本語」を用ひて、
② A以外は犯人ではない。
③ 犯人はAである。
といふことを、「確認」したいのであれば、
④ Aは(清音)犯人である。
と言はずに、
① Aが(濁音)犯人である。
といふ風に、言ふことは、「自然」である。
従って、
(21)
② A以外はBではない。
③ BはAである。
といふ場合に、
④ AはBである。
とは言はずに、
① AがBである。
といふ「習慣」が、「生じる」ことは、「自然」である。
然るに、
(22)
(a)
1 (1)私でないならば長谷川でない。 仮定
2 (2)私でない。 仮定
3(3) 長谷川である。 仮定
12 (4) 長谷川でない。 12前件肯定
123(5)長谷川であるが長谷川でない。 34&導入
1 3(6)私でないでない。 25背理法
1 3(7)私である。 6二重否定
1 (8)長谷川であるならば私である。 37条件法
(b)
1 (1)長谷川であるならば私である。 仮定
2 (2)長谷川である。 仮定
3(3) 私でない。 仮定
12 (4) 私である。 12前件肯定
123(5)私でないのに私である。 34&導入
1 3(6)長谷川でない。 25背理法
1 (7)私でないならば長谷川でない。 36条件法
従って、
(16)(21)(22)により、
(23)
① 私が長谷川です。
② 私以外は長谷川ではない。
③ 長谷川は私です。
に於いて、
①=②=③ である。
従って、
(24)
一方、長谷川先生は思った。相手は自分の名前を知っていて、それをたよりにやってきた。長谷川先生というのはどの人だろうと思っているはずだ。そこで「長谷川」を題目にして、
「長谷川は私です。」
としたいところだ。この「長谷川」と「私」の位置を交換すると、「は」が「が」になって、
「私が長谷川です。」
となる。からと言って、ワザワザ、「題目」といふ「語」を用ひて、説明するには、及ばない。