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父が他界し、サラリーマン大家を始めて何年が経過したのでしょうか???
その期間、父名義であった土地、建物の名義変更は一切行っておりませんでした。しかしつい先日、ふとした事から至急「名義変更」を行う事になりました。
そんな事もあり、今回の土地、建物登記関連処理をここに纏めておこうと思います。
全く手つかずであった物件は、第1ビル、第1ビルの一部土地、そして木造一戸建ての建物の3つになります。
おのおのの状況は、まず「第1ビル」は、所有権は大家会社名義になっておりますが、昭和45年頃に設定をした「根抵当権」が登記簿上未だ存在しております。そして「第1ビルの一部土地」は、所有権は父名義、これまた上記の「根抵当権」が設定されております。そして最後に「木造一戸建て」は、所有権は父名義、こいつもまた「根抵当権」の設定あり、そして木造一戸建ては、借地上の物件であり、借地権利書は父名義です。
いやいや、大家会社のものでも無ければ、自分のものでも無く、「第1ビル」以外は全て母を相続人にしたため、わざわざ自分が動くのが面倒でした...
しかしつい先日、取引を行っている金融機関の営業担当者が当社に集金に来た際に、「第1ビルの一部土地」はゼロ評価という話しをわざわざ母に伝えた事から一気にバタつき初めました。
まっ、その営業担当者が執拗に要らぬ融資の話しを持って来ておりましたが、その話しの延長上で名義が父のままのため「ゼロ評価」とわざわざ母に伝えたのでしょう。
結果、今回の面倒な名義変更になった訳です。
手続きポイントは、
1.第1ビルの根抵当権の抹消
2.第1ビルの所有者名義変更、根抵当権抹消
3.木造一戸建ての所有者名義変更、根抵当権抹消
以上になります。
自分が個人的に気になった点として、木造一戸建ての所有権を変更した場合、建物の名義人(母)と借地名義人(父)とに相違が発生してしまうため、物件の対抗要件を失うのでは無いかと考えました。
確かに第三者に対しての対抗要件は失う事になるようですが、背信的悪意者に対しては対抗出来るという事ですので、あえて地主に借地権の名義変更はお願いしない事にします。というより地主より相続であるため、名義変更は不要との連絡を受けていますので、借地権の名義変更は行いません。
ここで仮に地主が当方に黙って、自分の持分である底地権を第三者に売却してしまった場合は、背信的悪意者になるのでしょう。
しかし借地権上の物件を所有していると、何かと面倒です...
これで、木造一戸建ての建物、借地権の問題は一応解決だと思います!!!
そして次に「根抵当権」の抹消のため、対象金融機関に証明書を発行してもらおうと伺ったところで思わぬ問題にぶち当たりました...
続きは次回アップします。