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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

罰則つきコロナ都民ファースト条例を否決に追いこもう

2020年11月21日 | 平和憲法
 ◆ 都民ファーストの会による「罰則つきの新型コロナウイルス条例」反対
   行政のやりたい放題に反撃を
(『月刊 救援』)
集会デモくらい自由にやらせろ!実行委員会 渥美昌純

 九月九日、東京都知事の小池白合子氏が特別顧問である都民ファーストの会が「東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(以下コロナ都民ファースト条例と略)」を発表した。
 コロナ都民ファースト条例の特徴、は四条の罰則にある。

 正当な理由なく検体採取命令を拒否した場合(第一項)、就業制限の適用を受けている人か他の人に感染させた場合(第二項)、外出をしない協力を求められた人か従わないで他の人に感染させた場合(第三項)、事業者がガイドライン等を遵守せずに施設の使用停止若しくはイベントの開催の停止又は営業時間短縮の要請を受けた事業者か従わず、その施設で一定数以上の人数に新型コロナウイルスを威染させた場合(第四項)、五万円以下の過料という規定である。
 第一項で、正当な理由なく検体採取命令を拒否した場合とあるが、検体採取命令を定めた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に罰則はない。
 第二項は、就業制限の適用を受けている人が他の人に感染させたという証明をどのようにするのか不明である。
 第三項は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律には「必要な協力を求めることかてきる」や「これに応ずるよう努めなければならない」として罰則がない。
 その上で、外出禁止協力を求められた人が他の人に感染させた証明をどのようにするのか不明な点は第二項と共通している。
 第四項については論外である。
 東京都は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊告事態宣言前の三月二四日にK1実行委員会他一団体に東京都総務局長遠藤雅彦名で『イヘント開催の取扱いについて(依頼)』という文書を出している。
 その中で「大規模イベント等について主催者かリスクを判断して慎重な対応か求められるとの見解か示されております」や「感染拡大防止の観点からイベントの開催につきまして改めてこ検討いたたきますよう強くお願いいたします」という文言で自粛要請を行った。
 同趣旨の文書は三月二五日に三つのイべント開催関係団体と九三のイベント開催関係団体及び施設管理者に、三月二六日は四九のスポーツ、文化、演劇などの興行のうち商業目的で不特定多数の観客を動員するイベント開催関係団体でイベント主催者の住所が確認できたイベントに、三月二七日には収容人数が二○○人以上のライブハウス及ひ東京都公安委員会から特定遊興飲食店営業(その他)許可を受けている営業所のうち主にライブハウスとして利用している一○七に対して出されている。
 にも拘わらず、これらの要請は東京都による緊急事態措置の前であるとの理屈を持ち出し「東京都感染拡大防止協力金」の支給対象にしていない
 都民ファーストの会は三月二四日から三月二七日の緊急事態宣前に行われた都の自粛要請に協力したイベント団体等への補償について東京都に働きかけないのか。
 また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第四十四条の三の四項の『都道尉県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない』とあるが、東京都が実現するために努力したと考えているのか。
 日本国憲法二五条一項の「すへて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」や二項の「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」を無視し続けたのが東京都ではないか。
 東京都では新型コロナウイルスを口実に法律を無視した行為が横行している。

 地方自治法一一五条一項に、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことかてきる」とあるにも関わらず、東京都議会はこの手続をとらず、三月議会中の二月二七日都議会議会運営委員会で『都議会議事堂における新型コロナウイルス感染拡大防止策(案)』という文書を出し、都議会傍聴を中止
 GoToトラベルやイベントの人数制限緩和なとは実行しながら、都義会の傍聴中止は継続している。
 このような東京部議会のありかたを批判し、罰則つきコロナ都民ファースト条例を否決に追いこもう
 菅義偉氏が官房長官の際、風営法を使って警察による感染防止対策の徹底を求めたら、都は七月一四日に歌舞伎町・池袋地区における風俗営業所(1号営業店)に対して立ち人り検査を実施するような連携を断つためにも。
『月刊 救援』(2020年11月10日)


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