◆ 田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会ニュース
第三次 33号 2014.11.10発行
【傍聴券交付のこと】
10月29日、511法廷は満席になり、傍聴券交付をご存じなかったため、2時40分以降にいらして法廷に入れなかったが数名出てしまいました。広くお知らせしたつもりでしたが、申し訳ありませんでした。裁判所が決定したので、どうにもなりませんでした。
【敗訴しました?!】(>_<)
さて、その満席の法廷の中で、大竹裁判長は、「棄却」を申し渡し、次いで「理由は判決文を読んでください」と、そそくさと退席しようとしたので、控訴人田畑が、「理由を説明してください」と声を挙げましたが、無視してサッサと引っ込んでしまいました。
傍聴人を納得させるために、裁判長が判決の理由を説明することはあることです。
田畑も他の教員の判決の際、そういう席にいて成る程とと思った事があります。不当判決と思われぬためには必要なことですね。それを拒否し、一方的な態度を取る裁判官達。誠意が全く感じられませんでした。
報告集会弁護士会館の1005室にて和久田弁護土から判決の説明を受けました。判決文は、非常に分かりにくく、明快に書いてない、困りものの文章という事でした。
聞いているかも理解できない点が多かったと思います。無理に敗訴させたため、理由をキチンと説明できなかったのでしょう。
【上告します(*_*)】
納得いかないので上告します。これで3回目。
2回とも、いとも簡単に棄却されました。余程のことがない限り受理されません。最高裁は下級裁判所を守るためにあるそうですから。
「余程のこと」であることを最高裁に理解されるようにしたいと思います。
最終準備書面はぼぼ完壁で全て網羅してありましたから、言い掛かりのような理由で負けるなんて本当に口惜しい。いつもこうで、私は絶対勝てないよう仕組まれているようです。
元同僚の証言まで否定した不当判決を許さず、頑張って「差し戻し」を狙います。最高裁前のビラ撒きと要請ができます。ご協力いただければ幸いです。
【抗議声明 No2 を同封しました】
当日、報告集会でお配りしましたのは、予め用意したのを修正したものでした。翌日田畑が判決文を読んでみると、不十分な点があり、少し手直ししましたので、NO2としてお届けします。
裁判所が、中神が自殺とは知らなかったとした理由、「学年編成」は捏造でないなど、について判決文から書き加えました。いくら読んでも納得できないですけどね。
【皆様ありがとうございました】(^_^;)
判決の日は、大勢の方がいらしてくださいました。「最後だから」とお体の調子が悪いのに還くから駆けつけて下さった方、「忙しくてなかなか来れなかったの。ごめんね」謝られる方、……感動しっぱなしの1日でした。
Ⅰ,1995年度の都教委再雇用に際して、豊島区立千川中学校の教員であった控訴人田畑は、異例の拒否を受けた。
理由を知るため都教委を提訴したところ、同校の中神校長の捏造した理由で不合格になったことが判明した。
しかし不当判決で敗訴し、以来、裁判で争っても不当判決を受け続けてきた。
この第三次訴訟は、二次訴訟までに判明した事実に基づき、東京都と中神を相手に提起したものである。
しかし、2014年10月29日、東京高等裁判所第5民事部(裁判長大竹たかし、裁判官山本剛史・田中寛明)が言い渡したのは事実無視による不当判決であった。
これまで却下され続けてきた同僚の証人尋問が実現し、校長の虚偽が明らかになった。にもかかわらず、裁判所は“証言はあるが本当の事は分からない”という見解を示した。
また、中神校長や豊島区教委の虚偽内容の文書によって証言や控訴人の主張を否定したり、「誤信相当性を主張しない」という中神の言明についても“敢えてウソをついたとまでは認定できない”という妙な解釈を施したりするという、甚だしく不公正な方法によって控訴人を敗訴させた。
Ⅱ,思想報告書について被控訴人中神の「豊島区教委への報告文書」は、“南京大虐殺を否定する見解もある”、と生徒の文化祭展示物に介入した校長への担当教師の当然の批判を、控訴人田畑を中心とする労働組合がなした、と歪曲し、秘密裏に区教委へ報告したものであった。
この報告書は、生徒の展示は当時の政府見解にも合致していたにも拘わらず、「露骨に左翼的な発想」の現れた展示物であると断じて虚偽を記載したものである。また、校長は「戦争認識論争に職員を巻き込もうとした」として組合を敵視、田畑の名前を報告書に記載した。
しかし、判決はその点について目をつぶり、控訴人田畑の思想に関するプライバシーや人格権の侵害につき、「自由、権利など、控訴人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものであるとまでは言えない」と東京都と被控訴人中神を免罪した。
Ⅲ,「生徒の自殺隠蔽」について、1995年6月、被控訴人中神は、千川中学校生徒の死が学校へ知らされた日、全校生徒を集め、「階段から足を滑らせた事故」と説明し、その後、自殺の事実を隠蔽し続けた。
しかし、区教委は都教委へ、生徒の死の直後の時点で「警察は自殺と断定」と報告書を出し、控訴人田畑は警察から「自殺jと聞いていた。教師として、職員朝会で、控訴人田畑が被控訴人中神に対して「本当のことを言ってください」と求めたのは当然である。
ところが、被控訴人中神は自殺ではなく事故との前提で陳述書において控訴人田畑を貶めた。
「訴訟本来の項目から目をそらさせてでも自分の立場をよくしたいという思惑か焦り」「執拗に追求しようとする原告の姿勢の表れ」としたのである。
それにも拘わらず、判決は、上記の被控訴人中神の控訴人田畑を既める記載について、「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、法が訴訟の当事者に対して主張立証に係る訴訟上の行為をすることを認める趣旨目的に照らしても著しく相当性を欠くものである認めることはできない」との、およそ社会通念に反する判断をして東京都と被控訴人中神を救済した。
Ⅳ,学年編成について
1995年度の学年編成について「田畑を所属させる学年編成に苦慮した。同学年を希望する教員が殆どいなかったため、他学年から指導力の高い教員を引き抜いた。すると他学年から苦情が出た。」は、被控訴人中神が語り手で3揚面に別れ、各場面に、中神本人と教員数名が登場し、セリフのやりとりもある作り話である。
これが虚偽である証拠は、被控訴人中神が校長として発行した「千川中学校学校要覧」の教員名簿であって、前年度と今年度が同じ教員名の記載なのである。
しかし、裁判官は、この重要な証拠を一顧だにしなかった。そして「民事訴訟制度は当事者が攻撃と防御を繰り返して主張立証を尽くすことによって、事実関係を解明し紛争の解決を図る制度であって、当事者の主張立証の中に相手方の社会的評価を低下させる事実の摘示や論評が含まれざるを得ない場合がある」「中神が事実的根拠を欠くものであることを知りながら、又は、通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて当該記載をしたと認める陳述をしたとは認められない」と、中神を救済した。
Ⅴ、従来控訴人田畑の証人申請は全て却下されてきたが、高裁は初めて控訴人田畑の元同僚を証人として採用した。6月4日、証人は、ハッキリと中神の言い分を否定した。これで、控訴人は勝訴するのが当然であった。
しかし、裁判所は控訴人の中神人証申請を却下し、中神の虚偽を念押しする機会を控訴人から奪った。
それにも拘わらず控訴人を敗訴させるとは、訴訟手続きの法令違反も甚だしい。
更に、東京高裁の判例(平7,2,27)「訴訟当事者の陳述が、制度上、ある程度の保護を受けるとしても陳述が真実である限りにおいて妥当することであり、虚偽にわたる事実を陳述する場合には、法律に基づく正当な行為ということはできない。」からみれば、中神の不法行為は免れないのである。
こうして、裁判所は戦争責任否定や自殺隠蔽に加担した。この三件とも、被控訴人中神による陳述が虚偽内容である点は共通しているのに、裁判所は、その審理をせず、控訴人田畑を敗訴させた。
「初めに結論ありき」で、いかに控訴人田畑を敗訴させるかに腐心したかを如実に示す判決である。どうにも理解しがたい理屈を並べたてたこの判決を認めるわけにはいかない。
私たちは満身の怒りをもって抗議する!!!
これまでの皆さんの御支援に感謝し、最高裁判所での逆転勝利を目摺し、教育への権力の介入を排し、教育の再生を勝ち取るまで,闘い続ける決意である。
〒176-0006東京都練馬区栄町39-14
tel/fax03(3991)3727
[郵便振替00160-2-89471 口座氏名 田畑和子]
第三次 33号 2014.11.10発行
【傍聴券交付のこと】
10月29日、511法廷は満席になり、傍聴券交付をご存じなかったため、2時40分以降にいらして法廷に入れなかったが数名出てしまいました。広くお知らせしたつもりでしたが、申し訳ありませんでした。裁判所が決定したので、どうにもなりませんでした。
【敗訴しました?!】(>_<)
さて、その満席の法廷の中で、大竹裁判長は、「棄却」を申し渡し、次いで「理由は判決文を読んでください」と、そそくさと退席しようとしたので、控訴人田畑が、「理由を説明してください」と声を挙げましたが、無視してサッサと引っ込んでしまいました。
傍聴人を納得させるために、裁判長が判決の理由を説明することはあることです。
田畑も他の教員の判決の際、そういう席にいて成る程とと思った事があります。不当判決と思われぬためには必要なことですね。それを拒否し、一方的な態度を取る裁判官達。誠意が全く感じられませんでした。
報告集会弁護士会館の1005室にて和久田弁護土から判決の説明を受けました。判決文は、非常に分かりにくく、明快に書いてない、困りものの文章という事でした。
聞いているかも理解できない点が多かったと思います。無理に敗訴させたため、理由をキチンと説明できなかったのでしょう。
【上告します(*_*)】
納得いかないので上告します。これで3回目。
2回とも、いとも簡単に棄却されました。余程のことがない限り受理されません。最高裁は下級裁判所を守るためにあるそうですから。
「余程のこと」であることを最高裁に理解されるようにしたいと思います。
最終準備書面はぼぼ完壁で全て網羅してありましたから、言い掛かりのような理由で負けるなんて本当に口惜しい。いつもこうで、私は絶対勝てないよう仕組まれているようです。
元同僚の証言まで否定した不当判決を許さず、頑張って「差し戻し」を狙います。最高裁前のビラ撒きと要請ができます。ご協力いただければ幸いです。
【抗議声明 No2 を同封しました】
当日、報告集会でお配りしましたのは、予め用意したのを修正したものでした。翌日田畑が判決文を読んでみると、不十分な点があり、少し手直ししましたので、NO2としてお届けします。
裁判所が、中神が自殺とは知らなかったとした理由、「学年編成」は捏造でないなど、について判決文から書き加えました。いくら読んでも納得できないですけどね。
【皆様ありがとうございました】(^_^;)
判決の日は、大勢の方がいらしてくださいました。「最後だから」とお体の調子が悪いのに還くから駆けつけて下さった方、「忙しくてなかなか来れなかったの。ごめんね」謝られる方、……感動しっぱなしの1日でした。
◎ 中神校長による思想差別及び名誉殿損事件(三次訴訟・高裁)
メチャクチャ判決で敗訴 抗議声明 No2
メチャクチャ判決で敗訴 抗議声明 No2
Ⅰ,1995年度の都教委再雇用に際して、豊島区立千川中学校の教員であった控訴人田畑は、異例の拒否を受けた。
理由を知るため都教委を提訴したところ、同校の中神校長の捏造した理由で不合格になったことが判明した。
しかし不当判決で敗訴し、以来、裁判で争っても不当判決を受け続けてきた。
この第三次訴訟は、二次訴訟までに判明した事実に基づき、東京都と中神を相手に提起したものである。
しかし、2014年10月29日、東京高等裁判所第5民事部(裁判長大竹たかし、裁判官山本剛史・田中寛明)が言い渡したのは事実無視による不当判決であった。
これまで却下され続けてきた同僚の証人尋問が実現し、校長の虚偽が明らかになった。にもかかわらず、裁判所は“証言はあるが本当の事は分からない”という見解を示した。
また、中神校長や豊島区教委の虚偽内容の文書によって証言や控訴人の主張を否定したり、「誤信相当性を主張しない」という中神の言明についても“敢えてウソをついたとまでは認定できない”という妙な解釈を施したりするという、甚だしく不公正な方法によって控訴人を敗訴させた。
Ⅱ,思想報告書について被控訴人中神の「豊島区教委への報告文書」は、“南京大虐殺を否定する見解もある”、と生徒の文化祭展示物に介入した校長への担当教師の当然の批判を、控訴人田畑を中心とする労働組合がなした、と歪曲し、秘密裏に区教委へ報告したものであった。
この報告書は、生徒の展示は当時の政府見解にも合致していたにも拘わらず、「露骨に左翼的な発想」の現れた展示物であると断じて虚偽を記載したものである。また、校長は「戦争認識論争に職員を巻き込もうとした」として組合を敵視、田畑の名前を報告書に記載した。
しかし、判決はその点について目をつぶり、控訴人田畑の思想に関するプライバシーや人格権の侵害につき、「自由、権利など、控訴人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものであるとまでは言えない」と東京都と被控訴人中神を免罪した。
Ⅲ,「生徒の自殺隠蔽」について、1995年6月、被控訴人中神は、千川中学校生徒の死が学校へ知らされた日、全校生徒を集め、「階段から足を滑らせた事故」と説明し、その後、自殺の事実を隠蔽し続けた。
しかし、区教委は都教委へ、生徒の死の直後の時点で「警察は自殺と断定」と報告書を出し、控訴人田畑は警察から「自殺jと聞いていた。教師として、職員朝会で、控訴人田畑が被控訴人中神に対して「本当のことを言ってください」と求めたのは当然である。
ところが、被控訴人中神は自殺ではなく事故との前提で陳述書において控訴人田畑を貶めた。
「訴訟本来の項目から目をそらさせてでも自分の立場をよくしたいという思惑か焦り」「執拗に追求しようとする原告の姿勢の表れ」としたのである。
それにも拘わらず、判決は、上記の被控訴人中神の控訴人田畑を既める記載について、「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、法が訴訟の当事者に対して主張立証に係る訴訟上の行為をすることを認める趣旨目的に照らしても著しく相当性を欠くものである認めることはできない」との、およそ社会通念に反する判断をして東京都と被控訴人中神を救済した。
Ⅳ,学年編成について
1995年度の学年編成について「田畑を所属させる学年編成に苦慮した。同学年を希望する教員が殆どいなかったため、他学年から指導力の高い教員を引き抜いた。すると他学年から苦情が出た。」は、被控訴人中神が語り手で3揚面に別れ、各場面に、中神本人と教員数名が登場し、セリフのやりとりもある作り話である。
これが虚偽である証拠は、被控訴人中神が校長として発行した「千川中学校学校要覧」の教員名簿であって、前年度と今年度が同じ教員名の記載なのである。
しかし、裁判官は、この重要な証拠を一顧だにしなかった。そして「民事訴訟制度は当事者が攻撃と防御を繰り返して主張立証を尽くすことによって、事実関係を解明し紛争の解決を図る制度であって、当事者の主張立証の中に相手方の社会的評価を低下させる事実の摘示や論評が含まれざるを得ない場合がある」「中神が事実的根拠を欠くものであることを知りながら、又は、通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて当該記載をしたと認める陳述をしたとは認められない」と、中神を救済した。
Ⅴ、従来控訴人田畑の証人申請は全て却下されてきたが、高裁は初めて控訴人田畑の元同僚を証人として採用した。6月4日、証人は、ハッキリと中神の言い分を否定した。これで、控訴人は勝訴するのが当然であった。
しかし、裁判所は控訴人の中神人証申請を却下し、中神の虚偽を念押しする機会を控訴人から奪った。
それにも拘わらず控訴人を敗訴させるとは、訴訟手続きの法令違反も甚だしい。
更に、東京高裁の判例(平7,2,27)「訴訟当事者の陳述が、制度上、ある程度の保護を受けるとしても陳述が真実である限りにおいて妥当することであり、虚偽にわたる事実を陳述する場合には、法律に基づく正当な行為ということはできない。」からみれば、中神の不法行為は免れないのである。
こうして、裁判所は戦争責任否定や自殺隠蔽に加担した。この三件とも、被控訴人中神による陳述が虚偽内容である点は共通しているのに、裁判所は、その審理をせず、控訴人田畑を敗訴させた。
「初めに結論ありき」で、いかに控訴人田畑を敗訴させるかに腐心したかを如実に示す判決である。どうにも理解しがたい理屈を並べたてたこの判決を認めるわけにはいかない。
私たちは満身の怒りをもって抗議する!!!
これまでの皆さんの御支援に感謝し、最高裁判所での逆転勝利を目摺し、教育への権力の介入を排し、教育の再生を勝ち取るまで,闘い続ける決意である。
2014年10月29日
控訴人田畑和子・田畑裁判第三次訴訟弁護団
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
控訴人田畑和子・田畑裁判第三次訴訟弁護団
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
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