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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「日の丸・君が代」問題等全国ネットの形成へ<その5>(64)

2015年03月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 <転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽ML」の渡部です。
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 まず、昨日(3月26日)の、▲ 控訴審(結審)での根津公子さんの「陳述書」から紹介します。
 ここでは、最高裁が河原井さんの加重処分は取り消しながら、根津さんの加重処分を取り消さなかった理由としている過去の行為について、根津さんは丁寧に説明しています。
 この「陳述書」を読まれれば、根津さんの行為は決して処分されるような内容のものではなく、学校の生徒・教職員・保護者の考えや気持ちを代表し、民主教育を守ろうとした勇気あるものであったことがわかります。
 ゆっくりお読みください。途中(・・・)は中略です。

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 本件一審判決は、2012年1月の最高裁判決の私に関する判示部分をそのまま踏襲し、私の「君が代」不起立について、「過去の処分歴」の理由となった諸行為は積極的妨害であり、「学校の規律と秩序」を害したとして停職6か月処分を適法としました。
 結審にあたり、過去の処分歴の中でも特に問題とされた、1994年3月の卒業式の朝、校長が職員会議の決定を反故にして揚げた「日の丸」を私が降ろした件について、人事委員会審理における同僚と保護者の証言(1995年7月5日 甲483号証)を紹介して事実を述べます。
 裁判官の皆様には、真の事実をしっかり把握し、「学校の規律と秩序」を害したのは私なのか校長なのかを再考していただきたいと思います。
 まず、経過を簡単に述べます。
 卒業式当日の朝、私を含む数人の教員が職員会議の決定を守るように校長に最後の説得をしていた中、校長は聞く耳を持たず「日の丸」を抱え自席を立って走り出し、校庭のポールに「日の丸」を揚げ始めました。
 校長が揚げていることに気づいた生徒たちが、教室の窓から「校長先生揚げないで」「校長先生、降ろして」と叫んでいるのに、校長はそれが聞こえないかのようにして「日の丸」を揚げ、揚げ終わると校舎に入って行ってしまったので、生徒たちは「根津先生、降ろして」と言いました。この間、私たちは校長の後を追い説得を続けていたのです。
 私は、生徒たちの声を無視するわけにはいかない、私が降ろさなければ生徒が降ろしてしまうだろうと思い、「日の丸」を降ろしました。
 生徒たちから「根津先生、ありがとう」の声がたくさん返ってきました。

 降ろした「日の丸」を校長室に届けると、校長は再び「日の丸」を揚げに走り、揚げて校舎に入ってしまいました。
 生徒たちの「校長先生ひどい」「鬼だ」「降ろせよ」という怒号の中を、です。私は再び「日の丸」を降ろさざるを得ませんでした。
 その「日の丸」は、校庭に出てきた3年生の男子生徒がその場で破いてしまいました。
 ここで、私と同じ学年所属であった同僚のAさんと卒業生の保護者であったBさんの人事委員会での証言を、3点にわたり紹介します。証言録は一審で証拠に出しています。
 まず1点目。校長が「日の丸」を揚げたときの生徒の様子について、Aさんは次のように証言しました。Aさんは、組合には所属していない人でした。
 「生徒たちはみんな窓から顔を乗り出して、鈴なりというような状態で、校長先生、やめてくれとか、日の丸をおろしてとか、校長、やめろとか、根津先生、おろしてとか、中には、泣いているような、叫び声のような声に聞こえました。」
 Bさんはお子さんから聞いた話として、次のように証言されました。
 「日の丸についてはいろいろ子供達も真剣に考えておったようで、日の丸を外で揚げたときに、各教室ではかなり強い抗議の声が飛んでいたようです。うちの息子のクラスからも、それからほかの教室からも抗議の声が飛んでおりまして、うちの息子も無理して日の丸を揚げるべきじゃないというふうに考えておったようです。」
 2人の証言から、校長が「日の丸」を揚げたことに対し、生徒たちの抗議の声が大きかったことがお分かりかと思います。
 2点目。生徒たちが「日の丸」についてどう考えているかについて、Bさんは次のように証言しました。
 「卒業式のときの子供たちの様子とか、…校長先生、揚げるのやめてとか、おろしてとか、根津先生おろしてとか、あとは、私が学活へ行ったときに、先生はなぜおろさないのとか、…子供たちから聞かれますし、そういう様子から、日の丸についてはいろいろ考えているんじゃないかというふうに思います。」
 「(石川中では)3年生の修学旅行は広島に行くことになっています。そのための準備として、1年生のときから、被爆された方とか、いろんな方に来てもらって、講演会をしたり、あといろいろな資料をもとに勉強会とかをしてます。そういう・・・勉強を通して子供たちは平和ということについて自分なりの考えを、私なんかよりもずっと深く考えているように思います。」
 校長に対する生徒たちの抗議は、一時的な興奮や群集心理からのものではなく、歴史の事実をもとに考え判断した結果であったことがわかると思います。
 3点目。校長が職員会議の決定を反故にしたこと、及び、それについて事前にも事後にも生徒や保護者に説明し理解を求めなかったこと、
 生徒たちを大事にしなかったことについては、次のように証言しています。
 まずは、Aさん。
 「1つは、・・・校長さんは『あげたいから揚げる』、それでもし混乱したならば、PTAの人にやってもらうから揚げます。混乱が起きても揚げるといったこと・・・教育者として、一番大切に考えなきゃいけないことは生徒のことだと思うんですが、・・・そのことよりもとにかくあげるんだということを優先したことが残念でした。
 2つ目は、いまだに子どもたちは校長さんがなぜああまでして日の丸をあげるんだろうという意味がわかっていないようです。学校ですから、何かするには必ず教育的な意味がないといけないんですが、それが子供たちには全く伝わってなく、そういう状況はよくないと思ってたんで、校長さんに何度か(生徒に説明をしてほしいと)お願いはしたんですが、それがされないまま、・・・ということがとても残念です。」と。
 次にBさんの証言です。
 「職員会議で日の丸は揚げないということが決まっておったというふうに聞いております。当然、そういう決定が行われたことに対して、揚げるわけですから、そこまでのことをやるんでしたら、事前に私どもにも、・・・しかるべき説明があって当然だろうなというような感じを持っております。・・・職員会議の多数の決定がありながら、なお校長先生が日の丸を揚げるとすれば、何らかの混乱が発生するということは、校長先生として想像できただろうと思います。
 だとすれば、当然当該卒業生を抱える僕らに対して、それなりの説明が事前にあってしかるべきと・・・思っております。」
 証言に立たれたBさんだけでなく、ほかの保護者も多数が校長に対し同じような疑問や批判を持っていました。
 その点について、Aさんは次のように証言しました。
 「このことがあった年の・・・1学期の終わりの保護者会(で)、・・・卒業式のことについて聞かれました。・・・学校ではちゃんと子供たちに説明があったのですかと・・・。それで、私としては、校長さんにお願いしたこともあるんですが、全校生徒に対する説明はまだされていないんです・・・というふうに保護者の方には話しました。
 そういう話をしたところ、やっぱり大切なことなんで、校長さんにはちゃんと話をしてもらいたいという親からの強い要望を受けました。」
 Aさんが証言したことは、石川中職員の共通した思いでした。
 Aさんが証言台に立ったのは、ややもすると、「日の丸・君が代」に反対するのは教職員組合員と捉えられがちな状況にあって、組合員ではない人の証言の方が石川中職員の共通した思いを伝えることができるのではないかと、同僚たちが考えたからでした。
 2人の証言を見れば、石川中の職員及び保護者は、校長の行為が事後指導を含めて教育に反する行為、民主主義に反する行為であると受け止めていたことがわかると思います。
 このことからも、「石川中学校の規律と秩序」を壊したのは校長であることが導き出されます。
 私が「日の丸」を降ろしたのは、「日の丸」に反対だからではありませんでした。
 教育委員会の「指導」に従うことを最優先し目の前にいる生徒は犠牲にする、そのような校長の行為を看過したら、石川中の民主主義、生徒を大事にする学校が壊れると思ったからです。
 子どもたちの声を聴き、教職員みんなが真剣に考え、議論した結果に基づいて教育に当たるという、「石川中学校の規律と秩序」を護るためでした。
 一審判決が言う「学校の規律と秩序」とは、職員会議の決定と子どもたちの気持ちを無視てして「日の丸」掲揚に走った校長の行為を絶対視するものです。
 また、一審判決は、「子どもの教育が教師と子どもとの直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請」(旭川学テ事件最高裁判決)
を正しく理解していないと思います。

 裁判官の皆様にこの2点をしっかり見ていただきたく、以上、陳述しました。

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 次に、本日(3月27日)、大阪市立A中学校のB先生が、大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会長・小山健蔵氏あてに以下のような手紙を出しましたので、本人の承諾を得て紹介します。
 この中では、<他の事案、例えば、入れ墨調査拒否者に対する処分の問題では、大阪地裁段階で、「入れ墨調査」自身が違法であるとして、処分取り消しの判決が出ています。その処分を是とした人事観察委員会も責任が問われています。>というようなことも述べてあります。
 また、<ILO/UNESCO「教員の地位に関する勧告」の第50項>も紹介されています。こちらの手紙もどうぞお読みください。
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 前略、メールでお伝えしたお願いの件ですが、改めて手紙で要請いたします。

 私は、3月21日の朝日新聞に(読売新聞にも)「君が代で不起立 教諭の処分検討大阪市教委」と報道された大阪市立A中学校教諭Bです。
 大阪市の職員基本条例では、第30条に「任命権者は、懲戒処分を行うか否かの決定及びその量定の決定に当たっては、第55条の規定による大阪市人事監察委員会の意見を聞かなければならない」との規定があります。
 この規定に基づく私の処分の決定にかかわる審査・検討が、今後、人事監察委員会教職員分限懲戒部会で行われることと思いますが、その際、処分の対象となっている者の意見を十分聞いたうえで審査・検討を行っていただきたいと強く願っています。
 大阪市職員基本条例の重罰規定にもかかわらず、なぜ、「君が代」起立・斉唱職務命令違反が起こるのか、その辺の事情について十分な把握を行った上で、審査・検討することが、人事観察委員会教職員分限懲戒部会の責務であると考えます。
 私は、3月16日に大阪市教委が行った事情聴取の場で、「弁明の機会はどうなるのか」と質問し、「この場が弁明の場である」との回答を得て、その場で、資料を添付した「上申書」を提出しました。
 また、3月17日には、求められた「顛末書」にかえて、「上申書(2)」を学校長に提出しています。
 そして、人事監察委員会等の場に出してほしいと、事情聴取にあたった教育委員会事務局職員や学校長に要請しています。
 その中には、3月12日の卒業式にいたる経過についても記しています。
 例えば、私が、(2015.1.23教育長通知について)「教職員に考えることをやめることを求める通知であり、子どもたちにも考えることをやめ、言われたとおりにすることを求める教育を推奨しています。このような教育行政のあり方は、教育の本質的な営み、最も大事な点を壊すことになると考えるのですが、学校長の見解をお聞きしたいと思います。」と要請した(2月17日)こと、
 それに対して、学校長からも、学校長と密接な連絡を取って私に対する対応を検討・指示していたと思われる大阪市教委事務局からも回答がなかったことを記しています。
 大阪市職員基本条例第43条第2項には、
 「職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる。」とあり、
 第3項には、「前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない。」とあります。
 私が起立斉唱職務命令を義務づける「2015.1.23教育長通知」に対して異議申し立てを行ったにもかかわらず、私の異議と質問に対してきちんとした回答を行わないまま職務命令を出し、処分手続きを進めようとしている学校長と大阪市教育委員会の行為は、この大阪市職員基本条例第43条第2項・第3項に違反するのではないかと思っています。
 他の事案、例えば、入れ墨調査拒否者に対する処分の問題では、大阪地裁段階で、「入れ墨調査」自身が違法であるとして、処分取り消しの判決が出ています。
 その処分を是とした人事観察委員会も責任が問われています。

 私は、この手紙で、私が、教育長通知や職務命令の根拠となっている大阪市国旗国歌条例や職員基本条例の違憲性、違法性を主張するとともに、職務命令発出と私の不起立後の事情聴取や顛末書強要の経過においても、学校長・大阪市教育委員会に大きな問題点があると考えていることをお伝えします。
 そして、私が書き、教育委員事務局の手元にある上申書、上申書(2)を人事監察委員会教職員分限懲戒部会に上げてほしいと要望していることもお伝えしました。
 私は、上申書と上申書(2)に書いたことを自分のことばで、直接、人事観察委員会教職員分限懲戒部会の方に聞いてほしいと思っています。
 私が陳述できる場を設けてください
 審査にあたって、上申書(添付資料含めて)、上申書(2)が必要であることを教育委員会にも伝え、提出させてください。
 なお、ILO/UNESCO「教員の地位に関する勧告」の第50項は、次のように懲戒手続きを具体的に規定しています。
「すべての教員は、一切の懲戒手続の各段階で公平な保護を受けなければならない。
特に、
(a)懲戒の提起およびその理由を文書により通知される権利
(b)問題の証拠を十分に入手する権利
(c)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利
(d)決定およびその理由を書面により通知される権利
(e)明確に指定された権限ある当局ないし機関に異議を申し立てる権利」
 処分対象者の訴えをしっかり掴んだ上での審査をよろしくお願いします。
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 3月31日には、以下の集会が開かれます。
 みなさん、田中さん支援のためにも是非お集まりください。
 <集会名> 「卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会」
 <主 催> 五者卒・入学式対策対策本部
 <日 時> 3月31日(火)、13:30~総決起集会 15:00~記者会見
 <場 所> 全水道会館 5F 中会議室
       (JR・都営地下鉄:水道橋、都立工芸高校北隣)


 なお、本日午後は、河原井さん・根津さんの第五回控訴審(結審)がありました。
 次回メールで報告します。

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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://homepage3.nifty.com/hinokimi/

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