《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
● 最高裁が都の上告を棄却!
根津・「君が代」不起立「停職6月処分」の取り消しが確定しました!
● 昨年5月の東京高裁判決に対し、都は上告
2007年に都教委が行った「君が代」不起立停職6月処分の取り消し(根津)と損害賠償(河原井・根津)を求めた訴訟で、昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は根津・停職6月処分の取り消しと河原井・根津の損害賠償(各10万円)を認める判決を出しました。河原井・停職3月処分については地裁で処分取り消しとなっていました。
敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損害賠償について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、最高裁第3小法廷は、今年5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定」しました。この決定によって、須藤・高裁判決が確定したわけです。
● 須藤・高裁判決は都教委が行ったこの処分を、
憲法19条の「実質的侵害につながる」と断じた
2012年1月最高裁判決は、「戒告を超える処分」をすべて取り消しましたが、根津・停職3月処分については、根津がそれ以前に「日の丸」を降ろしたことで受けた処分=「過去の処分歴」を使って、処分を適法としました。その後出された減給6月処分や停職1月処分も根津については適法としました。
しかし、須藤判決は、
「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」
「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」
との判断基準を示したうえで、
同一の「過去の処分歴」を使って機械的累積過重処分をすることを断罪し、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。
「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示した上で、
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と指摘。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決です。
また、損害賠償については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じました。
この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。
都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。
大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡していますが、判決は「警告を与えることは」だめだと言っています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。
私たちはあらためて言いたい。
「都教委は、須藤判決に学び、10・23通達を撤回せよ!「君が代」処分及び子どもたちへの刷り込みを直ちにやめよ!」
● 最高裁が都の上告を棄却!
根津・「君が代」不起立「停職6月処分」の取り消しが確定しました!
● 昨年5月の東京高裁判決に対し、都は上告
2007年に都教委が行った「君が代」不起立停職6月処分の取り消し(根津)と損害賠償(河原井・根津)を求めた訴訟で、昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は根津・停職6月処分の取り消しと河原井・根津の損害賠償(各10万円)を認める判決を出しました。河原井・停職3月処分については地裁で処分取り消しとなっていました。
敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損害賠償について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、最高裁第3小法廷は、今年5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定」しました。この決定によって、須藤・高裁判決が確定したわけです。
● 須藤・高裁判決は都教委が行ったこの処分を、
憲法19条の「実質的侵害につながる」と断じた
2012年1月最高裁判決は、「戒告を超える処分」をすべて取り消しましたが、根津・停職3月処分については、根津がそれ以前に「日の丸」を降ろしたことで受けた処分=「過去の処分歴」を使って、処分を適法としました。その後出された減給6月処分や停職1月処分も根津については適法としました。
しかし、須藤判決は、
「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」
「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」
との判断基準を示したうえで、
同一の「過去の処分歴」を使って機械的累積過重処分をすることを断罪し、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。
「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示した上で、
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と指摘。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決です。
また、損害賠償については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じました。
この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。
都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。
大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡していますが、判決は「警告を与えることは」だめだと言っています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。
私たちはあらためて言いたい。
「都教委は、須藤判決に学び、10・23通達を撤回せよ!「君が代」処分及び子どもたちへの刷り込みを直ちにやめよ!」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます