パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

◆ ご報告 最高裁から上告棄却の通知が来ました(D-TaC)

2024年01月23日 | 「日の丸・君が代」強制反対

  =最高裁公正判決署名ニュースNO.8 2024.1.23 D-TaC=
 ◆ 昨日(1月22日)、最高裁から上告棄却の通知が届く
   「上告・上告受理申立の事由に該当しない」⇒内容の判断せず 

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄 
(09011385776 matsuda.f.1208@gmail.com)

 ◆ 最高裁から届いた2024年1月19日付「調書(決定)」の内容

 最高裁公正判決署名ニュースNO.7(2024.1.22発行)にも書いた通り、私たちは、署名の第3次締切を3月末に決め、第2次の署名依頼書や「君が代」指導にかかわる学校要請メール案等を作成して、最高裁署名をさらに広く呼びかけていこうと準備していました。
 ところが、昨日(1月22日)、代理人の弁護士さんから「残念なお知らせです」「本日、最高裁第二小法廷から上告棄却、上告不受理の決定を受領しました」との連絡がありました。

 最高裁からの通知「調書(決定)」の内容は以下です。

第1 主文

1.本件上告を棄却する。
2.本件を上告審として受理しない。
3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由

1.上告について

 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2.上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

 地裁・高裁判決の不当性について、判決の誤りをていねいに指摘した

上告理由書(憲法19条違反を主張)
上告受理申立理由書(経験則違反、国際法違反を主張)

  の内容は審理されないまま棄却されたわけです。

 「君が代」強制反対の運動は続けるつもりです 今後のことは次号で報告します

 


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