◆ <「君が代」調教NO!裁判、負けても勝つだろう>
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1月11日「君が代」調教NO!最高裁要請行動が取り組まれた。
しかし、1月19日付けで、最高裁は「上告を棄却」した。
理由は以下のとおりである。
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1 民事事件について
最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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要するに憲法に関わる裁判でないから、最高裁には上告できず、扱わずに棄却するというのだ。
一言で言えば門前払いである。
この間、原発問題にしろ、沖縄の辺野古沖埋め立て問題にしろ、最高裁は悉く訴えを退けてきた。
今回の棄却もその延長線上にある。
今回の松田さんは、「君が代」調教NO!と主張している。
つまり、子どもたちに「君が代」の意味や歴史的役割について全く教えず、ただ言われた通りに歌えばよいという、今のやり方は教育ではなく「調教」に他ならない。
それは現場で教育を携わっているものとして責任を持てず許せない。として提訴したのである。
しかし、最高裁はそれを審議することもなく門前払いにした。
つまり、逆説的にいえば、最高裁は「君が代」調教を認めたのである。
繰り返し述べているが、「君が代」は戦前に作られた天皇主権の歌である。
しかし、日本は戦後憲法で主権在民が定められた。
なのに、しだいに学校現場に「君が代」が復活し、強制されるようになり、反対する教員たちは処分されるまでになった。
天皇主権の歌に反対すると処分?! 何たる理不尽。
しかも現在では生徒にまで、何も教えないままに強制されるようになった。
まるで「王政復古」である。
そして、最高裁は「主権在民」の法の番人ではなく、「王政復古」の政府の番人になり下がった。
しかし考えて見ると、戦後「絶対主義天皇制」は破綻し、天皇家は大きく揺らいだ。
そして現在では、人権も認められないような天皇家の内部からもいろいろな問題が起きている。
人間はいつまでも奴隷状態ではいられないのである。
それなのに戦前と同じようなことを繰り返せば、こんどは天皇家はどうなるか?
歴史上、「王政復古」は結局失敗するのである。
最高裁を含め為政者たちは、その事が分かっているのだろうか。
だから、松田さんの「君が代」調教NO!裁判は負けたが、その裁判は現在の日本の教育の最大の問題を明らかにした。
だから、この裁判は決して無意味ではなく、長い目で見れば、いずれ勝つことに繋がる裁判だったと言えるだろう。
私たちは引き続き闘い続けるだろう。
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